会社で雇用保険に加入してると,次,正社員で就職した時,どこの会社でどの位働いてたのか分かってしまうんでしょうか?
もし分かってしまうなら,正社員で1ヶ月や数ヶ月しか働いてなくても,キチント履歴書に書かないとバレてしまいますよね…?
友人が今の仕事(職場)について凄い悩んでおり,退職を考えてるみたいなんです…。
まだ1ヶ月目の研修期間中なので、社会保険には加入してませんが,雇用保険には入ってるそうです…。
正直,今の仕事を辞めて,就職活動をしたいらしいのですが,「社会保険には入って無いけど,雇用保険に入ってるから次も正社員で就職したら,雇用保険被保険者証を持って来てって絶対言われるから,履歴書の学歴誤魔化しても,どの位で会社辞めたか分かっちゃうんだよね…。1ヶ月とか数ヶ月で退職なんて就活に絶対不利だから我慢して働くしか無いのかな…」と悩んでました…。
実際はどうなんでしょうか?
ちなみに私も就職した時,雇用保険被保険者証を紛失してしまったのですが,「紙が欲しい訳では無く,ただ番号が必要なので」と言われ,失業保険受給資格者証は保管してあり,そこに被保険者番号が記載されてたので,それを取り合えず持って行ったら大丈夫でした。
もし分かってしまうなら,正社員で1ヶ月や数ヶ月しか働いてなくても,キチント履歴書に書かないとバレてしまいますよね…?
友人が今の仕事(職場)について凄い悩んでおり,退職を考えてるみたいなんです…。
まだ1ヶ月目の研修期間中なので、社会保険には加入してませんが,雇用保険には入ってるそうです…。
正直,今の仕事を辞めて,就職活動をしたいらしいのですが,「社会保険には入って無いけど,雇用保険に入ってるから次も正社員で就職したら,雇用保険被保険者証を持って来てって絶対言われるから,履歴書の学歴誤魔化しても,どの位で会社辞めたか分かっちゃうんだよね…。1ヶ月とか数ヶ月で退職なんて就活に絶対不利だから我慢して働くしか無いのかな…」と悩んでました…。
実際はどうなんでしょうか?
ちなみに私も就職した時,雇用保険被保険者証を紛失してしまったのですが,「紙が欲しい訳では無く,ただ番号が必要なので」と言われ,失業保険受給資格者証は保管してあり,そこに被保険者番号が記載されてたので,それを取り合えず持って行ったら大丈夫でした。
被保険証がなくても番号が分かっていれば、会社としては手続きに問題はありませんので、
紛失したなどの理由で問題ないと思います。
ただ、数ヶ月ともなると、職歴をごまかすよりは、
むしろ自分の印象を悪くしない退職理由を考えた方がいいと思います。
あんまり空いていると、就職活動しなかったの、決まらなかったの、と私だったら思います。
紛失したなどの理由で問題ないと思います。
ただ、数ヶ月ともなると、職歴をごまかすよりは、
むしろ自分の印象を悪くしない退職理由を考えた方がいいと思います。
あんまり空いていると、就職活動しなかったの、決まらなかったの、と私だったら思います。
雇用保険について教えてください。2月1日から3月17日までパートをしており退職し、離職票とやらを1,2の二部頂きました。①失業保険って受給できるのですか?②また今後のためにどれくらいつとめたら失業保険
受給対象でしょうか?昔は半年だったが気がしますが・・・今は1年かな、パンフレットを見るとそんな感じが。教えてください。、
受給対象でしょうか?昔は半年だったが気がしますが・・・今は1年かな、パンフレットを見るとそんな感じが。教えてください。、
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して、現在就活中です。
2月1日から3月17日の働き方で、雇用保険に加入していた(=失業保険が貰える資格がある)かが判ります。雇用保険に入っていなければ失業保険は貰えません
<雇用保険の加入条件>
1)週の所定労働時間が20時間以上である事
2)31日以上雇用される事が見込まれる事
3)労働条件が雇用契約書、雇用通知書等に明確に定められている事
です
1)でだいたい判ると思いますが、給与明細に「雇用保険」の欄があります。そこに天引き額が書かれていれば雇用保険に入っていたことになります
上記を踏まえて、失業保険が貰えるか否かを確認する必要があります
それは、離職の方法(会社都合なのか自己都合)と離職日以前の雇用保険の支払い状態によります
〇原則として離職日以前2年間に12ヶ月以上被保険者期間(11日以上働いていた月がカウントの対象になります)として雇用保険を払っていた人
但し、倒産・解雇等による離職、期間の定めのある労働契約が更新されなかった事などで離職した人は離職日以前1年間に6ヶ月以上被保険者期間があった人 となっています
fat_korochanさんのご質問だけですと失業保険が貰えるための被保険者期間を満たしていないので、貰う事はできないです
2月1日以前に働いていた(雇用保険を払っていた)事はありませんか?
