5月末まで働いており(約70万)、その後会社都合だったため失業保険(6、7、8月)をもらいました。
9月からパートの仕事をしています。

そこで、知りたいのですが、扶養範囲は103万円までで、
交通費は含まれなないと聞いたことがあるのですが、本当でしょうか?
また、失業保険の金額は含まれますか?

夫の保険に入れてもらうのに130万以内ならOKなのですが、こちらは所得+交通費を含むと聞いたことがあるのですが、
本当でしょうか?こちらには失業保険の金額ははいりますか?

分かりにくい文章で申し訳ないのですが教えていただけますでしょうか。

宜しくお願いします。
1.所得税及び住民税法上の配偶者控除について

こちらは、合計所得が38万円以下であれば所得要件については満たされます。収入が給与所得に該当する収入(源泉徴収票が発行される収入)のみである場合には、その総支給額が103万円(ただし、非課税交通費を除く)以下であれば要件を満たせます。
理由は、給与所得の場合には所得額の算出方法が、総支給額-給与所得控除額(最低65万円)となるためです。

ここでいう非課税交通費とは、負担した通勤費の実費部分を指し、一般的には定期を購入した場合の定期券代など負担した金額と同等の金銭を支給されている場合には非課税となります。注意が必要なのは、車通勤の場合のガソリン代の支給位だと思います。車通勤での交通費支給がされているのであれば、勤務先に非課税通勤費となる金額とならない金額を確認される必要があります。

なお、失業手当は所得税非課税収入のため、所得税及び住民税では収入とはみなされません。

2.社会保険制度について

こちらは、扶養となれるか否かは加入されている健康保険組合等によって規定が異なるため、直接確認されることをお勧めします。
おおむね、月額108,333円以下の収入見込みしかない場合には、扶養となれるようです。

ただし、失業手当受給中は扶養となれないことと上記の月額には非課税通勤費も含まれる点に注意が必要です。

現状で失業手当をもらっておらず、月額108,333円(非課税通勤費込)以下の収入であればおそらく問題なく扶養となれると思います。
失業保険受給中の求職活動について
求職活動実績にカウントされるものかどうかについての質問です。4/28が第二回の失業認定日なのですが、来週火曜日に、ハローワークが行う適職診断を受けます。この適職診断は予約制のものなのですが、これを受けることで求職活動実績の1回分にカウントされるのでしょうか?

乱文で申し訳ありませんが、詳しい方よろしくお願いします。
ハローワーク職員に確認したほうが確実ですよ。普通に就職相談すれば就職活動と認定されますから、多分大丈夫だとは思いますが、職員の判断基準はわからないので要確認です。
失業保険について?

現在、失業保険受給中です。
早く仕事が決まると思っており
保険などの手続きを全くしておりませんでした。年金・国民健康保険未加入・扶養家族?にも入っておりません
。?
あっという間に月日が3ヶ月以上経ってしまいました。

まだ仕事が決まりそうでなく、両親と同居している身です。 家族に失業保険受給中と言うのは、保険に加入していない事が原因でバレたりしますか??
家族の一人が国民健康保険に入っていないですよ?!と言う感じで、世帯主(父親)に書類や何かの拍子でバレますか?
ちなみに、国民年金加入手続きの書類は自分宛てに来ました。 ?

無知で申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願いします。
失業保険を管理しているところと、健康保険・年金を管理しているところは別です。
失業保険を申請すれば、保険料が減額されたり措置がありますので、ちゃんと加入なさった方があなた自身のためにいいと思いますよ。
親の扶養に入ると、今後就業の意志がないと判断されかねないので、ハローワークで確認なさったほうがいいでしょう。
国民年金と国民健康保険について質問です。
今まで、正社員として働いており4/5ずけで退職する予定ですが。
結婚しており 夫は会社で厚生年金、健康保険に加入しています。
そこで、お恥ずかしいのですが、夫の扶養に入るにはどんな条件がいるのでしょうか?
よく収入が103万以下でと言われますが。
今年は
1月から3月までですので。そこまで収入はありません。でも退職金を入れると超えると思います。
そして、10年以上働いていまして解雇という形ですので失業保険が240日もらえますので。しばらくもらう予定なのですが、
失業保険をもらうと扶養には入れないと聞いたことがあるのですがどうなのでしょうか?

そしてやっぱり自分で国民年金と保険を払うより扶養に入るのが一番いいのですよね
ご主人は社会保険ですので、その基準はあなたの年収が130万円以下かどうかです。

退職されたということでしたら、収入がないとみなされるので、ご主人の社会保険の扶養には入れるでしょう。

ただし、失業保険は所得税や住民税では非課税ですが、社会保険では収入とみなされ、年にいくらもらえるかではなく、日割りの計算をします。

ですので、おそらく受給中は扶養には入れないでしょう。
関連する情報

一覧

ホーム