先週失業しました。失業保険を受けれるかアドバイスお願いします。
私は昨年の10月から今年の3月23日まで勤務して退職しました。雇用形態は契約期間のあるアルバイトです。
労働契約書も交わしています。
そこの特記事項欄に「本契約終了後に本人と会社が合意すれば契約を更新する場合がある」と記載あり。
退職一ヶ月前に契約終了を告げる通知書を受け取り契約期間が終了しました。
失業保険加入期間は6ヶ月です。
さっそく離職票が届きました。
内容は下記のとおりです。
契約を更新又は延長することの確約・合意の〔無〕 (更新又は延長しない旨の明示の〔有〕)
直前の契約更新時に雇止め通知の〔有〕
労働者からの契約更新又は延長〔を希望しおる旨の申出があった〕
離職区分は2Dに○がついています。
具体的事情記載欄には「契約期間満了」と記載。
特定理由離職者に該当すれば加入期間6ヵ月でも失業保険が受けられると思うのですが、自分でも調べると2Dの場合は
待機期間3ヶ月はないが1年加入期間が必要で私は受給できないようです。
労働契約書の「本契約終了後に本人と会社が合意すれば契約を更新する場合がある」と記載により
離職コードが23とならないのでしょうか?
よろしくお願いします。
私は昨年の10月から今年の3月23日まで勤務して退職しました。雇用形態は契約期間のあるアルバイトです。
労働契約書も交わしています。
そこの特記事項欄に「本契約終了後に本人と会社が合意すれば契約を更新する場合がある」と記載あり。
退職一ヶ月前に契約終了を告げる通知書を受け取り契約期間が終了しました。
失業保険加入期間は6ヶ月です。
さっそく離職票が届きました。
内容は下記のとおりです。
契約を更新又は延長することの確約・合意の〔無〕 (更新又は延長しない旨の明示の〔有〕)
直前の契約更新時に雇止め通知の〔有〕
労働者からの契約更新又は延長〔を希望しおる旨の申出があった〕
離職区分は2Dに○がついています。
具体的事情記載欄には「契約期間満了」と記載。
特定理由離職者に該当すれば加入期間6ヵ月でも失業保険が受けられると思うのですが、自分でも調べると2Dの場合は
待機期間3ヶ月はないが1年加入期間が必要で私は受給できないようです。
労働契約書の「本契約終了後に本人と会社が合意すれば契約を更新する場合がある」と記載により
離職コードが23とならないのでしょうか?
よろしくお願いします。
先に回答があったように6ヶ月の期間がありませんね。10月1日から3月31日までで6ヶ月です。
もし期間があったとすれば23(2C)の可能性もあると思います。
もし期間があったとすれば23(2C)の可能性もあると思います。
子供が8ヶ月の頃から派遣社員として6ヶ月の契約で働き始め、もうすぐ期間満了です。
働く事が楽しいと感じ、これからも続けて行こう!と張り切っていた矢先だったのですが、
最近妊娠していることが判明しました。
いずれもう一人とは思っていたので、それはそれで嬉しいのですが、
働き出した最初の月は月の途中だったので13日しか出勤できてないんです。
・・ってことは期間満了まで働いても6ヶ月雇用保険がかかっていたとは見なされず、
あと1ヶ月以上は働かないと失業保険はもらえないですよね?
来月からは正社員として働くことが決まっており、私もギリギリまでは働きたいのですが、
入社の段階で妊娠している身ではたとえ体調が良くても、採用の話はボツになってしまうのでしょうか?
この6ヶ月で130万以上は稼いだのですぐに夫の扶養に入ることもできないですよね?
もうどうしていいかわかりません。
働く事が楽しいと感じ、これからも続けて行こう!と張り切っていた矢先だったのですが、
最近妊娠していることが判明しました。
いずれもう一人とは思っていたので、それはそれで嬉しいのですが、
働き出した最初の月は月の途中だったので13日しか出勤できてないんです。
・・ってことは期間満了まで働いても6ヶ月雇用保険がかかっていたとは見なされず、
あと1ヶ月以上は働かないと失業保険はもらえないですよね?
来月からは正社員として働くことが決まっており、私もギリギリまでは働きたいのですが、
入社の段階で妊娠している身ではたとえ体調が良くても、採用の話はボツになってしまうのでしょうか?
この6ヶ月で130万以上は稼いだのですぐに夫の扶養に入ることもできないですよね?
もうどうしていいかわかりません。
「最近」判明したということは、昨日、今日の話ではないですよね。
派遣から正社員へ転換の話があるなら、すぐに派遣会社に妊娠を報告するべきじゃないんですか?