2月1日に働き出したとの事ですが、それ以前の一年間(2012年1月31日〜2013年1月31日)に雇用保険を支払った仕事をしていて、何らかの理由で離職、2月1日までに雇用保険を貰っていなかった場合は、前の会社で払っていた雇用保険の支払期間を通算する事が出来ます。
離職票は戴いたとの事ですが、雇用保険被保険者証(横長の紙切れ)は戴きましたか?失業保険を貰うため(認定を受ける)にはこの保険証をハローワークに登録する際に持参する必要があります。
私は前の会社が倒産して返却してもらえなかったので、私が住んでいる住所の管轄ハローワークから再発行してもらいました
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して、現在就活中です。
2月1日から3月17日の働き方で、雇用保険に加入していた(=失業保険が貰える資格がある)かが判ります。雇用保険に入っていなければ失業保険は貰えません
<雇用保険の加入条件>
1)週の所定労働時間が20時間以上である事
2)31日以上雇用される事が見込まれる事
3)労働条件が雇用契約書、雇用通知書等に明確に定められている事
です
1)でだいたい判ると思いますが、給与明細に「雇用保険」の欄があります。そこに天引き額が書かれていれば雇用保険に入っていたことになります
上記を踏まえて、失業保険が貰えるか否かを確認する必要があります
それは、離職の方法(会社都合なのか自己都合)と離職日以前の雇用保険の支払い状態によります
〇原則として離職日以前2年間に12ヶ月以上被保険者期間(11日以上働いていた月がカウントの対象になります)として雇用保険を払っていた人
但し、倒産・解雇等による離職、期間の定めのある労働契約が更新されなかった事などで離職した人は離職日以前1年間に6ヶ月以上被保険者期間があった人 となっています
fat_korochanさんのご質問だけですと失業保険が貰えるための被保険者期間を満たしていないので、貰う事はできないです
2月1日以前に働いていた(雇用保険を払っていた)事はありませんか?
2月1日に働き出したとの事ですが、それ以前の一年間(2012年1月31日〜2013年1月31日)に雇用保険を支払った仕事をしていて、何らかの理由で離職、2月1日までに雇用保険を貰っていなかった場合は、前の会社で払っていた雇用保険の支払期間を通算する事が出来ます。
離職票は戴いたとの事ですが、雇用保険被保険者証(横長の紙切れ)は戴きましたか?失業保険を貰うため(認定を受ける)にはこの保険証をハローワークに登録する際に持参する必要があります。
私は前の会社が倒産して返却してもらえなかったので、私が住んでいる住所の管轄ハローワークから再発行してもらいました
雇用保険の加入期間について質問です。
何年か前に自己都合退職で失業保険の給付を受けたことがあります。
今は派遣ですが来年の3月の契約満了をもって更新はほぼないため
次の仕事を紹介できなかったら会社都合扱いで処理してくれるそうです。
会社都合退職の場合、年齢や雇用保険の加入期間によって
支給日数が変わるみたいですが何点か質問があります。
①自己都合で給付を受けた時は加入期間は1年ありましたが
この期間はリセットされてしまうんでしょうか?それとも通算されているのでしょうか?
