会社から経営が困難な為、給料が遅れると言われ納得出来ない旨を伝えたら即日解雇をされました。この場合失業保険はどのくらい貰えるのでしょうか?雇用保険に加入して8ヶ月になるのですが年数にもよるのでしょうか?あと解雇手当は会社にお金がなく支払い能力がない会社にでも請求して貰える事が出来るのですか?
解雇の場合は、失業給付を受ける際に優遇されますが、
加入期間が8ヶ月ですと給付日数に変わりはありません。最長90日です。
ただ、給付制限期間がありませんのであまり待たずに給付を受けられるというメリットはあります。

認定された失業日1日につき、給料1日分(直近6箇月分の給料÷180)の50%~80%が給付されます。
だいたい60%程度だと考えて下さい。それが90日分まで出ます。

解雇予告手当に関しては、以下2点の場合のみ支払わなくても良いとされています。

1)天災事変その他やむを得ない事由で事業の継続が不可能となったため解雇
2)労働者の責めに帰すべき理由で解雇

あなたの場合、いずれにも該当しませんので解雇予告手当を受け取る権利があります。

不当解雇として争う道もありますが、そのような会社では将来が心配ですので
貰えるものを貰って次を見つけた方が賢明です。頑張って下さい。
失業保険・怪我で受給延長中、もし働いたら・・・。
事故で怪我をして、それから失業保険の受給延長をしてもらってます。
でも、そろそろ金銭的にきつくなってきたから、働きたいと思っているのですが
手続きの際にかかりつけの病院の診断書に就労可能の用紙をもらってきてくださいと言われたのですが、また手術があるため、最終的には再来月あたりにならないともらえないと思うんです。
なので、その用紙がなくても失業保険の手続きor働くことは可能でしょうか?
よろしくお願いします。
働くことは可能でしょうか?と書いてあるのですから手術の日までは就労可能なんですよね?
でしたら診断書は書いてもらえると思いますよ。

また、働くイコール失業保険を受給しないということですから、この場合は別に診断書は要らないでしょうね。延長していた期間の分が貰えるのなら診断書は要るでしょうね。
失業保険の給付再開について
教えてください。

3月末に会社都合で退職し
4月26日に失業給付手続きをし
90日の給付が始まりました。

しかし1回目の認定日前に
自分で探した仕事が決ま

入社日前日にハロワにて申告しまし再就職手当について話を伺いました。その際に申告前日までの12日分の給付をしていただいています。

しかしながら入社後4日で双方の条件の相違から退社することになりました。認定日は3-水、残り78日残っています。

再就職した会社に明日退社証明を貰いに行く予定なのですが、支給対象の残について、どのような運びになりますか?
次の給付まで、1ヶ月ほど待たないといけないのでしょうか。
再就職手当をもらっていないなら待たずに給付してもらえますよ。

退職証明をもらったらすぐ手続きにどうぞ。
再度認定日変更になる手続きなどがあります。

★★補足
次の認定日が1週間後か4週間後かは分かりませんが、退職証明書を持参した日からまた1日カウントになりますのでたとえば1週間後認定日なら1週間分です。
認定日がいつになるのかはこちらの皆様全員私を含めまして、残念ながら分からないと思います。
窓口でこの日ですと言われて初めて決定するので・・・。
育児休業手当て と 失業保険
単純な質問ですみません。
妻が妊娠7月出産予定です、今現在、正社員として働いているのですが、
そこで会社を辞めた場合の失業保険と会社を辞めずに育児休業を取得した場合の給付金どちらが多くもらえるのでしょうか?
育児休業です

正社員ということのなで、出産一時金と出産手当金と育児休業給付金がもらえます
出産一時金は42万(または38万)、出産手当金は産前42日+産後56日合計98日分×日給の3分の2もらえます
出産日予定日と実際に出産した日が少し違う時もあるので正確にはわかりませんが大体お給料の2~2.5か月分です
その間は社会保険(健康保険と厚生年金)は支払わないといけませんが、雇用保険はかかりません
そのあとお子様が1歳になるまでの10ヶ月は2ヶ月に一度お給料1か月分がもらえます
(最長お子様が1歳6ヶ月まで延長あり。条件によりますが…)

失業手当は待機期間もありますが、まず出産があると受給期間の延長を申請して、働ける状態でないと受給できません
ご主人の扶養にも入れませんのでご自身で国民健康保険と国民年金をはらって、もらえるのは大体お給料の2~2.5か月分です

育児休業が明白にお得ですよ!
失業保険について
現在育児、出産の為延長中ですが明日11月1日に受給手続きに行こうと思ってます。


小さな子供がいる為、預ける予定など立て早めにお願いしなくてはなりません。
また管轄のハローワークが車で一時間ほどと遠いです。

受給手続きは延長手続きをした住所管轄のハローワークでないとしてくれませんか?
(もう少し近くに管轄ではないハローワークがあります)

