執筆活動をしており、印税収入があると、失業保険はもらえませんか?
似たような経験のある方、専門知識のある方にお答えいただければ幸いだと思い、質問します。
先月末に9年近く務めた会社を退職しました。
正社員として働きながら、途中で作家デビューを果たし、年に数冊の書籍を出してきました。
印税収入は、年によってばらけますが、年間70~200万というところです。
今後も執筆活動を続けますが、次の会社に就職する意志はあり、ハローワークに求職申し込み書も提出しようと思っています。
この場合、印税収入があると、失業保険は給付されないのでしょうか?
今年もすでに一冊出版することは決まっており、そのお金は5月頃に振り込まれます。
ちょうど「給付制限」の期間にあたります。
ですが、その後の出版予定は未定で、正直、経済的には不安です。
ハローワークに電話をして尋ねてみましたが、「プロとして作家活動しているのであれば、給付はされないかもしれない。詳しくは窓口で相談してください」と言われました。
さすがに「印税収入があることを黙っていてはいけませんか?」とは聞けませんでした。
もし黙っていた場合、不正受給になってしまうのでしょうか。
9年間、雇用保険料を納めてきたので、減額になったとしても、もらえるお金はもらいたいと思ってしまいます。
自分なりに調べた結果、株やFX収入は「雑所得」であり、「雑所得」は就労所得(給与所得)には当たらないので、
失業保険はもらえるということがわかりました。
印税収入も雑所得の範疇ではあります。
印税収入については、確定申告(白色申告)もしており、前年度分の申告は済ませています。
特殊な例かもしれませんが、ご存じの方がいらっしゃれば、お答えいただきたく思います。
どうぞよろしくお願いします。
似たような経験のある方、専門知識のある方にお答えいただければ幸いだと思い、質問します。
先月末に9年近く務めた会社を退職しました。
正社員として働きながら、途中で作家デビューを果たし、年に数冊の書籍を出してきました。
印税収入は、年によってばらけますが、年間70~200万というところです。
今後も執筆活動を続けますが、次の会社に就職する意志はあり、ハローワークに求職申し込み書も提出しようと思っています。
この場合、印税収入があると、失業保険は給付されないのでしょうか?
今年もすでに一冊出版することは決まっており、そのお金は5月頃に振り込まれます。
ちょうど「給付制限」の期間にあたります。
ですが、その後の出版予定は未定で、正直、経済的には不安です。
ハローワークに電話をして尋ねてみましたが、「プロとして作家活動しているのであれば、給付はされないかもしれない。詳しくは窓口で相談してください」と言われました。
さすがに「印税収入があることを黙っていてはいけませんか?」とは聞けませんでした。
もし黙っていた場合、不正受給になってしまうのでしょうか。
9年間、雇用保険料を納めてきたので、減額になったとしても、もらえるお金はもらいたいと思ってしまいます。
自分なりに調べた結果、株やFX収入は「雑所得」であり、「雑所得」は就労所得(給与所得)には当たらないので、
失業保険はもらえるということがわかりました。
印税収入も雑所得の範疇ではあります。
印税収入については、確定申告(白色申告)もしており、前年度分の申告は済ませています。
特殊な例かもしれませんが、ご存じの方がいらっしゃれば、お答えいただきたく思います。
どうぞよろしくお願いします。
質問文を拝見しました。
「(1)現在、作家活動は辞めていている(2)別の会社へ求職中」というのであれば受給資格が発生します。
なお、受給期間中にアルバイトの収入があったとしても、申告すれば減額して失業保険は支払われます。
株やFXやもちろん、ネットオークション等で得た利益などは減額の対象にもなりません。
印税収入も大丈夫だと思われますが、念のためハローワークにご確認下さい。
(本人に不正の意志がなくても)
不正受給は意外にも発覚しやすく3倍返しの罰則があります。
支払えない場合は差し押さえもあります。ご注意下さい。
「(1)現在、作家活動は辞めていている(2)別の会社へ求職中」というのであれば受給資格が発生します。
なお、受給期間中にアルバイトの収入があったとしても、申告すれば減額して失業保険は支払われます。
株やFXやもちろん、ネットオークション等で得た利益などは減額の対象にもなりません。
印税収入も大丈夫だと思われますが、念のためハローワークにご確認下さい。
(本人に不正の意志がなくても)
不正受給は意外にも発覚しやすく3倍返しの罰則があります。
支払えない場合は差し押さえもあります。ご注意下さい。
給与所得が116万円ほどありあました。年金、健康保険の扶養から外されてしまうのでしょうか?また、さかのぼって返還させられてしまうのでしょうか?
本日、主人の職場に税務署から問い合わせがあり、私の給与所得を調べたところ、平成20年度(平成19年分)の給与所得が116万(平成19年1月1日~5月末)ほどありました。
私は平成19年3月で退職しましたが、5月ごろまで、何度か単発のバイトをしました。
主人の会社は共済組合です。
①扶養関連で適用される金額は、給与収入と給与所得のどちらでしょうか?
給与収入は185万ほどでした(退職後、アルバイト収入もあわせて)。
もし、給与収入が適用される金額なら、余裕で130万を超えているので、扶養から外されてしまうということでしょうか?