(その後、他の会社に就職して時に入社手続きで前の会社の雇用保険証を出した際に
被保険者番号がその時の番号と同じなっています。)
②今まで3回転職をしたのですがそのうちの1社は短時間のバイトだったので
その当時の保険者証を見ると、<被保険者種類・区分>は<7:短時間>となっています。
他の2社は<9:一般>になっています。
加入期間の通算にこの区分は何か関係ありますか?
よろしくお願いします。
何年か前に自己都合退職で失業保険の給付を受けたことがあります。
今は派遣ですが来年の3月の契約満了をもって更新はほぼないため
次の仕事を紹介できなかったら会社都合扱いで処理してくれるそうです。
会社都合退職の場合、年齢や雇用保険の加入期間によって
支給日数が変わるみたいですが何点か質問があります。
①自己都合で給付を受けた時は加入期間は1年ありましたが
この期間はリセットされてしまうんでしょうか?それとも通算されているのでしょうか?
(その後、他の会社に就職して時に入社手続きで前の会社の雇用保険証を出した際に
被保険者番号がその時の番号と同じなっています。)
②今まで3回転職をしたのですがそのうちの1社は短時間のバイトだったので
その当時の保険者証を見ると、<被保険者種類・区分>は<7:短時間>となっています。
他の2社は<9:一般>になっています。
加入期間の通算にこの区分は何か関係ありますか?
よろしくお願いします。
①について
リセットされます。
被保険者番号は一生の番号です。
次の勤務先の雇用保険加入時に提出します・
②についてですが、短時間・一般の分類は無くなりました。
重要なのは一月に何日働いたかの日数です。
リセットされます。
被保険者番号は一生の番号です。
次の勤務先の雇用保険加入時に提出します・
②についてですが、短時間・一般の分類は無くなりました。
重要なのは一月に何日働いたかの日数です。
出産退職の失業保険について
来年の2月に出産予定なのですが、ギリギリまで働いて退職の予定です。(1月いっぱいの予定)
一番損をする退職の仕方だとは思うのですが、多分産休・育休は貰えないと思うので…
質問が沢山あるので箇条書きに致します。
①失業保険の申請はいつから出来るのか。
②産後の場合は、8週明けてからなのか。
③延長の手続きは出産後まとめて行うのか。
④申請をしてからどれくらいの期間で支払われるのか。
⑤保険や年金については国保に入るべきか、会社の社会保険に任意で入った方が良いか。
※ちなみに旦那が国保なのでできれば社会保険に入っておきたい所です。
⑥任意で社会保険に入った場合は子供を私の扶養に出来るのか。
以上になりますが、1つでもご存じの方がいましたらよろしくお願いしますm(_ _)m
来年の2月に出産予定なのですが、ギリギリまで働いて退職の予定です。(1月いっぱいの予定)
一番損をする退職の仕方だとは思うのですが、多分産休・育休は貰えないと思うので…
質問が沢山あるので箇条書きに致します。
①失業保険の申請はいつから出来るのか。
②産後の場合は、8週明けてからなのか。
③延長の手続きは出産後まとめて行うのか。
④申請をしてからどれくらいの期間で支払われるのか。
⑤保険や年金については国保に入るべきか、会社の社会保険に任意で入った方が良いか。
※ちなみに旦那が国保なのでできれば社会保険に入っておきたい所です。
⑥任意で社会保険に入った場合は子供を私の扶養に出来るのか。
以上になりますが、1つでもご存じの方がいましたらよろしくお願いしますm(_ _)m
①②③退職時に雇用保険被保険者証をもらうのでそれをもつてハローワークに行き、出産のため延長をしてもらう。
④あなたが働けるようになつたら申請をしハローワークで就職活動を行い初めてからのことです。
⑤社会保険の任意継続の保険料は会社とは折半ではなく、全額自分ではらう事になるので
ご主人が国保でしたらその国保にあなたを追加した保険料と任意継続とではどちらが保険料が安いかによって決めてください。
⑥扶養にはできません
④あなたが働けるようになつたら申請をしハローワークで就職活動を行い初めてからのことです。
⑤社会保険の任意継続の保険料は会社とは折半ではなく、全額自分ではらう事になるので
ご主人が国保でしたらその国保にあなたを追加した保険料と任意継続とではどちらが保険料が安いかによって決めてください。
⑥扶養にはできません
失業保険の給付のことでお聞きします。
丁度1年前の7月末にパート勤務を自己都合で退職し(約5年雇用保険に加入)その後1ヶ月間、別のところでパート勤務(雇用保険なし)、そしてまた転職し9月から正社員として今年の7月末まで勤務し、会社都合で退職しました。この場合、前の雇用保険の期間は今回の給付に生かされますか?
