出産一時金について。
現在、妊娠6ヶ月の妊婦です。私は失業保険受給中に妊娠が発覚し今は延長申請をだしています。保険は国保に加入しています。
そうなると出産一時金は夫の保険ではなく国に申請ですか?よくわからず、夫も頼りになりません。。よろしくお願いします。
出産育児一時金は基本、分娩時に加入していた健康保険へ申請となります。

ですから分娩時に国保に加入していれば国保となり、旦那様の扶養であれば、旦那様の会社の健康保険へ申請となります。
これは保険証の有無ではなく、被保険者もしくは被扶養者であるか無いかですので、極端な例ですが1/1に旦那様の扶養となり、国保から社保に切り替えになったとして、1/1に出産すれば、一時金の請求は旦那様の健康保険となります。12/31ですと、まだ国保の被保険者ですので、国保への申請となります。

直接払いを利用するのであれば、「病院が用意した合意文書」と「分娩時に加入していた健康保険証」の提示が必要となります。
分娩時、旦那様の扶養となり資格取得はしているが、健康保険証の現物が無い場合も考えられますので、そうなった場合、病院に相談することをお勧めいたします。
ちなみに扶養ですので、「記号・番号」は旦那様の物と同じになります。
失業保険について教えてください。
H18.2月から正社員で働いてて雇用保険に加入していました。今年の2月から体調を壊して傷病手当を頂いて会社を休んでいました。H19.4月末で退社することになりましたが、収入が全く無くなってしまうので別の所でパートとして面接を受け、採用になりました。(勤務はまだですが)

1日4時間×週4~5日
時給800円
の契約なのですが、この場合は失業保険は貰う事が出来ないのでしょうか?

全く初めてなので教えてください。
宜しくお願いします。
現在あなたが就労可能な状態にあるかどうかが問題です。もし働ける状態にないのなら、たぶん受給期間の延長手続きをとることになると思われます。
詳しくは以下を御参照下さい。

雇用保険(こようほけん)とは主として雇用保険法に定められた失業給付、教育訓練給付、育児・介護休業給付、高年齢雇用継続給付の総称である。かつては、「失業保険」と呼ばれていた。
雇用保険の保険者は「国」であり、公共職業安定所(ハローワーク)が事務を取り扱っている。掛け金は事業主と労働者が原則折半して負担する。
「雇用保険法」には「雇用保険事業」として、「失業等給付」と「雇用安定事業、能力開発事業、及び雇用福祉事業」を行うことができることを定めているが、一般的には「失業給付」を意味する場合が多く、ここでは、日本の雇用保険制度(主に失業給付)について述べる。

被保険者の種類
被保険者(加入者)は雇用保険適用事業所に雇用されている者である。なお、離職した者は被保険者ではない。 適用事業に雇用される者は国籍を問わず原則被保険者となる。
退職金制度が適用される公務員は、退職金によって失業中の生活の保障がなされるため、雇用保険の被保険者とはならない。勤続年数が短いことにより退職金の金額が雇用保険失業給付に比して少額である、あるいは、懲戒免職されたことにより退職金の支給がなされない者については、「国家公務員退職金支給法」、自治体が制定する「退職金条例」の規定により雇用保険と類似の給付がなされる場合がある。
一般被保険者
雇用保険適用事業に雇用されている者で、下記に規定する者以外を一般被保険者という。
短時間労働者(週所定労働時間が20時間以上30時間未満の者)で、1年以上継続して雇用される見込がある者は、「短時間被保険者」という。「短時間被保険者」は、上記の一般被保険者にカテゴライズされる。短時間被保険者は、雇用保険(基本手当)の受給権を得るための要件について、短時間被保険者でない一般被保険者と別の定めがなされるが、その他の事項については短時間被保険者でない一般被保険者と同様の扱いがなされる。
高年齢継続被保険者
65歳未満で雇用され、現在65歳以上になっている労働者。なお、雇用される時点において65歳に達している者は被保険者とならない。
短期雇用特例被保険者
季節的に雇用されている労働者(出稼ぎ)など。雇用対策としての観点から特例として被保険者となる。
日雇労働被保険者
日々雇用される者、または、30日以内の期間を定めて雇用される労働者(日雇い労働者)のうち、適用区域に居住または雇用される労働者。

