源泉徴収について教えて下さい。昨年いっぱいで仕事を辞めて、今年8月からパートとして働いています。年末になると年末調整?
がありますよね。今年は働き始めたのが、8月からで今の職場になるのですが、失業保険を貰ってた時期があります。8月以前に働いてお金の収入があったら、源泉徴収票を前の職場から貰って今の職場に提出して、年末調整をしてもらわないといけないですよね?
失業保険の場合は、そういった事はせずに今の職場でだけ年末調整をして、源泉徴収を貰えばいいんでしょうか?
失業給付は非課税です。
今年の年末調整(又は翌年の確定申告)は、1月1日〜12月31日の給与所得や、各種の控除が対象となります。給与所得が¥0なら、源泉徴収票は出ないので、必要ありません。
なお、ご自身で払った、国民年金・国民年金基金・健康保険料/税・生命保険料や個人年金などは、年末調整での控除の対象になります。それぞれの控除証明書を、年末調整に提出して下さい。
失業中でも、住民税や健康保険料などは軽減されないの?
10月中旬に、傷病により退職しました。現在失業中です。
恥ずかしながら7月から無収入の状態です。
傷病手当金を申請中ですが、早くてもあと1か月ぐらいは支給されません。
もしかしたら支給されないかもしれません。

失業保険は、傷病を治療中なので申請していません。

先日、都民税・区民税の納付書が届きました。
あと、社保から抜けて国保に加入しました。

これらの住民税や保険料などは、無職で無収入の場合でも軽減などはされないのでしょうか?
ちなみに私は世田谷区民です。
税金などは前年度の収入によって金額や免除など
もろもろのことが決まりますので
現在無職であっても関係ありません。
会社の扶養について。
①1-2月:失業保険をもらっていました。
②5-7月:扶養枠でアルバイトと短期(2-3日/4日とかの単位)派遣をしていました。
③9-11月:短期派遣(2ヶ月フルタイム)で派遣で働く予定でしたが、1ヶ月期間が延びてしまいました。
当初は③は10月までの2ヶ月限定だったため、主人の扶養からは外れなくてもよいと派遣会社より言われたのですが、
急きょ1ヶ月延長になったため、派遣会社の社会保険に入らないといけないといわれてしまいました。
こちらとしてはあと1ヶ月のために主人の会社の扶養を外れたくないのですが何かいい方法ご存知の方いませんか?
ちなみに年間所得103万円超えないと思います。
社会保険に加入したくなければ、その仕事を辞めるか、勤務時間を短縮する方法しかありません。

103万円は御主人の所得税の計算をする上での控除対象配偶者になる年収の条件で、ご主人の社会保険の扶養の年収条件は130万円です。
ご質問の内容から、130万円を超えないのは明らかですが、社会保険はご自分で加入した方を優先しますから、派遣会社の社会保険に加入した時には忘れず扶養から外れてください。
扶養から外れないと、再度入る時に面倒なことになります。

なおご主人の社会保険の扶養から外れても、年収が103万円以上にならなければ、控除対象配偶者のままです。

それから所得と年収は意味が異なります。年収から各控除等をして所得が計算されます。

補足の件
103万円を超える場合は、140万円以下ならば配偶者特別控除の対象になります。
ご主人の年末調整の書類を作成するときに、最終的に確認をしてください。
失業保険の残を2ヶ月以上
残して働いた方いますか?

それも以前と同じ派遣会社から
の紹介なので
再就職手当も貰えなかったって
方いますか?
確かに。
貰えるものは貰っておきたい。

ですが私は就職を選びました。
一時金は魅力たっぷりで後ろ髪を引かれる思いですが、
毎月の安定した給料の方が嬉しいです。

資格取得や旅行など、
失業中にやりたい事が特別ない限り、
失業保険より就職を選びます。
H23年は失業中で、失業保険を45万円位もらいましたが、他は無収入でした。株式譲渡損が年間80万円位あり、また株式配当で8万円位、中から所得税6千円位と住民税が1千円位引かれています。
他、国民健康保険税や医療費も支払っています。確定申告により、所得税は取り戻せますでしょうか?
1.失業保険
非課税なので何の申告も必要ありません。

2・株式配当
所得税の確定申告で、総合課税を選択して、
所得税と住民税の還付を受けましょう。

株式譲渡損がある場合、
株式配当について、通常は、
源泉分離課税を選択して、
株式譲渡損と相殺して、
所得税と住民税の控除や還付を受けます。
しかし、あなたは他に所得がないので、
総合課税を選択しても所得金額の合計額が基礎控除額(38万円)以下で、
課税されません。
総合課税を選択した方が有利です。

3.株式譲渡損
所得税の確定申告で、源泉分離課税を選択して、
株式配当とは相殺しないで、
損失の全額を翌年に繰越しましょう。

4.国民健康保険税や医療費
他の家族から控除出来ないか検討しましょう。

株式配当ついて総合課税を選択しても、
所得金額の合計額は基礎控除額(38万円)以下なので、
あなたから控除しても効果がありません。
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