丁度1年前の7月末にパート勤務を自己都合で退職し(約5年雇用保険に加入)その後1ヶ月間、別のところでパート勤務(雇用保険なし)、そしてまた転職し9月から正社員として今年の7月末まで勤務し、会社都合で退職しました。この場合、前の雇用保険の期間は今回の給付に生かされますか?
基本的に雇用保険は、全期間を通算することが原則です。
雇用保険の被保険者資格を喪失後、1年以内に被保険者資格を取得すれば雇用保険は通算されます(何度でも)。
ただし、受給手続をとらなくても、次の就職(新たな被保険者資格の取得)が前回離職から1年以上後であれば、それまでの期間は掛け捨てとなってしまいます。
通算の方法は、
① 前の会社で掛けていたときの「被保険者資格喪失証明書」が交付されますから、新しい会社にそれを提出して同じ被保険者番号で雇用保険に再加入する
② ①の手続ができず、別の被保険者番号が付与された場合は、職業安定所(ハローワーク)に前の「証明書」を提出して通算手続をする
③ 前々職の離職票と今回の離職票の2枚がある場合、2枚ともハローワークに提出すれば、通算した雇用保険の支給手続をしてくれます。
あなたは、06年7月に被保険者資格を喪失し、同年9月に再取得していますから、当然通算できます。前述の③のケースであろうと思います。
あなたは今年の7月に離職したとのことですが、今後1年以内に就職する予定がある場合、あなたには、今回は雇用保険を受給せず、次の新しい勤務先で前々職と前職の雇用保険の期間を通算するという選択肢もあります。
今回、雇用保険を受給するにせよ、そうでないにせよ、2枚の離職票をハローワークに持参して、とりあえず2社分の保険の通算手続をされておくことをお勧めします。
雇用保険の被保険者資格を喪失後、1年以内に被保険者資格を取得すれば雇用保険は通算されます(何度でも)。
ただし、受給手続をとらなくても、次の就職(新たな被保険者資格の取得)が前回離職から1年以上後であれば、それまでの期間は掛け捨てとなってしまいます。
通算の方法は、
① 前の会社で掛けていたときの「被保険者資格喪失証明書」が交付されますから、新しい会社にそれを提出して同じ被保険者番号で雇用保険に再加入する
② ①の手続ができず、別の被保険者番号が付与された場合は、職業安定所(ハローワーク)に前の「証明書」を提出して通算手続をする
③ 前々職の離職票と今回の離職票の2枚がある場合、2枚ともハローワークに提出すれば、通算した雇用保険の支給手続をしてくれます。
あなたは、06年7月に被保険者資格を喪失し、同年9月に再取得していますから、当然通算できます。前述の③のケースであろうと思います。
あなたは今年の7月に離職したとのことですが、今後1年以内に就職する予定がある場合、あなたには、今回は雇用保険を受給せず、次の新しい勤務先で前々職と前職の雇用保険の期間を通算するという選択肢もあります。
今回、雇用保険を受給するにせよ、そうでないにせよ、2枚の離職票をハローワークに持参して、とりあえず2社分の保険の通算手続をされておくことをお勧めします。
関連する情報