離職票について。
先日退社した会社から離職票が届きました。
失業保険はもらえないのですが(会社都合で退職ですが、6か月未満しか働いていないため)
離職票は手元にとっておいていいんでしょうか?
それともハローワークに提出するものなのでしょうか?
今年の一月に再雇用手当をいただいているんですが、提出するべきなのかよくわかりません。
詳しい方教えて下さい。よろしくお願いします。
先日退社した会社から離職票が届きました。
失業保険はもらえないのですが(会社都合で退職ですが、6か月未満しか働いていないため)
離職票は手元にとっておいていいんでしょうか?
それともハローワークに提出するものなのでしょうか?
今年の一月に再雇用手当をいただいているんですが、提出するべきなのかよくわかりません。
詳しい方教えて下さい。よろしくお願いします。
ん?
あなたは1月に再就職手当を貰ったのですね。その時に利用した受給資格者証は手元にありますか?
今回退職する前の会社(失業保険手続きをする際に退職した会社)の離職票で手続きした際の失業保険の受給期間満了日はいつになっていますか?(受給資格者証に印字されてるはずですので確認してください)
再就職手当を貰っても残日数分全部は受給されませんし、おそらく残日数がまだ少し残っているのではないですか?
もし、退職したのが秋や年末など、まだ退職して1年たっていない場合で現在次の就職先が決まっていない場合、再離職手続きをすれば残りの分を受給再開できる可能性があります。
既に受給期間満了日が来ている場合等は手続きできませんが、もしまだ受給期間満了日が先で残日数も残っているのであれば、今回退職した会社の離職票と受給資格者証を持って安定所に際求職手続きに行くことをお勧めします。
分からなければ相談という形でもよいと思います。書類を持って相談しに行ってみてはいかがでしょうか。
今回退職した会社の離職票は手続きした場合も手続きしなかった場合も最終的には手元に残ります。
その離職票は、今回は使いませんでしたが、今後また別の会社に就職され、その会社を何らかの理由で退職した際、今回退職した会社の雇用保険をかけていた期間と足して12カ月になれば新たに失業保険手続きができる場合があります。
手続きの際には離職票を提出しなければなりませんので、概ね2年程度は保管をしておくことをお勧めします。
ご参考になさってください。
あなたは1月に再就職手当を貰ったのですね。その時に利用した受給資格者証は手元にありますか?
今回退職する前の会社(失業保険手続きをする際に退職した会社)の離職票で手続きした際の失業保険の受給期間満了日はいつになっていますか?(受給資格者証に印字されてるはずですので確認してください)
再就職手当を貰っても残日数分全部は受給されませんし、おそらく残日数がまだ少し残っているのではないですか?
もし、退職したのが秋や年末など、まだ退職して1年たっていない場合で現在次の就職先が決まっていない場合、再離職手続きをすれば残りの分を受給再開できる可能性があります。
既に受給期間満了日が来ている場合等は手続きできませんが、もしまだ受給期間満了日が先で残日数も残っているのであれば、今回退職した会社の離職票と受給資格者証を持って安定所に際求職手続きに行くことをお勧めします。
分からなければ相談という形でもよいと思います。書類を持って相談しに行ってみてはいかがでしょうか。
今回退職した会社の離職票は手続きした場合も手続きしなかった場合も最終的には手元に残ります。
その離職票は、今回は使いませんでしたが、今後また別の会社に就職され、その会社を何らかの理由で退職した際、今回退職した会社の雇用保険をかけていた期間と足して12カ月になれば新たに失業保険手続きができる場合があります。
手続きの際には離職票を提出しなければなりませんので、概ね2年程度は保管をしておくことをお勧めします。
ご参考になさってください。
健康保険と年金について教えていただきたいのです。
今年の二月育児休暇あけに、職場移動が叶わず育児のため退職しました。
三月から夫の扶養に入っているのですが、10月から(1月まで)失業保険をもらっているので、扶養から外れて健康保険と年金の支払いをしないといけないという事をつい先日しりました。
しかし、健康保険はあと二ヵ月したら夫のにまた入るし、年金は学生の時のようにとめておけることを知りました。
健康保険はもしもを考えて入るとしても、扶養から外れた月から入らないといけないといわれ、もうすぐ12月なのに10、11月分も払わないといけないんでしょうか?
年金も、今とめたとしたらいつ、いくらくらいはらわないといけないんでしょうか?(大学生の時とめてたのもいつ払ったのかわかりません)
育児休暇中も扶養に入れることを知らず、損した無知な私です。
どうかよい知恵をお貸しください。
今年の二月育児休暇あけに、職場移動が叶わず育児のため退職しました。
三月から夫の扶養に入っているのですが、10月から(1月まで)失業保険をもらっているので、扶養から外れて健康保険と年金の支払いをしないといけないという事をつい先日しりました。
しかし、健康保険はあと二ヵ月したら夫のにまた入るし、年金は学生の時のようにとめておけることを知りました。
健康保険はもしもを考えて入るとしても、扶養から外れた月から入らないといけないといわれ、もうすぐ12月なのに10、11月分も払わないといけないんでしょうか?
