医者でも病気などで働けなくなったら失業保険金はもらえるのでしょうか?
あまり聞いたことがないのですが、
詳しい方、教えてください。
あまり聞いたことがないのですが、
詳しい方、教えてください。
ひとつ大きな間違いがあります。
病気で働けなくなった場合に支給されるのは、失業保険金ではなく傷病手当金
です。
そして傷病手当金は失業保険(雇用保険)ではなく、社会健康保険から支給さ
れるものです。
そしてその医師がどういう働き方(勤務医だったのか?開業して個人事業主
だったのか?)をしていたかによっても変わってきます。
医師に限らず個人事業主は失業保険(雇用保険)の被保険者にはなりません。
失業保険金は被保険者であった者が職を失った時に支給されるものですから
そして個人事業主は国民健康保険に加入することになりますので、国民健康
保険には傷病手当(病気で働けなくなった時支払われる給付金)はありません
一方医師であっても勤務医であった場合は、会社員同様 被雇用者(雇われて
労働力を提供している)ですので、失業保険(雇用保険)・社会健康保険の被保
険者になりますので、病気で働けなくなったら傷病手当金はもらえます。
少し難しいことになるのですが、個人病院でも医療法人という形態をとっている
場合、そこの院長先生(理事長)は会社の社長と同じ扱いを受けますので
健康保険は社会健康保険になります。
しかし会社の社長や役員は失業保険(雇用保険)の被保険者になることはでき
ません。
従って理論的に傷病手当金は貰えますが、失業保険金は貰えない・・・という
ことになるのです。
失業保険金はそもそも、
①失業するまで失業保険の被保険者であった
②働く意思がある
③働く職場が見つかればすぐに就労できる
この条件を満たしている人に支給される性格の給付金です。
病気で働けない・・・は③の条件を満たしていませんので、原則として失業保険金
を貰えない・・・ということになります。
病気で働けなくなった場合に支給されるのは、失業保険金ではなく傷病手当金
です。
そして傷病手当金は失業保険(雇用保険)ではなく、社会健康保険から支給さ
れるものです。
そしてその医師がどういう働き方(勤務医だったのか?開業して個人事業主
だったのか?)をしていたかによっても変わってきます。
医師に限らず個人事業主は失業保険(雇用保険)の被保険者にはなりません。
失業保険金は被保険者であった者が職を失った時に支給されるものですから
そして個人事業主は国民健康保険に加入することになりますので、国民健康
保険には傷病手当(病気で働けなくなった時支払われる給付金)はありません
一方医師であっても勤務医であった場合は、会社員同様 被雇用者(雇われて
労働力を提供している)ですので、失業保険(雇用保険)・社会健康保険の被保
険者になりますので、病気で働けなくなったら傷病手当金はもらえます。
少し難しいことになるのですが、個人病院でも医療法人という形態をとっている
場合、そこの院長先生(理事長)は会社の社長と同じ扱いを受けますので
健康保険は社会健康保険になります。
しかし会社の社長や役員は失業保険(雇用保険)の被保険者になることはでき
ません。
従って理論的に傷病手当金は貰えますが、失業保険金は貰えない・・・という
ことになるのです。
失業保険金はそもそも、
①失業するまで失業保険の被保険者であった
②働く意思がある
③働く職場が見つかればすぐに就労できる
この条件を満たしている人に支給される性格の給付金です。
病気で働けない・・・は③の条件を満たしていませんので、原則として失業保険金
を貰えない・・・ということになります。
正社員からアルバイトに切りかわりましたが雇用保険は継続してくれない事がわかりました。転職を検討中ですが失業保険は給付されますか?
9月に正社員として6年ほど勤務した会社を家庭の都合退職する予定でしたが(勤務時間帯が不規則でこのまま働くのは厳しくなった為)
しかし会社側から、こちらの都合に合わせて月80時間程度で働かないかと誘われ時間帯的な都合も合うし退職後は夫の扶養の範囲内で働きたいと思っていたので引き受けましたが
後々、アルバイトで雇用後(9月からアルバイトに切りかわりました。)に月80時間未満での雇用は雇用保険加入させてくれない事を宣言されました。
私の希望としては雇用保険のついているアルバイトにつきたかったので条件の合う他の仕事を探そうか検討中です。
もし今の雇用保険未加入のアルバイトの状況で退職した場合は失業保険は給付されないのでしょうか?