妊娠したからといってすぐ会社に報告する義務はありませんが、あなたの場合は時期が特殊です。
自分の都合ばかり考えて報告が遅れるようでは、周りが迷惑します。
お子さんができて嬉しいなら、早く気持ちを切り替えて、仕事の面も含めて出産準備に入るべきです。
どうしてもその職場が良かったのだとしたら、ご夫婦で話し合って、今は妊娠しないようにするべきでした。
行き当たりばったりだから、どうしていいかわからなくなるのです。
退職して無収入になった場合、その年の収入が何百万あっても扶養には入れますから、ご心配なく。
「その年に130万を超えたら、扶養に入るのは来年から」という組合もあるようですが、その時は、組合規約をよく確認のうえ、交渉してください。
派遣から正社員へ転換の話があるなら、すぐに派遣会社に妊娠を報告するべきじゃないんですか?
妊娠したからといってすぐ会社に報告する義務はありませんが、あなたの場合は時期が特殊です。
自分の都合ばかり考えて報告が遅れるようでは、周りが迷惑します。
お子さんができて嬉しいなら、早く気持ちを切り替えて、仕事の面も含めて出産準備に入るべきです。
どうしてもその職場が良かったのだとしたら、ご夫婦で話し合って、今は妊娠しないようにするべきでした。
行き当たりばったりだから、どうしていいかわからなくなるのです。
退職して無収入になった場合、その年の収入が何百万あっても扶養には入れますから、ご心配なく。
「その年に130万を超えたら、扶養に入るのは来年から」という組合もあるようですが、その時は、組合規約をよく確認のうえ、交渉してください。
失業保険の受給期間中に就職が決まった場合、残りの手当ての何%かを支払ってもらえると思いますが、給付制限期間中に就職が決まった場合は、もらうことは出来ないのでしょうか。
やはり3ヶ月間は我慢して、それから就職を決める方が良いのでしょうか・・・。また、ハローワークを通して就職を決めた場合のみ再就職手当てがもらえると聞いたのですが本当ですか?
やはり3ヶ月間は我慢して、それから就職を決める方が良いのでしょうか・・・。また、ハローワークを通して就職を決めた場合のみ再就職手当てがもらえると聞いたのですが本当ですか?
給付制限期間中に再就職した場合、条件を満たせば再就職手当を受給できます。条件は、
・雇用期間が1年を超えることが確実と認められる職業に就いた
・待期期間(7日)終了後に就職
・待期期間終了後、始めの1ヶ月についてはハローワークや職業紹介事業者の紹介で就職した
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある等いくつかあります。
→これらを全て満たす必要があります(詳細はハローワークに問い合わせ下さい)
支給額は
基本手当日額×支給残日数×30%
です。
・雇用期間が1年を超えることが確実と認められる職業に就いた
・待期期間(7日)終了後に就職
・待期期間終了後、始めの1ヶ月についてはハローワークや職業紹介事業者の紹介で就職した
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある等いくつかあります。
→これらを全て満たす必要があります(詳細はハローワークに問い合わせ下さい)
支給額は
基本手当日額×支給残日数×30%
です。
失業保険給付について
私は、5年8ケ月働いた会社(正社員)を出産、育児の為に退職しました。
その為、受給期間延長の手続きをしてました。
子供が一歳半になったのもあって、先週、失業給付の手続きをし、説明会を昨日終えました。
第一回認定日は来月にあります。
前置きが長くなりましたが…実は、友人から、「旦那の扶養に入ってたら失業保険貰えないよね?」と言われました。
退職してから、旦那の扶養に入ってます。
そこで皆さんに教えて頂きたく、相談しました。
上記のように、旦那の扶養に入っていたら給付は受けられないのでしょうか?
手続きに行った時に、身分証明の際に、健康保険証を見せましたが、ハローワークの人からは何も言われませんでした。
ちなみに、給付日数は90日で基本手当は5348円です。
いまいち扶養とかの事が把握出来てないので、もしよろしければ、上記の件、詳しく教えてください。
よろしくお願いします。
私は、5年8ケ月働いた会社(正社員)を出産、育児の為に退職しました。
その為、受給期間延長の手続きをしてました。
子供が一歳半になったのもあって、先週、失業給付の手続きをし、説明会を昨日終えました。
第一回認定日は来月にあります。
前置きが長くなりましたが…実は、友人から、「旦那の扶養に入ってたら失業保険貰えないよね?」と言われました。
退職してから、旦那の扶養に入ってます。
そこで皆さんに教えて頂きたく、相談しました。
上記のように、旦那の扶養に入っていたら給付は受けられないのでしょうか?