雇用保険(失業給付)
受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。
したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。

給付される金額(基本手当日額)について
失業したと認定された1日あたりに支給される金額を、「基本手当日額」という。例えば、認定日において20日失業したと認定されれば、「基本手当日額」に20日を乗じた基本手当が支給されるのである。
基本手当日額は、原則、離職日直前6ヶ月間の賃金(税引前)の総和を180で除した金額の45%~80%の金額である。なお、上限および下限が規定されている。
基本手当日額は、離職した理由や給付を受ける者の住所地において区別はされない。
「賃金」には、いわゆる「ボーナス」や「退職金」は含めない。
基本手当日額は、毎年8月1日付で見直し(改定)される。
基本手当日額は、離職時の年齢により上限が異なっている(下限は年齢により異なることはない)。
60歳以上~65歳未満で離職した者と、それ以外の年齢で離職した者とでは算定式が一部異なっている。
基本手当日額の下限(最低額)は1664円である。上限(最高額)は、離職時の年齢が30歳未満の者については6395円、30歳以上45歳未満の者については7100円、45歳以上60歳未満の者については7810円、60歳以上65歳未満の者については6808円、65歳以上の者については6395円である(2006年8月1日現在)。
「就業促進手当」の支給金額の算定にあたっては、別途の上限額が定められている。
失業保険給付についての質問です。助言お願い致します。
私の父親(57才)が今年の4月1日に会社を自己都合で退職いたしました。まだハローワークに行っておらず、給付の手続きをおこなっていません。5月10日にハローワークへ行き手続きをしてくるのですが、5月10日に申請を出した場合、いつから失業保険が給付されるのですか?すいませんがご回答お願いします。
ちなみに父親は病気を患い完治はしましたが、夜勤続きの仕事であったため、自己都合でやめてしまいました。また、自動車の免許等なにも持っておらず、年齢が年齢だけに、就職は困難と思われるのです。その際は給付期間の延長を申請することはできますか?
長々とすいません。宜しくお願いします。
スケジュールで言うと、5/10~16まで待期期間7日(国として本人の失業状態を確認するための免責期間として設定されてる)5/17~8/16までの3ヶ月間は給付制限期間として設けられます。(要は自己都合退職の人は3ヶ月間給付が滞るということ)したがって、8/17以降の分からが失業給付の認定対象期間となりますので、おそらく9月頃からの受給となるでしょうね。
また、雇用保険の制度は解雇とか倒産の場合の中高齢者は比較的給付日数も手厚くされてる向きがありますが、自己都合退職者はせいぜい90日~120日間位しか失業給付は受けられませんし、昨年3月に改正されてる個別延長給付(該当する人なら大方、60日が延長給付される)も適用除外となります。離職理由がどうなのかで違いがかなりありますよ。。
失業保険、退職金等についておしてえください。
派遣社員です。パナソニック健保に加入しております。
2012年1月に入社し、 2012年9月に妊娠発覚しました。そして、2013年4月まで働き、2013年5月に出産、現在は育児休業給付金を20万程2ヶ月に一度、もらっております。
今月くらいで給付は終了予定です。

給付も終了し、子供をまだ保育園等に預けておらず週5は厳しいので、週3~4日で仕事を探してほしいとお願いしました(両親にみてもらう予定)が、そのような仕事が無かったのか、昨日離職届がとどきました。そして、欄に【仕事紹介を希望しない。】との項がかかれておりました。希望しない。とはいってないけどなあー、とは思いつつ、他のとこで仕事を探すから、まあいいか。と思い、離職届を記入しようとおもってますが、このような育休明けの派遣社員でも、失業保険や退職金等手当てがいただけたりしますか?
退職金については会社とあなたの契約です。
あるのかないのかはあなたが雇用契約しているところで聞いてください。

失業手当は離職票をもらったのなら大丈夫です。
が、

>【仕事紹介を希望しない。】

これはとても重要です。違うなら違うと異議申し立てをしてください。
給付制限といって3ヶ月まつか待たないか変わってきます。
会社に言って書き直してもらうか、ダメならハロワで異議申し立てをします。
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