再就職手当を支給された後で早期退職しても残りの失業手当がもらえると聞きましたがこの場合はどうでしょうか?
初めまして、失業手当の事でご質問させて頂きますのでご回答よろしくお願いいたします。
今年の3月に10年勤めた会社を自己都合で退職しました。
7月から派遣で働きはじめたのですが、父親が8月に入院・手術をし
看病・介護の生活を送っております。
せっかく決まった仕事なのでなんとか続けたいとおもったのですが
契約に入ってなかった出張などの仕事や残業も多く、8月下旬に体調を
崩してしまい何日か休みました。
フルタイムでの勤務で介護と仕事の両立は厳しいと判断し、
派遣会社からは更新のお話を頂いたのですが更新はなしで
10月に契約満了にて終了の予定になりました。
ここでご質問なのですが、派遣ではありましたが1年以上の雇用見込みがある
お仕事だったので再就職手当は頂けました。
しかし、早期退職になると返還の事を言われるのか悩んでいますが大丈夫でしょうか?
あと、残りの失業保険の日数が30日ほど残っていて、ハローワークで
申請すれば残りの失業手当ももらえると聞きましたがもらえますでしょうか?
ただ、派遣での仕事だったので対象外になったり、ハローワークの方に
「本当に契約満了だったか」「1年以上の雇用見込みがあったのか」
など言われないか心配しています。
どうか、ご回答の方をお願い致します。
初めまして、失業手当の事でご質問させて頂きますのでご回答よろしくお願いいたします。
今年の3月に10年勤めた会社を自己都合で退職しました。
7月から派遣で働きはじめたのですが、父親が8月に入院・手術をし
看病・介護の生活を送っております。
せっかく決まった仕事なのでなんとか続けたいとおもったのですが
契約に入ってなかった出張などの仕事や残業も多く、8月下旬に体調を
崩してしまい何日か休みました。
フルタイムでの勤務で介護と仕事の両立は厳しいと判断し、
派遣会社からは更新のお話を頂いたのですが更新はなしで
10月に契約満了にて終了の予定になりました。
ここでご質問なのですが、派遣ではありましたが1年以上の雇用見込みがある
お仕事だったので再就職手当は頂けました。
しかし、早期退職になると返還の事を言われるのか悩んでいますが大丈夫でしょうか?
あと、残りの失業保険の日数が30日ほど残っていて、ハローワークで
申請すれば残りの失業手当ももらえると聞きましたがもらえますでしょうか?
ただ、派遣での仕事だったので対象外になったり、ハローワークの方に
「本当に契約満了だったか」「1年以上の雇用見込みがあったのか」
など言われないか心配しています。
どうか、ご回答の方をお願い致します。
私も再就職し、再就職手当も頂きました。
その際ハローワークの方から色々説明されたのでご参考になればと思います。
まず、再就職手当を受給された後に退職されても返還する必要はありません。大丈夫ですよ。
また再就職離職の場合、離職後出来るだけ早めに離職状況証明書を持参の上ハローワークへ再求職申込の手続きをすれば、支給が再開されます。
(給付制限がある場合は給付制限期間経過後になります。)
ただし、あくまでも求職活動をしなければなりませんからその点はご注意下さいね。
介護など大変ですが無理せず頑張って下さい。
その際ハローワークの方から色々説明されたのでご参考になればと思います。
まず、再就職手当を受給された後に退職されても返還する必要はありません。大丈夫ですよ。
また再就職離職の場合、離職後出来るだけ早めに離職状況証明書を持参の上ハローワークへ再求職申込の手続きをすれば、支給が再開されます。
(給付制限がある場合は給付制限期間経過後になります。)
ただし、あくまでも求職活動をしなければなりませんからその点はご注意下さいね。
介護など大変ですが無理せず頑張って下さい。
私は、障害者一級の手帳を持っております。パートで3年間働いておりますが、仕事が大変なので、できれば退職したいと思っております。現在、61歳で昨年より障害者特例により、年金の満額支給を受けております。
職安で聞いたのですが、失業保険を受け取ったっ場合、特例による年金の満額支給は止まり、失業保険と障害者年金の支給に代わるそうです。私の場合、年金の満額支給が多いので、このまま特例を継続して年金を満額受け取ればよいのですが、せっかくの失業保険(360日)権利が残念です。このまま、65歳まで働いてやめるとよいのですが。何か良い方法はないでしょうか?