手続きに行った時に、身分証明の際に、健康保険証を見せましたが、ハローワークの人からは何も言われませんでした。
ちなみに、給付日数は90日で基本手当は5348円です。
いまいち扶養とかの事が把握出来てないので、もしよろしければ、上記の件、詳しく教えてください。
よろしくお願いします。
扶養と失業給付は全く関係ありません。
仕事を辞めれば当然配偶者の扶養に入る訳ですが、これは所得税(税務署)と住民税(役所)・健康保険(社保庁又は役所)の関係であり、失業給付はハローワーク(厚生労働省)の管轄なので、縦割り行政の日本では干渉なしです。
ご安心下さい。
仕事を辞めれば当然配偶者の扶養に入る訳ですが、これは所得税(税務署)と住民税(役所)・健康保険(社保庁又は役所)の関係であり、失業給付はハローワーク(厚生労働省)の管轄なので、縦割り行政の日本では干渉なしです。
ご安心下さい。
職業訓練について!失業保険受給をしてなくても職業訓練行く事は可能でしょうか?最近失業したのですが雇用の受給資格がなくて…この際資格を取ろうかなと思いました!
建築の玉掛けなどの講習とか職業訓練であるのでしょうか?回答お願いします。
建築の玉掛けなどの講習とか職業訓練であるのでしょうか?回答お願いします。
「訓練・生活支援給付金」は、雇用保険を受給できない方(受給を終了した方を含む)が、ハローワークのあっせんにより基金訓練または公共職業訓練を受講する場合に、一定の要件を満たせば、中央協会から訓練期間中の生活保障として支給されるものです。
詳細は、「緊急人材育成・就職支援基金事業」という所のホームページを見たら、分かります。
申込などの際は、ハローワークへ行って下さい。
詳細は、「緊急人材育成・就職支援基金事業」という所のホームページを見たら、分かります。
申込などの際は、ハローワークへ行って下さい。
健康保険と失業保険給付、国民年金について質問です。
この度、妊娠により職場を退職します。
私は正社員として平成17年9月1日入社し平成25年12月22日より産休をとり12月31日付で退職となりま
す。
平成26年1月1日より、夫の扶養に入ろうかと考えていたんですが失業保険給付をいただこうとすると扶養には入れないというのとを知りました。
職場に相談をすると健康保険の任意継続をしてみては?と言われました。
失業保険給付をいただいたあとはすぐに健康保険の任意継続はやめることができ扶養にはいれることができると言われました。
この場合、健康保険の任意継続をし失業保険給付をいただくのが良いのでしょうか?
産休に入っている時期なので、働くことができないということで失業保険給付はできないと判断されることはありますか?
そうなると失業保険給付の延長を申請した方がいいのでしょうか?
また、今まで厚生年金を支払っていたのですが退職したことで国民年金を支払うことになるのでしょうか?収入がないということで国民年金の免除があると聞いたのですが確かなことなのかわかりません。
いろいろと無知ですいません。
わかる方がいらしたら教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。
この度、妊娠により職場を退職します。
私は正社員として平成17年9月1日入社し平成25年12月22日より産休をとり12月31日付で退職となりま
す。
平成26年1月1日より、夫の扶養に入ろうかと考えていたんですが失業保険給付をいただこうとすると扶養には入れないというのとを知りました。
職場に相談をすると健康保険の任意継続をしてみては?と言われました。
失業保険給付をいただいたあとはすぐに健康保険の任意継続はやめることができ扶養にはいれることができると言われました。
この場合、健康保険の任意継続をし失業保険給付をいただくのが良いのでしょうか?
産休に入っている時期なので、働くことができないということで失業保険給付はできないと判断されることはありますか?
そうなると失業保険給付の延長を申請した方がいいのでしょうか?
また、今まで厚生年金を支払っていたのですが退職したことで国民年金を支払うことになるのでしょうか?収入がないということで国民年金の免除があると聞いたのですが確かなことなのかわかりません。
いろいろと無知ですいません。
わかる方がいらしたら教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。
妊娠退職したということであれば、原則すぐは働けないということで失業手当の受給はできません。
なので、ハロワで受給資格の延長手続きをして、とりあえずご主人の扶養に入るといいでしょう。
で、出産を終えて、働くこととが可能になった時点で再度受給手続きをし、その時に扶養からはずれる手続きをします。
補足について:出産手当金を受給するのであれば扶養にはなれません(日額によりますが)。また、失業手当の受給もできません。
ということだれば社保の継続をしたほうがいいでしょう。
なので、ハロワで受給資格の延長手続きをして、とりあえずご主人の扶養に入るといいでしょう。
で、出産を終えて、働くこととが可能になった時点で再度受給手続きをし、その時に扶養からはずれる手続きをします。
補足について:出産手当金を受給するのであれば扶養にはなれません(日額によりますが)。また、失業手当の受給もできません。
ということだれば社保の継続をしたほうがいいでしょう。
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