年金も、今とめたとしたらいつ、いくらくらいはらわないといけないんでしょうか?(大学生の時とめてたのもいつ払ったのかわかりません)
育児休暇中も扶養に入れることを知らず、損した無知な私です。
どうかよい知恵をお貸しください。
何故?と思っていらっしゃるのでしょうが、それが規程ですから。
もうすぐ12月であっても、10月と11月の健康保険料が未納なら支払わなければならないですし、支払わなければ督促がきて利息が上乗せされます。
年金保険料は今支払を止めても10年以内に保険料を納めれば、今支払ったことと同じになります。
失業給付金を受給している上で旦那様の扶養に入ることを認めないのは、不公平の是正でしょうね。同じ失業給付金受給をしていても、あなたのように誰かの扶養に入れる方もいれば、誰かの扶養に入れない方もいる。一方に扶養に入ることを認めたら、入れない方は不公平を感じますよね?だから、一律にみんな保険料を支払わせるのだと思います。
もうすぐ12月であっても、10月と11月の健康保険料が未納なら支払わなければならないですし、支払わなければ督促がきて利息が上乗せされます。
年金保険料は今支払を止めても10年以内に保険料を納めれば、今支払ったことと同じになります。
失業給付金を受給している上で旦那様の扶養に入ることを認めないのは、不公平の是正でしょうね。同じ失業給付金受給をしていても、あなたのように誰かの扶養に入れる方もいれば、誰かの扶養に入れない方もいる。一方に扶養に入ることを認めたら、入れない方は不公平を感じますよね?だから、一律にみんな保険料を支払わせるのだと思います。
近々会社を退社する事になった契約社員です。契約期間満了になります。会社から頂いた書類に、更新を希望していたかいないのかをチェックするヶ所があります。
これで希望していたとしたら、会社都合になり失業保険を早く貰えるとかいう事でしょうか?今入社8年目です。
これで希望していたとしたら、会社都合になり失業保険を早く貰えるとかいう事でしょうか?今入社8年目です。
3年以上の契約社員は、更新を希望して叶わなかった場合は、特定受給資格者、会社都合退職になります、逆に更新を希望しない場合は、給付制限期間付きの自己都合退職です。
3年以上は、契約社員扱いでなくなります、よって更新されない場合は解雇扱いなのです。
給付制限はだけではありません、所定給付日数内に就職が決まらない場合、簡単な条件を満たせば、更に60日延長されますし、受給中の国民健康保険も格段に安くなりますよ。
3年以上は、契約社員扱いでなくなります、よって更新されない場合は解雇扱いなのです。
給付制限はだけではありません、所定給付日数内に就職が決まらない場合、簡単な条件を満たせば、更に60日延長されますし、受給中の国民健康保険も格段に安くなりますよ。
市民税県民税について
市民税県民税〔川崎市〕について質問です。
平成22年8月31日に退職し、翌年5月までの住民税を
一括徴収にて納めました。
そのため22年8月分の給与明細にて
住民税を82000円引かれています。
その後23年4月にパートとして勤務を開始し、
23年6月に結婚し旦那の扶養にはいりました。
22年9月~23年3月までの収入は
失業保険(22年12月~23年3月末日まで60万くらい)のみです。
23年4月にパートを開始しておりますが、
扶養に入っているため月5万~8万程度です。
*質問1
平成23年度分の住民税の申告をする必要があるようなのですが、
申請書の記入方法が分からず区役所に相談に行こうと思っております。
その際に22年分の源泉徴収表は必要でしょうか。
源泉徴収表が見つからないため
22年分(1月~8月)の給与明細ではだめでしょうか。
*質問2
退職時に一括徴収で住民税を支払っていますが、
私の場合はまだ支払いが必要でしょうか。
調べてみたのですが同じようなケースがなく、
ほとほと困っております…
ちなみに、22年1月~8月の給与明細の“差引支給額”
をすべて足すと135万程度でした。
一括徴収で支払った住民税は8万2000円です。
市民税県民税〔川崎市〕について質問です。
平成22年8月31日に退職し、翌年5月までの住民税を
一括徴収にて納めました。
そのため22年8月分の給与明細にて
住民税を82000円引かれています。
その後23年4月にパートとして勤務を開始し、
23年6月に結婚し旦那の扶養にはいりました。
22年9月~23年3月までの収入は
失業保険(22年12月~23年3月末日まで60万くらい)のみです。
23年4月にパートを開始しておりますが、
扶養に入っているため月5万~8万程度です。
*質問1
平成23年度分の住民税の申告をする必要があるようなのですが、