職安で聞いたのですが、失業保険を受け取ったっ場合、特例による年金の満額支給は止まり、失業保険と障害者年金の支給に代わるそうです。私の場合、年金の満額支給が多いので、このまま特例を継続して年金を満額受け取ればよいのですが、せっかくの失業保険(360日)権利が残念です。このまま、65歳まで働いてやめるとよいのですが。何か良い方法はないでしょうか?
欲張り!今出ているだよね。年金。失業保険はいらないでしょ?辞めるなら。国はお金はありません!!それに再就職する人又は首になって人のためのお金です!保険です!再就職しないけど欲しい。満額だけど減らすことなくプラスして欲しい。図々しい!!
失業保険について質問お願いします。
今日離職票などの書類が届きましたが、分からない事があるので質問させて下さい。
24年1月~12月までの1年間派遣で働いていました。
離職区分のところですが2C又は2Dと書かれており両方に○がついています。
内容としては
・契約を更新又は延長することの確約、合意→無
・更新又は延長しない旨の明示→無
・労働者からの更新又は延長の希望に関する申出はなかった
・事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合(指示した派遣就業が取りやめになったことよる場合も含む)→○
契約期間満了による退職
となっておりますが…
何故両方に○が付いてるのでしょうか?
2Cと2Dは共に待機期間は7日でよろしいですか?
違うのは個別延長があるかないかという事でしょうか?
次の先も見つけますし、仕事ありますからと言われ、こちらからも散々更新を希望したにも関わらず、延長希望がなかったになってるとは…
これはマイナスですよね?
どちらに当てはまるのかと認識は合ってるか教えて貰えると助かります。
今日離職票などの書類が届きましたが、分からない事があるので質問させて下さい。
24年1月~12月までの1年間派遣で働いていました。
離職区分のところですが2C又は2Dと書かれており両方に○がついています。
内容としては
・契約を更新又は延長することの確約、合意→無
・更新又は延長しない旨の明示→無
・労働者からの更新又は延長の希望に関する申出はなかった
・事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合(指示した派遣就業が取りやめになったことよる場合も含む)→○
契約期間満了による退職
となっておりますが…
何故両方に○が付いてるのでしょうか?
2Cと2Dは共に待機期間は7日でよろしいですか?
違うのは個別延長があるかないかという事でしょうか?
次の先も見つけますし、仕事ありますからと言われ、こちらからも散々更新を希望したにも関わらず、延長希望がなかったになってるとは…
これはマイナスですよね?
どちらに当てはまるのかと認識は合ってるか教えて貰えると助かります。
>こちらからも散々更新を希望したにも関わらず、延長希望がなかったになってるとは…
これはマイナスですよね?
それならば、おそらく判定は2Cになるかと思われます。
2Cと2Dの2つに〇がついているのは、労働者からの(あなたからの)更新等の希望に関する申し出がなかったに〇がしてあるからです。この場合、実際どうだったか判断がつかないので、2つに〇をしてあるのです。(失業保険手続きの際に窓口の担当者が判断となったりします)
ですが、実際にあなたは会社の方にきちんと(言葉にして)何度も更新をしたいと話をされたのですよね?
ならば、本当は労働者からの更新または延長の希望に関する申し出があったに〇がついていなければならなかったのです。
失業保険手続きする際、窓口で必ず更新を希望していたと伝えて下さい。
安定所の担当者が再度会社に確認してくれます。
間違いなければ離職票の訂正となり、判定も2Cとなるでしょう。
(あなたの言い分だけでは(確認が取れなければ)訂正されない場合もあります)
ご参考になさってください。
これはマイナスですよね?