9月に正社員として6年ほど勤務した会社を家庭の都合退職する予定でしたが(勤務時間帯が不規則でこのまま働くのは厳しくなった為)
しかし会社側から、こちらの都合に合わせて月80時間程度で働かないかと誘われ時間帯的な都合も合うし退職後は夫の扶養の範囲内で働きたいと思っていたので引き受けましたが
後々、アルバイトで雇用後(9月からアルバイトに切りかわりました。)に月80時間未満での雇用は雇用保険加入させてくれない事を宣言されました。
私の希望としては雇用保険のついているアルバイトにつきたかったので条件の合う他の仕事を探そうか検討中です。
もし今の雇用保険未加入のアルバイトの状況で退職した場合は失業保険は給付されないのでしょうか?
離職前2年間に12カ月加入していれば受給資格があります。
ですから雇用保険未加入になってから1年以内に退職して失業保険を申請しれば大丈夫です。
ただ申請に必要な書類で離職票と言う物が必要です。
退職時に未加入の場合はこの離職票と言う物が発行されるかわらないので、ハローワークに問い合わせてみましょう。
別にいけない事をする訳でないので気軽に相談して下さい。
補足ですが・・
雇用保険は1年間の未加入期間があると以前の加入歴が消えます。
逆に言うと未加入から1年以内に加入すれば以前の期間は継続されます。
ただし失業保険を申請すると加入期間はリセットされます。
会社都合で6カ月・自己都合で1年の加入期間が必要です。
会社都合で5年・自己都合で10年の期間を境に給付期間が変わります。
また自己都合の場合は3ヶ月間給付制限があります。
受給していない・残日数がある場合でも条件を満たせば再就職手当や就業手当が貰えます。
ですから雇用保険未加入になってから1年以内に退職して失業保険を申請しれば大丈夫です。
ただ申請に必要な書類で離職票と言う物が必要です。
退職時に未加入の場合はこの離職票と言う物が発行されるかわらないので、ハローワークに問い合わせてみましょう。
別にいけない事をする訳でないので気軽に相談して下さい。
補足ですが・・
雇用保険は1年間の未加入期間があると以前の加入歴が消えます。
逆に言うと未加入から1年以内に加入すれば以前の期間は継続されます。
ただし失業保険を申請すると加入期間はリセットされます。
会社都合で6カ月・自己都合で1年の加入期間が必要です。
会社都合で5年・自己都合で10年の期間を境に給付期間が変わります。
また自己都合の場合は3ヶ月間給付制限があります。
受給していない・残日数がある場合でも条件を満たせば再就職手当や就業手当が貰えます。
確定申告について。今年1月から主人が一人親方として働き出しました。青色申告にします。
11月下旬に前の会社を止め、1月初めから働くまでの間にアルバイトをしていました。
その間の収入
は通帳に振り込まれています。11月下旬から12月末までアルバイトをしていた期間も確定申告をしなければいけなかったのでしょうか?前の会社の分は会社でしていますが。。
個人事業主になって初めての青色申告で税理士さんに無料でアドバイスにきていただいてます。1月から初めたのでその時の残高から記帳を始めるとしたら、当然アルバイトの分の収入も含まれる形になります。
通帳は合わないとダメだと言われたので、不安ばかりです。
指摘を受ければきちんと税金は支払います。失業保険も一時金?をもらったので、それももらうべきではなかったのかなと思うようになりました。
税理士さんに相談する前に、聞いておこうと思い、質問しました。
厳しい意見でも構いません!
11月下旬に前の会社を止め、1月初めから働くまでの間にアルバイトをしていました。
その間の収入
は通帳に振り込まれています。11月下旬から12月末までアルバイトをしていた期間も確定申告をしなければいけなかったのでしょうか?前の会社の分は会社でしていますが。。
個人事業主になって初めての青色申告で税理士さんに無料でアドバイスにきていただいてます。1月から初めたのでその時の残高から記帳を始めるとしたら、当然アルバイトの分の収入も含まれる形になります。
通帳は合わないとダメだと言われたので、不安ばかりです。
指摘を受ければきちんと税金は支払います。失業保険も一時金?をもらったので、それももらうべきではなかったのかなと思うようになりました。
税理士さんに相談する前に、聞いておこうと思い、質問しました。
厳しい意見でも構いません!
今年の収入は全て申告する必要が有ります
青色申告で65万円の控除を受けるのなら 税理士さんの言う内容です
10万円控除なら もっと簡単で出来ます 通帳と合わなくても良いです
最初から正式帳簿を付けるのはかなり難しいでしょう
会計ソフトを使用すればそれなりには出来そうです
青色申告で65万円の控除を受けるのなら 税理士さんの言う内容です
10万円控除なら もっと簡単で出来ます 通帳と合わなくても良いです
最初から正式帳簿を付けるのはかなり難しいでしょう
会計ソフトを使用すればそれなりには出来そうです
以前の会社を今年の4月で自主退社し(約5年勤務)失業保険は受けずに今の会社にすぐに就職しました。もし、この会社を1年未満で自主退社した場合は失業保険は受けることは出来ないんでしょうか?
