扶養範囲について。103万なのか130万なのかわかりません。
今年から主人の健康保険に加入してます。
私はパートなんですが、自分の会社に問い合わせたところ、年収が130万までは大丈夫と言わ
れました。
ところが参考書を読んでいると、年収100万円以上は住民税の負担、103万円以上は所得税の負担と書いてありました。
結局のところ、私はいくらまで働けるのでしょうか?

それと主人の健康保険の扶養に入った場合、私は失業保険はもらえなくなるのですか?
税の扶養控除と社会保険(年金と健康保険)の扶養は
まったく別の制度ですから混同しないで別々に
考えてください。
また、あなたにかかる税金(所得税、住民税)も
まったく別のことです。

社会保険の扶養
これから先1年の収入見込みが130万未満なので
月額108333円を超えて働くとご主人の健康保険と
年金の扶養からはずれてご自分で健康保険に加入、
年金に加入してそれぞれの保険料を払う事になります。

税の扶養控除
ご主人はあなたが103万以下の給与収入だと配偶者控除
103~141万だと配偶者控除が受けられて税金が安くなります。

あなたにかかる税金
所得税は給与収入103万までは課税されません。
住民税はおおよそ98万以下は課税されません。
ただし、課税されても微々たるもので決して収入増を
超えて課税はありませんからこちらはあまり考えなくてもいいです。

結局はあなたがどれくらい稼ぐかによって決める事になります。
損になるのは103万や130万(月額108333円)を少しだけ超えたり
する場合です。200万も稼げるなら扶養に拘ることなんてありません。

逆です。失業保険を貰ったら社会保険(健康保険や年金)の扶養に
入れなくなる場合がおおいです。
失業保険の受給額によって社会保険の扶養枠を超えてしまうことが
おおいからです。 しかし、社会保険料(健康保険と年金)をご自分で
払っても失業保険を貰ったほうが得な場合がほとんどだと思います。
これで合ってますか??1月から12月までの間で ①パートやアルバイトでの収入130万未満は夫の扶養(社会保険)になれるので国民健康保険の国民年金も自分では払わなくていい
同じく1月から12月までの間で②失業保険の収入が合計で80万位の場合は130万未満であっても給付日当手当が3611円を超えてるから夫の社会保険の扶養にはなれず、自分で国民健康保険と国民年金を期間中払う


で合ってますでしょうか??
①算定期間は1/1~12/31ではありません。被扶養者に認定される基準はご指摘のとおり130万円未満ですが、この130万円とは1/1~12/31の期間ではないのです。被扶養者となる時点、あるいは勤務先に採用された時点などにおいて「その後の1年間」の収入で判定します。つまり月額換算しますと108,334円以上の収入が常態であると「108,334円×12ヶ月」という計算をするのです。

②概ね結構です。
リストラされた夫は、妻の社会保険の扶養に入れますか?
失業保険の申請をしたら扶養には入れないのでしょうか?
失業保険受給中は無理な場合が多いです。

理由は「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです。
ですので、失業保険受給金額が通常フルタイムで勤めていらっしゃる方ですと10万は超えてしまうので、その間は社会保険には入れず、自分で国民年金、健康保険に加入しないといけません。

失業保険受給が終わった場合、もしくは約108330円超えていなければ奥様の扶養に入れます。
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