それならば、おそらく判定は2Cになるかと思われます。
2Cと2Dの2つに〇がついているのは、労働者からの(あなたからの)更新等の希望に関する申し出がなかったに〇がしてあるからです。この場合、実際どうだったか判断がつかないので、2つに〇をしてあるのです。(失業保険手続きの際に窓口の担当者が判断となったりします)
ですが、実際にあなたは会社の方にきちんと(言葉にして)何度も更新をしたいと話をされたのですよね?
ならば、本当は労働者からの更新または延長の希望に関する申し出があったに〇がついていなければならなかったのです。
失業保険手続きする際、窓口で必ず更新を希望していたと伝えて下さい。
安定所の担当者が再度会社に確認してくれます。
間違いなければ離職票の訂正となり、判定も2Cとなるでしょう。
(あなたの言い分だけでは(確認が取れなければ)訂正されない場合もあります)
ご参考になさってください。
私は失業保険の受給を受けながら就活してきました。4/23から新しいパートを始める予定で、ハローワークに手続きをしに行きました。が、始業日の間の土日に前に受けていた行きたいところに採用をいただいたため、
こちらに行くことにしました。すぐにハローワークに行って手続きの変更をしてもらい、また始業日の前日に行きましたら、その間に認定日がありました。すっかり忘れてしまったのですが、ハローワークに聞いたところ、その期間は受給できませんと言われました。
ショックなのですが、
①その期間をもらえる方法はないのでしょうか?
次の会社はパートで5/7からなのですが、現在健康保険は任意継続です。5/10までに5月分を振り込まなければなりません。
私は今まで正社員でしたので、旦那の扶養に入ったことはありません。扶養の手続きも5/7にしてもらう予定です。
②この場合、5月分を振り込んだとして、旦那の扶養には5/7から入れますか?保険証はどうなりますか?
④扶養に入って残りの任意継続の分は戻ってきますか?
国民年金に関してです。国民年金も5月分を振り込むと
⑤旦那の扶養に入ったときどうなりますか?
⑥途中からになると、残りの分は戻ってきますか?
よろしくお願いします。
こちらに行くことにしました。すぐにハローワークに行って手続きの変更をしてもらい、また始業日の前日に行きましたら、その間に認定日がありました。すっかり忘れてしまったのですが、ハローワークに聞いたところ、その期間は受給できませんと言われました。
ショックなのですが、
①その期間をもらえる方法はないのでしょうか?
次の会社はパートで5/7からなのですが、現在健康保険は任意継続です。5/10までに5月分を振り込まなければなりません。
私は今まで正社員でしたので、旦那の扶養に入ったことはありません。扶養の手続きも5/7にしてもらう予定です。
②この場合、5月分を振り込んだとして、旦那の扶養には5/7から入れますか?保険証はどうなりますか?
④扶養に入って残りの任意継続の分は戻ってきますか?
国民年金に関してです。国民年金も5月分を振り込むと
⑤旦那の扶養に入ったときどうなりますか?
⑥途中からになると、残りの分は戻ってきますか?
よろしくお願いします。
1.ありません。認定日に職安に行けなかった事情がありませんから。
2.任意継続は、2年間継続します。途中で任意にやめることはできません。
被扶養者はあくまでも例外の立場ですから、任意継続被保険者のほうが優先です。
5月分の保険料を払ったなら、任意継続が継続されます。
※保険料を期限までに払わず、追い出される形で脱退して被扶養者になる、という裏技がありますが、保険料を払ったら当然、その手は使えません。
また、保険料を払わなかったことによる脱退の日は、支払期限翌日の午前0時です。
5.第3号被保険者になったなら、(その月分以降の)既払いの国民年金保険料は返還されます。
書類が送られてくるはずです。
6.
「途中」とはなんの?
