自己都合で退職した社員が会社都合に変更して欲しいと申し出てきた
3ヶ月間の試用期間ということを前提に採用した社員が、勤務態度が悪く(ほぼ毎日居眠りをしている)、
入社2ヶ月目にどうするつもりなのか聞いた上、頑張るというので様子を見ていたが、変化がなく、
3ヶ月を経過した時に、同意の上、退職してもらうことになった。
退社を進めたのは会社だが、退職するに十分な理由(居眠り、早退、欠勤多々)があるため、
自己都合による退職として、退社後、雇用保険の喪失手続き、離職票の発行等を行った。
しかしその後、退職した元社員がハローワークに行くと、雇用期間が短く、失業保険の給付資格がないと言われ、
自己都合を会社都合に変更して欲しいと申し出て来た。
(前職も7ヶ月ほどで退職していて、合算しても12ヶ月に満たないため)
確かにかわいそうなので、会社的に不都合がないのであれば変更に応じてあげたいと思うが、
一度、会社都合として提出した書類を、自己都合に変更することで、会社にデメリットはないのか?
給付金詐取であげられている事件も聞くため、この場合も給付金受給を目的にした変更と見られれば、
会社も、元社員も、罰則を受けるのではないか?と心配しています。
元社員としては、今後の不安もあるため、会社都合に変更して欲しいと強く要望しています。
また本人としては、あくまでも本来は会社から退職を迫られたため、会社都合だと認識しているようです。
今から(退社から2週間ほど経過)変更手続きをしてもいいものでしょうか?
どうするのが一番いいのでしょうか?
また、その場合に必要となる書類はどんなものがあるかも教えてください。
3ヶ月間の試用期間ということを前提に採用した社員が、勤務態度が悪く(ほぼ毎日居眠りをしている)、
入社2ヶ月目にどうするつもりなのか聞いた上、頑張るというので様子を見ていたが、変化がなく、
3ヶ月を経過した時に、同意の上、退職してもらうことになった。
退社を進めたのは会社だが、退職するに十分な理由(居眠り、早退、欠勤多々)があるため、
自己都合による退職として、退社後、雇用保険の喪失手続き、離職票の発行等を行った。
しかしその後、退職した元社員がハローワークに行くと、雇用期間が短く、失業保険の給付資格がないと言われ、
自己都合を会社都合に変更して欲しいと申し出て来た。
(前職も7ヶ月ほどで退職していて、合算しても12ヶ月に満たないため)
確かにかわいそうなので、会社的に不都合がないのであれば変更に応じてあげたいと思うが、
一度、会社都合として提出した書類を、自己都合に変更することで、会社にデメリットはないのか?
給付金詐取であげられている事件も聞くため、この場合も給付金受給を目的にした変更と見られれば、
会社も、元社員も、罰則を受けるのではないか?と心配しています。
元社員としては、今後の不安もあるため、会社都合に変更して欲しいと強く要望しています。
また本人としては、あくまでも本来は会社から退職を迫られたため、会社都合だと認識しているようです。
今から(退社から2週間ほど経過)変更手続きをしてもいいものでしょうか?
どうするのが一番いいのでしょうか?
また、その場合に必要となる書類はどんなものがあるかも教えてください。
質問の趣旨からは、少しずれるのかもしれませんが、
こういうのは、あまり相手にしないほうがいいと思います。
一言でいえば「世間をなめている」だけではないですか。
会社として、やめてもらうべき十分な理由があるわけで、自己都合・会社都合の以前に、「処分されて退職させられることは自己責任」ということを周知しないと、このあとどこに就職しても学べないと思いますよ。
会社としても、自分のほうからハローワークに「先日の離職票の離職理由ですが、会社都合の間違いでした」と言うことについて、会社のメリットは、ゼロからマイナスの間だけ。プラス側に行くことは何一つありません。
会社都合にする理由は「失業給付の受給資格のため」が本音なのでしょう?
で、「会社からの退職の求めに応じたから」というのは後付けのことであり、「かわいそうだから」なんて思ってやるのでしたら、会社の立場がなくなります。
懲戒の意味合いがあって退職させた者に、リスクを負って便宜を図る必要がありますか?
ですから、本人が会社都合じゃないかと思うなら、自分でハローワークに相談してもらえばよい、と当人に任せて、会社は関知しないほうが良いかと思います。
で、ハローワークから、そういう問合せがあったら、「試用期間中に、頻繁に居眠り、遅刻、早退があって、どれほど注意しても直らなかった。本採用は不可能として本人も了承しての退職である。いわば、諭旨退職に相当するものだから自己都合で間違いはない。」と、会社の判断を述べて、そのうえでハローワークから何らかの指導があれば従うつもりでいます。と言っておきます。
それで、ハローワークが会社都合だというなら「見解の相違があると思いますが、決定には了解します。」と言う形でよいかと思います。
こういうのは、あまり相手にしないほうがいいと思います。
一言でいえば「世間をなめている」だけではないですか。
会社として、やめてもらうべき十分な理由があるわけで、自己都合・会社都合の以前に、「処分されて退職させられることは自己責任」ということを周知しないと、このあとどこに就職しても学べないと思いますよ。
会社としても、自分のほうからハローワークに「先日の離職票の離職理由ですが、会社都合の間違いでした」と言うことについて、会社のメリットは、ゼロからマイナスの間だけ。プラス側に行くことは何一つありません。
会社都合にする理由は「失業給付の受給資格のため」が本音なのでしょう?