②年金と健康保険の扶養は、その後の収入がないなら大丈夫だと聞きましたが、本当でしょうか?
退職後、妊娠出産をしているので、医療費のことが気になります。
扶養の手続きをしてからは、アルバイトもせず完全無収入でした。
失業保険も、受けてません。
③私の場合、平成21年3月までに確定申告は絶対にしないといけないのでしょうか?
市県民税などの税金は、自宅に請求書が届いたので、全額払いました(関係ない?)
平成19年12月の年末調整は前の職場で済んでます。
④もし、扶養から外れる場合、妊婦検診や出産で支払ったお金は、全額負担となり、残りの7割の金額をはらわないといけないのでしょうか?国民健康保険に、さかのぼって加入して、お金を払わなくても良いということはできませんか?
いろいろと質問してしまい、申し訳ありません。
いろいろ調べたのですが、よくわからず、不安で、不安で、質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
本日、主人の職場に税務署から問い合わせがあり、私の給与所得を調べたところ、平成20年度(平成19年分)の給与所得が116万(平成19年1月1日~5月末)ほどありました。
私は平成19年3月で退職しましたが、5月ごろまで、何度か単発のバイトをしました。
主人の会社は共済組合です。
①扶養関連で適用される金額は、給与収入と給与所得のどちらでしょうか?
給与収入は185万ほどでした(退職後、アルバイト収入もあわせて)。
もし、給与収入が適用される金額なら、余裕で130万を超えているので、扶養から外されてしまうということでしょうか?
②年金と健康保険の扶養は、その後の収入がないなら大丈夫だと聞きましたが、本当でしょうか?
退職後、妊娠出産をしているので、医療費のことが気になります。
扶養の手続きをしてからは、アルバイトもせず完全無収入でした。
失業保険も、受けてません。
③私の場合、平成21年3月までに確定申告は絶対にしないといけないのでしょうか?
市県民税などの税金は、自宅に請求書が届いたので、全額払いました(関係ない?)
平成19年12月の年末調整は前の職場で済んでます。
④もし、扶養から外れる場合、妊婦検診や出産で支払ったお金は、全額負担となり、残りの7割の金額をはらわないといけないのでしょうか?国民健康保険に、さかのぼって加入して、お金を払わなくても良いということはできませんか?
いろいろと質問してしまい、申し訳ありません。
いろいろ調べたのですが、よくわからず、不安で、不安で、質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
①「130万円」は「収入」ベースでの額です。
②退職後に「被扶養者」となる(なった)のでしたら認定されます。
③平成20年中の所得額にもよりますが、180万円程度の収入でしたら確定申告をすることになります。
④年間収入130万円以上でありながら「被扶養者」資格を継続していたのであれば、後日判明した場合遡って「国民健康保険料」が請求されてもおかしくない状況にあります。
②退職後に「被扶養者」となる(なった)のでしたら認定されます。
③平成20年中の所得額にもよりますが、180万円程度の収入でしたら確定申告をすることになります。
④年間収入130万円以上でありながら「被扶養者」資格を継続していたのであれば、後日判明した場合遡って「国民健康保険料」が請求されてもおかしくない状況にあります。
失業保険をもらうために、主人の扶養からはずれ、国民保険に入り、年金も別で払っています。
まだ就職できそうにありません。12月18日が最終の認定日になるので、認定日がきたら19日から
主人の扶養に戻してもらうほうがお得ですか?
それとも来年1月から扶養に戻るほうがいいでしょうか?
年末調整や確定申告で何か変わってくるとかありますか?
無知ですみません…。
まだ就職できそうにありません。12月18日が最終の認定日になるので、認定日がきたら19日から
主人の扶養に戻してもらうほうがお得ですか?
それとも来年1月から扶養に戻るほうがいいでしょうか?
年末調整や確定申告で何か変わってくるとかありますか?
無知ですみません…。
「雇用保険受給資格者証」を見てください。
支給されるのは何月何日まででしょう。
認定日の18日には 「雇用保険受給資格者証」 に‘支給終了’のハンコを押されますから、旦那さんの会社に提示してください。
扶養に戻る手続きをする際、被扶養者届の 「被扶養者になった日」 には、最終支給日の翌日を記入します。
1月になってから手続きをしても 「被扶養者になった日」 は同じです。
しかし、健康保険被扶養者に認定される日付は手続きから1ヶ月以上はさかのぼってもらえないので、あまりのんびりしていると国民健康保険料を一ヶ月余分に払うことになりかねません。
支給されるのは何月何日まででしょう。
認定日の18日には 「雇用保険受給資格者証」 に‘支給終了’のハンコを押されますから、旦那さんの会社に提示してください。
扶養に戻る手続きをする際、被扶養者届の 「被扶養者になった日」 には、最終支給日の翌日を記入します。
1月になってから手続きをしても 「被扶養者になった日」 は同じです。
しかし、健康保険被扶養者に認定される日付は手続きから1ヶ月以上はさかのぼってもらえないので、あまりのんびりしていると国民健康保険料を一ヶ月余分に払うことになりかねません。
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