年末調整、確定申告について教えてください。
一昨年12月末で仕事を辞め、失業手当てが出るまで自分で国民健康保険、年金を納めて、もらい終わってから夫の扶養に入りました。 夫の年末調整の時申告してもらうつもりでしたが事務所の方には「失業保険は収入になるので奥さん自身で確定申告してください。」と言われ私の扶養控除はしてもらえませんでした。
ところが今になって失業保険は非課税で確定申告はいらないのではとネットで見て焦ってます。 夫に改めて事務の方に聞いてもらっても「そうですか?」と首をかしげられたとのこと。どうなんでしょうか。
ちなみに私は去年一年働いていません。また夫は公務員ですがそのことも関係あるのでしょうか。
全くもって無知なのでわかりやすく教えてください。
根本的に間違えてる。

税金の“扶養”と共済・年金の“扶養”は別です。

19年に、ご主人から見てあなたが「控除対象配偶者」だったなら、ご主人の税額計算に「配偶者控除」が適用される、という関係です。
あなたに何か控除が適用されるわけではないし、あなたの税額計算はあなた自身が確定申告しなければなりません。
ご主人の勤め先は、あなた自身に関しては何も関係ありません。

あなたが払った保険料は、ご主人の「社会保険料控除」に入れられますが、あなた名義の口座からの引き落としならダメです。
確定申告について
現在求職中でして、フリーターの期間が1年になりました。
19年の12月に会社を辞めて20年1月から3ヶ月間失業保険を3ヶ月もらいました(職業訓練にも行きました)

6月末に再就職して8月末までの2ヶ月働きました(月給20万円で、各種保険にはまったく入っていない)
その後9月に1度3000円近くの派遣アルバイトしました。
11月から12月の末まで2ヶ月アルバイトしました(17万円位稼ぎました)

国民年金、健康保険、市民税は自分で払ってます
生命保険はつきに3750円位払ってます。

この場合確定進行するとどうなるのでしょうか?
まったく分からないので教えてください。
どのくらいのお金が戻ってくるのでしょうか?

よろしくお願いします。
失業保険(雇用保険)の給付金は、非課税所得ですから、確定申告に含める必要はありません。

平成20年は、6~8月、9月、10~11月の3か所で働いたということですね。
3社から、源泉徴収票をもらってください。
源泉徴収税額が記載されていれば、1~12月に支払った国民年金・健康保険の保険料は社会保険料控除の対象、また生命保険の保険料は生命保険料控除の対象となりますから、払いすぎの所得税は還付されます。
市民税の納付は、今回の確定申告とは関係ありません。

たとえ還付がなくても、確定申告はしてください。
確定申告をすれば、住民税の申告は必要ありません。

× 確定進行
○ 確定申告
昨年5月に退職しました。
その後、働いていません。失業保険を貰っていたため、夫の扶養にもはいれませんでしたので、国民健康保険、国民年金は自分で払っています。
確定申告したいのに、会社から書類を貰っていません。
こちらから、催促しないともらえないのでしょうか?
それとも、確定申告しなくていいのでしょうか?
働いていたときに貰った額から103万円引いて、それから更に健康保険料、
国民年金の額を差し引いた額が、0円であれば確定申告の必要はありませんが、
5月に退職していると言う事なので以前働いていた会社から源泉徴収されていたのであれば、
確定申告をする事により源泉徴収された額は戻る事があります。

あと、確定申告は住民税申告も兼ねていますので、
額によっては住民税の課税非課税の判定も関係してきますので、
できれば以前働いていた職場から源泉徴収票を貰って、
確定申告をした方が良さそうです。
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