今の会社へ就職するときにハローワークを利用していて、再就職手当などを申請して、再就職手当を受け取っていた場合は、なんらかの手続きと再就職手当の返還が生じるかもしれません。
また、そのほかの何らかの手当てを受け取っていた場合は、その時点で雇用保険の被保険者期間が途切れると思うので、雇用保険の被保険者期間が離職日直前から2年間の間に雇用保険の被保険者期間が12か月以上必要となる条件に引っかからなくなるので、その場合は受給はできません。
また、そのほかの何らかの手当てを受け取っていた場合は、その時点で雇用保険の被保険者期間が途切れると思うので、雇用保険の被保険者期間が離職日直前から2年間の間に雇用保険の被保険者期間が12か月以上必要となる条件に引っかからなくなるので、その場合は受給はできません。
失業保険について質問します。23年6月に社員から役員になり雇用保険被保険者の資格を喪失した者が、24年6月に退職する場合、この者が7月にハローワークに行き失業保険給付の申込をすることは出来るでしょうか?
(失業保険をもらえる人は退職時に雇用保険の被保険者でなければならないので、会社の役員で雇用保険被保険者でない者は失業保険の申込はできないと思うのですが、この理解で合っていますでしょうか?)
(失業保険をもらえる人は退職時に雇用保険の被保険者でなければならないので、会社の役員で雇用保険被保険者でない者は失業保険の申込はできないと思うのですが、この理解で合っていますでしょうか?)
期間はクリアしているとは思いますが会社役員は確か
個人事業主と同様でできないと聞いたことあります。
実際にはハローワークに問い合わせるのが一番いいので
電話して聞いてみた方いいですね。
個人事業主と同様でできないと聞いたことあります。
実際にはハローワークに問い合わせるのが一番いいので
電話して聞いてみた方いいですね。
失業保険について。この場合、受給はどうなりますか?
・大企業の期間従業員
・半年ごとの契約更新で、一度更新しており七ヶ月目である
・七月が満了であるが、八ヶ月目にあたる、四月に退職
・雇用保険は前職でもかけており、合算すると13ヶ月加入となる
以上の情報で充分でない場合補足いたします。
よろしくお願いいたします
・大企業の期間従業員
・半年ごとの契約更新で、一度更新しており七ヶ月目である
・七月が満了であるが、八ヶ月目にあたる、四月に退職
・雇用保険は前職でもかけており、合算すると13ヶ月加入となる
以上の情報で充分でない場合補足いたします。
よろしくお願いいたします
通算での被保険者期間が13ヶ月と言うのが間違いなければ受給は可能です。
※1ヶ月と見なす基準として11日以上働いた月を1ヶ月とします、仮に10日しか働いていない月があれば、その月は計算から除外されます。
・契約の途中でやめるのですから自己都合退職と言うことになるでしょう。
自己都合退職の場合は、受給手続き→待期(7日間)この翌日から3ヶ月の給付制限期間があります。
よって最初に基本手当が振り込まれるまでに手続きから3ヵ月半~4ヶ月かかります。
なので、その3ヶ月半から4ヶ月の間の生活費はあるんでしょうね、無ければ4月に辞めずにまずは当面の生活費を貯めてからの退職にされたほうがいいですよ。
【補足】
アルバイトする事は問題ありません、但し正しく申告することです。
申告しないと不正受給として罰せられます。
再就職手当については、給付制限1ヶ月目はハローワークの紹介で就職出来た場合、2か月目からはハローワークの紹介でなくても受給は可能です、但し再就職手当の受給要件である1年以上の雇用見込みと雇用保険加入の両方が必要です。
※1ヶ月と見なす基準として11日以上働いた月を1ヶ月とします、仮に10日しか働いていない月があれば、その月は計算から除外されます。
・契約の途中でやめるのですから自己都合退職と言うことになるでしょう。
自己都合退職の場合は、受給手続き→待期(7日間)この翌日から3ヶ月の給付制限期間があります。
よって最初に基本手当が振り込まれるまでに手続きから3ヵ月半~4ヶ月かかります。
なので、その3ヶ月半から4ヶ月の間の生活費はあるんでしょうね、無ければ4月に辞めずにまずは当面の生活費を貯めてからの退職にされたほうがいいですよ。
【補足】
アルバイトする事は問題ありません、但し正しく申告することです。
申告しないと不正受給として罰せられます。
再就職手当については、給付制限1ヶ月目はハローワークの紹介で就職出来た場合、2か月目からはハローワークの紹介でなくても受給は可能です、但し再就職手当の受給要件である1年以上の雇用見込みと雇用保険加入の両方が必要です。
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