で、「会社からの退職の求めに応じたから」というのは後付けのことであり、「かわいそうだから」なんて思ってやるのでしたら、会社の立場がなくなります。
懲戒の意味合いがあって退職させた者に、リスクを負って便宜を図る必要がありますか?
ですから、本人が会社都合じゃないかと思うなら、自分でハローワークに相談してもらえばよい、と当人に任せて、会社は関知しないほうが良いかと思います。
で、ハローワークから、そういう問合せがあったら、「試用期間中に、頻繁に居眠り、遅刻、早退があって、どれほど注意しても直らなかった。本採用は不可能として本人も了承しての退職である。いわば、諭旨退職に相当するものだから自己都合で間違いはない。」と、会社の判断を述べて、そのうえでハローワークから何らかの指導があれば従うつもりでいます。と言っておきます。
それで、ハローワークが会社都合だというなら「見解の相違があると思いますが、決定には了解します。」と言う形でよいかと思います。
失業保険の受給期間中は旦那の扶養に入れるのでしょうか?
先日、人員整理の為、会社都合で退職することになりました。失業保険の給付は3ヶ月となりそうですので、旦那の扶養に入ってしまいたいのですが、受給中は扶養には入れないのではないか?と知人に言われました。
3ヶ月後には扶養に入る予定なのですが、受給中は国保に入っておいて、受給期間満了で扶養に入ったほうがよいのでしょうか?
読みにくい質問ですみませんが、詳しい方いらっしゃいましたら回答お願いします。
先日、人員整理の為、会社都合で退職することになりました。失業保険の給付は3ヶ月となりそうですので、旦那の扶養に入ってしまいたいのですが、受給中は扶養には入れないのではないか?と知人に言われました。
3ヶ月後には扶養に入る予定なのですが、受給中は国保に入っておいて、受給期間満了で扶養に入ったほうがよいのでしょうか?
読みにくい質問ですみませんが、詳しい方いらっしゃいましたら回答お願いします。
税ではなく、社会保険の扶養ですよね?
>3ヶ月後には扶養に入る予定なのですが、受給中は国保に入っておいて、受給期間満了で扶養に入ったほうがよいのでしょうか?
ん?
3ヶ月後は扶養に入るというのは、社会保険の扶養の範囲(130万)で働くということでしょうか?
それとも専業主婦になるということ?
専業主婦になる場合は、失業保険は申請できないと思います。
失業中かつ求職活動をしている人に支給されるものなのですから・・・。
もし扶養の範囲で仕事を探すということであれば、問題ないと思いますが・・・。
さて、ご質問についてですが、
旦那様の加入している健保の規定によると思います。
私の夫の加入する健保は、
失業した配偶者を扶養者として審査する際、
「離職票」の提示を求めてきます。
離職票を提示することができれば、完全に扶養者として扱われるということです。
健保に離職票が提示できないと、
失業保険の申請でハローワークに提出したとみなされることになるため
(会社からもらっていないというのは、請求すればもらえるので理由にならない・・・)
扶養者として認定されないということです。。
「失業保険を受給する方は扶養者として認定できません」と注意書きまでありました。
他の健保にどのような規定があるかは定かではありませんが、
健康保険組合などは保険料も安く、手当金にも付加給付が多くサービスが充実しているので、
その分扶養者認定は厳しいようです。
政府管掌健康保険は比較的甘い?ような気がします。
まずは健保に直接確認されたほうが良いと思います。
>3ヶ月後には扶養に入る予定なのですが、受給中は国保に入っておいて、受給期間満了で扶養に入ったほうがよいのでしょうか?
ん?
3ヶ月後は扶養に入るというのは、社会保険の扶養の範囲(130万)で働くということでしょうか?
それとも専業主婦になるということ?
専業主婦になる場合は、失業保険は申請できないと思います。
失業中かつ求職活動をしている人に支給されるものなのですから・・・。
もし扶養の範囲で仕事を探すということであれば、問題ないと思いますが・・・。
さて、ご質問についてですが、
旦那様の加入している健保の規定によると思います。
私の夫の加入する健保は、
失業した配偶者を扶養者として審査する際、
「離職票」の提示を求めてきます。
離職票を提示することができれば、完全に扶養者として扱われるということです。
健保に離職票が提示できないと、
失業保険の申請でハローワークに提出したとみなされることになるため
(会社からもらっていないというのは、請求すればもらえるので理由にならない・・・)
扶養者として認定されないということです。。
「失業保険を受給する方は扶養者として認定できません」と注意書きまでありました。
他の健保にどのような規定があるかは定かではありませんが、
健康保険組合などは保険料も安く、手当金にも付加給付が多くサービスが充実しているので、
その分扶養者認定は厳しいようです。
政府管掌健康保険は比較的甘い?ような気がします。
まずは健保に直接確認されたほうが良いと思います。
A会社で3年勤務し失業保険を貰わないで、すぐB会社に転職3年勤務しました。今回失業保険をもらうにあたり、A 会社の離職表はありませんが今回必要になるのですか?また、必要がある場合、A 会社
に問い合わせなくてはならないのですか?
に問い合わせなくてはならないのですか?
失業保険は退職前の6カ月の収入を基に計算されます。
離職票はその証明書みたいなものなので3年間勤務しているならA社の離職票は要りません。
離職票はその証明書みたいなものなので3年間勤務しているならA社の離職票は要りません。
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