夫の扶養に入ったまま失業保険を受給してしまいました。
日額5000円の90日です。
確定申告の事を調べていて今更
扶養を外れないといけなかったとしりました。
受給の開始は5月で、すでに給
付は終了しています。
週明けに夫から会社に報告してもらうつもりですが
どんなペナルティが待っていますか?
もらった給付は返すことになりますか?
夫は会社から怒られますか?
春以降、病院にはかかっていませんが2月に病院へ行きました。
そのときに使った保険は支払いが発生しますか?
無知で申し訳ありません
教えてください。
>どんなペナルティが待っていますか?

5月に遡って扶養を外されて以後に使った医療費の健保負担分を請求されます。
また健保によってはこれから後の半年とか1年とかは、扶養の条件は満足していても扶養になれないというペナルティがある健保もあるようです。

>もらった給付は返すことになりますか?

失業給付は返す必要はありません、扶養に入っていても失業給付は受け取れます、話は逆で失業給付を受け取っていると扶養には入れないということです。
ですから雇用保険に関しては何のペナルティもなし、ペナルティがあるのは健康保険に関してのみです。

>夫は会社から怒られますか?

それは怒られるでしょうね。

>春以降、病院にはかかっていませんが2月に病院へ行きました。
そのときに使った保険は支払いが発生しますか?

2月であればまだ関係ないでしょう。
失業保険受給時にアルバイトで収入があると正直に申告しないとバレてしまいますか?失業保険だけでは、収入が少ない為アルバイトを考えているのですが・・・。
給付金をもらう時に説明がありましたよね。
その時になんて言われました?

現在のばれる可能性は低いですが、数ヶ月後にばれる可能性はあります。
ばれたら、受け取った金額の三倍返しです。
360万の督促がきた人は知ってますが・・・

やるならそれなりの覚悟でどうぞ。
失業保険受給中です。仕事が決まりましたが1月からです。

勤務開始までに認定日がある場合は認定日に来所し、
再び勤務開始の前日に来所するという事をしおりで確認しました。

しかし私の場合勤務開始までに認定日が2回ある予定です。

次の認定日(来週)は今回の就職活動があるので給付されると思うのですが、2回目の認定日(来月)は何か実績がないと給付されないのでしょうか…。
でも、もう就職は決定してるので就職活動するわけにはいかないし…。

何もしないで給付されるわけないですよね?

だけど1月に始まる前までに何も収入がないと困るので…。
給付されないならされないで、急いで短期の仕事を探そうとは思います。

分かりにくい文章ですみません。
もしお分りになる方がいらっしゃったら、ご回答願います。
就職が決まれば速やかに職安に申告する必要があります
この場合基本手当ての支給はなくなりますが、
一定の条件を満たせば、再就職手当を申請する事になります
求職活動の必要がなくなったのに、
申告せず受給し続けると不正受給になりますよ
正しく申告すれも受けられる再就職手当も受けられなくなりますよ
かなり困ってます・・。失業保険給付について教えてください。
自己都合で7月23日に退職しました。26日頃ハローワークに行き離職届を提出、8月6日に「初回受給者講習会」に参加してきました。

これから認定日が8月17日、9月、10月、11月、12月、1月、とあるわけですけども、私は3カ月の受給制限期間があるので、次にハローワークで認定を受けるのは待機期間終了後の11月でいいということですか?

8月6日の初回講習が1回目の認定になるので、2回目の認定は、三ヶ月の受給待機期間後の、11月、3回目が12月、4回目が1月、
これで受給完了!!ということでいいのでしょうか?

また、3カ月の待機期間中に、治験のボランティアに行こうと思うのですが、これは特に問題にはならないでしょうか??3週間くらいは生きたいと思っています。
8月17日にある認定日は支給のためのものではなくて、7日間の待期期間が無職であったかを確認するためのものです。
その後は給付制限3ヶ月が終わったあとにあります。
7月26日に手続きしたとすれば8月1日で待期期間7日が終わり翌日8月2日から3ヶ月が給付制限期間になります。
つまり11月1日までです。それ以降が給付対象期間です。
8月17日にあった認定日のあとは11月まではありません。
勘違いされていますが8月6日の初回講習は認定日ではありませんよ。受給のためのいろいろな規定とかやるべきことを講習をうける日です。ただし、初回講習を求職活動1回にカウントする場合があります。
正式な受給のための認定日は給付制限が終わって最初にある認定日が1回目になります。
90日の受給日数なら合計4回認定日があります。最終は多分2月までかかると思います。
給付制限期間中のボランティアは問題ありませんが給付制限が終わって最初にある認定日に申告してください。
アルバイトした場合も同じです。
*用語を整理しましょう
①待期期間・・・・ハローワークに申請してから7日間
②給付制限・・・・待期期間が終って3ヶ月
「補足」
求職活動のことを書いてありませんが、給付制限3ヶ月が終わって最初の認定日に3回の求職活動の申告が必要ですよ。
初回講習が多分1回とカウントされますから、あと2回必要です。
その後、28日ごとにある認定日には2回の求職活動が必要です。
失業保険での採用証明書について質問です。

私は、自己都合で前職を退職してすぐ、アルバイトを始めました。
失業保険の手続きでは、アルバイトのことは申告済で、
規定の週20時間以下などを守って少しずつ働きながら
働きながら就職活動をしていました。

しかし、給付制限終了後の認定の直前、
アルバイトで週20時間を超えてしまいました。

ハローワークで申告すると、雇用保険に加入しないとだめです
と言われました。
ただ、就業手当が降りる条件に当てはまっていると思い、話してみると
とりあえず「採用証明書」をアルバイト先からもらってきて
就職した日から1か月以内と申請しなさいと言われました。

採用証明書には『雇入年月日』というものがあります。
これは、始めてアルバイトした日をいうのでしょうか?
それとも、私本人とアルバイト先で今日を雇入年月日とする、という
話になれば、それが正しいのでしょうか。

アルバイトを始めた日となると、すでに4か月以上経過・・・
ハローワークに聞いても、わかるように教えてくれなくて・・・

お詳しい方、どうか教えてください!!
>ハローワークに聞いても、わかるように教えてくれなくて・・・

その説明ができない担当者の上司でも呼びだしてもらいその人にきいてもくださいとしか……。

何を認めるかは、結局、そのハローワークですよね……。
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