申請書の記入方法が分からず区役所に相談に行こうと思っております。
その際に22年分の源泉徴収表は必要でしょうか。
源泉徴収表が見つからないため
22年分(1月~8月)の給与明細ではだめでしょうか。
*質問2
退職時に一括徴収で住民税を支払っていますが、
私の場合はまだ支払いが必要でしょうか。
調べてみたのですが同じようなケースがなく、
ほとほと困っております…
ちなみに、22年1月~8月の給与明細の“差引支給額”
をすべて足すと135万程度でした。
一括徴収で支払った住民税は8万2000円です。
回答1
22年にお勤めになっていた会社に依頼すれば発行してくれます。
回答2
22年の6~8月まで天引きされていた住民税と退職時に一括
して支払われた住民税は21年の所得にたいして22年の住民税で
22年6月~23年5月で分割払いの予定だったものです。
あなたは、22年の所得に対して23年に支払う住民税を
納税する必要があります。今回必要になったのはそのための申告です
給与明細の差し引き支給額と収入は違いますから、源泉徴収票に
記載される金額が必要です。
22年にお勤めになっていた会社に依頼すれば発行してくれます。
回答2
22年の6~8月まで天引きされていた住民税と退職時に一括
して支払われた住民税は21年の所得にたいして22年の住民税で
22年6月~23年5月で分割払いの予定だったものです。
あなたは、22年の所得に対して23年に支払う住民税を
納税する必要があります。今回必要になったのはそのための申告です
給与明細の差し引き支給額と収入は違いますから、源泉徴収票に
記載される金額が必要です。
失業保険について質問したいのですが
私は 4ヶ月派遣で 週5日 7時間働きました。
今年いっぱいで 雇用契約満了の為 離職となりました。
この場合 失業保険はでるのでしょうか?
よく理解していないので、返答お願い致します。
私は 4ヶ月派遣で 週5日 7時間働きました。
今年いっぱいで 雇用契約満了の為 離職となりました。
この場合 失業保険はでるのでしょうか?
よく理解していないので、返答お願い致します。
派遣期間が4ヶ月だけでは、失業保険は出ません。
ただし、派遣をする1年以内に働いていて、そこで雇用保険に入っていて、
今回の派遣と合計で1年以上、雇用保険に加入していれば、話は違ってきます。
ただし、派遣をする1年以内に働いていて、そこで雇用保険に入っていて、
今回の派遣と合計で1年以上、雇用保険に加入していれば、話は違ってきます。
2月15日で退社します。失業保険を給付中は主人の扶養にはならないでしょうか? また、自己都合退職なので、3ヶ月給付を待っている時も扶養になれないのでしょうか? 自分で国民年金・国民健康保険を納めることになると、健康保険は以前の収入に応じて算出されるでしょうか?
↑
そういうのは、大手の会社なら認められないのでは?
総務に妻の扶養認定をお願いするときに、
妻の失業保険受給証書や退職証明書を提出して、失業保険の受給をあきらめさせられました。
失業保険をもらうなら、就職の意思があると認められるので、
どんなに失業手当が少なかろうが、仕事につけない期間が長期にわたろうが、
休職中は扶養家族とは認めないという方針です。
今後働く意思が全くないのでしたら、失業保険を受給せず、夫の会社に認められることが必要なのではないですか?
それでも、妻の前年度の年収が130万を超えていれば、一年間は扶養にできないので、待機しろという会社もあります。
国民健康保険料は、妻の前年度の収入と世帯割、均等割りで算出されるので、
会社で支払っていた保険料よりもべらぼうに高いです。少なくても、会社員は半額は会社が負担してますので、最低2倍以上。
そういうのは、大手の会社なら認められないのでは?
総務に妻の扶養認定をお願いするときに、
妻の失業保険受給証書や退職証明書を提出して、失業保険の受給をあきらめさせられました。
失業保険をもらうなら、就職の意思があると認められるので、
どんなに失業手当が少なかろうが、仕事につけない期間が長期にわたろうが、
休職中は扶養家族とは認めないという方針です。
今後働く意思が全くないのでしたら、失業保険を受給せず、夫の会社に認められることが必要なのではないですか?
それでも、妻の前年度の年収が130万を超えていれば、一年間は扶養にできないので、待機しろという会社もあります。
国民健康保険料は、妻の前年度の収入と世帯割、均等割りで算出されるので、
会社で支払っていた保険料よりもべらぼうに高いです。少なくても、会社員は半額は会社が負担してますので、最低2倍以上。
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