受給完了まで何日通い、一回何時間かかるのか細かいスケジュールを教えて頂きたいです。

ちなみに受給期間は90日です。

宜しくお願いします。
>給手続きは延長手続きをした住所管轄のハローワークでないとしてくれませんか?
(もう少し近くに管轄ではないハローワークがあります)

そんなことはないのですよ。
延長後に引っ越す方もいますから。
あなたが今お住まいの住所はどこですか?
失業保険の手続きは、その住所を管轄している安定所でしか手続きができません。
たとえ今お住まいの住所の近くに管轄外の安定所があったとしても、あなたが住んでいる住所を管轄している安定所でなくては
いけません。
ただし、お仕事探しは別の安定所でも可能です。


>受給完了まで何日通い、一回何時間かかるのか細かいスケジュールを教えて頂きたいです。

受給完了までどれくらいかかるか、何日か要かは、全てあなた次第ですよ。
失業保険は、お仕事探しをして見つからないので受給するというものです。
全部貰えると言う約束されたものではないのです。(結果として見つからない状態がずっと続けば、受給終了となりますが・・)
就職活動の方法は色々あります。
安定所の窓口で相談したり、希望する会社に書類を送ったり面接に行ったり。
何日安定所に通うかなんて、誰にも分かりませんよ。
まあ、必要最低限しか活動しない方は本気で活動しているとは言い難いとも言えますが、それぞれに理由もあるでしょうから何とも言えないところでもあります。
ただ、どんな理由があろうとも、受給したいなら必要最低限の就職活動はクリアする必要があります。

スケジュールとしては、安定所の混み具合にもよりますが、待ち時間を省いてお話しすると、

手続きは必要な書類を書いて窓口を2つ通ります。それぞれに待ち時間もあります。混み具合にもよりますが半日は見てください。
手続きが終わると、翌週か翌々週に説明会があります。
手続きの時等は子供さんを連れて行っても大丈夫ですが、この説明会だけは子供さんを預けてきてください。
安定所の規模や利用者の数にもよりますが、1回の説明会では100名程度が集まります。子供さんが泣いたりすると他の方に迷惑をかけてしまいます。
所要時間は2時間程度ですが、受付の時間もありますし、余裕を持って3時間程度見ておけば問題ないでしょう。

説明会後は、2~3週間後に認定日というものが入ります。
説明会も認定日も、手続きの時に必ずいつになりますよと説明されます。
手続きの際に受給資格者のしおりという冊子をもらうのですが、ほとんどの場合はそのしおりに説明会と初回の認定日が書いてあります。
認定日は原則変更できません。
変更になる場合もなくはありませんが、必ず事前に連絡し、安定所の判断を仰ぐ必要があります。
認定日は時間帯も指定されます。
いずれも不正防止と一定の時間帯に来所者が集中しないようにという配慮を兼ねています。
ただ、時間帯については若干大目に見てくれることもあります。
ですが、なるべくその時間帯に行くようにしてください。
認定自体はすぐ終わるのですが、実際は他の方達の分と一緒に処理をしていかれるので、1時間は見ておいた方がよいでしょう。

認定日は通常4週間に1度です。
就職活動は4週間の間に2回必要です。
細かなことは手続き時に話をきいたり、説明会をしっかり聞いてください。手続きの際にもらうしおりにも書いてあります。

所定給付日数は90日のようですが、これはあくまで最大限受給できる日数であり、途中で就職したりすればその限りではありません。
妊娠出産育児を理由に退職し、きちんとした申請期間に延長の申請をしていたのであれば、給付制限はかからないでしょうから、手続き後7日間の待期を過ぎればすぐ受給対象期間になると思います。
ですが、手続き後8日目に受給があるわけではありません。
認定日に安定所に行き、失業の状態を確認された日数分だけ支給されます。
1回目の認定日では7日間の待期後翌日から認定日前日までの分が対象となります。(待期期間は支給はありません)
このように、最初と最後の認定日は13日分とか5日分とかいった中途半端な日数分の支給となります。
因みに、失業の状態とは、就職できる状態で実際に就職する意思と就職活動できる状態にあることを言います。
活動できる状態にあれば当然のことながら就職活動をしているはずですから、活動実績も見られます。

その後はお正月やGW等、祝日等と重ならない限り4週間置きになりますから、お仕事の類を何もせず求職活動もきちんと行っていれば28日分ずつの支給となるでしょう。


長くなりましたが、ご参考になさってください。
関連する情報

一覧

ホーム