2.任意継続は、2年間継続します。途中で任意にやめることはできません。
被扶養者はあくまでも例外の立場ですから、任意継続被保険者のほうが優先です。
5月分の保険料を払ったなら、任意継続が継続されます。
※保険料を期限までに払わず、追い出される形で脱退して被扶養者になる、という裏技がありますが、保険料を払ったら当然、その手は使えません。
また、保険料を払わなかったことによる脱退の日は、支払期限翌日の午前0時です。
5.第3号被保険者になったなら、(その月分以降の)既払いの国民年金保険料は返還されます。
書類が送られてくるはずです。
6.
「途中」とはなんの?
派遣で働いています、今回契約延長の話がなかったので、契約満了として、今月末で終了します、その後失業保険はすぐにもらえるので、でしょうか?
離職表には、自己都合とかかれないのでしょうか?心配です、会社には、契約満了で記入をお願いする事は可能なのですか?又契約満了の場合はすぐに受け取り可能なのですか?、詳しい方教えて下さい。
離職表には、自己都合とかかれないのでしょうか?心配です、会社には、契約満了で記入をお願いする事は可能なのですか?又契約満了の場合はすぐに受け取り可能なのですか?、詳しい方教えて下さい。
>今回契約延長の話がなかったので、契約満了として、今月末で終了します、
>その後失業保険はすぐにもらえるので、でしょうか?
>離職表には、自己都合とかかれないのでしょうか?
失業保険はハロ-ワ-クに離職票を提出後7日間の待機期間があり、その次の日から支給の対象になります。
失業保険は認定日ごとに計算されますので、質問者さんの口座に入金されるのは、その人により多少異なりますが
離職票を提出後に2~3週間後に最初の認定日があり、認定日後4~5日後に口座に入金ということになると思います。
(その間ハロ-ワ-クで雇用保険説明会があり、そこで詳しい説明があります。)
それに契約満了でしたら会社都合になるはずです。
あと、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと等やむを得ない理由により離職した者は、特定理由離職者に該当します。
特定理由離職者は、被保険者期間が6ヶ月以上あれば失業給付(基本手当)を受けることが出来ます。
あと年齢が45歳未満で、雇用機会が不足する地域として国が指定した地域に住んでいる場合、個別延長給付の対象にもなると思います。
詳しくはハロ-ワ-クに離職票を提出した日か雇用保険説明会で説明があると思います。
>その後失業保険はすぐにもらえるので、でしょうか?
>離職表には、自己都合とかかれないのでしょうか?
失業保険はハロ-ワ-クに離職票を提出後7日間の待機期間があり、その次の日から支給の対象になります。
失業保険は認定日ごとに計算されますので、質問者さんの口座に入金されるのは、その人により多少異なりますが
離職票を提出後に2~3週間後に最初の認定日があり、認定日後4~5日後に口座に入金ということになると思います。
(その間ハロ-ワ-クで雇用保険説明会があり、そこで詳しい説明があります。)
それに契約満了でしたら会社都合になるはずです。
あと、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと等やむを得ない理由により離職した者は、特定理由離職者に該当します。
特定理由離職者は、被保険者期間が6ヶ月以上あれば失業給付(基本手当)を受けることが出来ます。
あと年齢が45歳未満で、雇用機会が不足する地域として国が指定した地域に住んでいる場合、個別延長給付の対象にもなると思います。
詳しくはハロ-ワ-クに離職票を提出した日か雇用保険説明会で説明があると思います。
雇用保険について質問です。詳しい方教えて下さい。義母が正社員でクリニックに勤務しています。
ですが、ここ1、2ヶ月体調が悪く休んだり出勤したりを繰り返していました。そのうち、院長から話があり他のスタッフに迷惑がかかる。業務に支障をきたすと告げられ、でも解雇はされていません。そして最近病院に行ったところ脳脊髄液減少症と診断され入院となりました。クリニック側は日頃の欠勤に加え入院が重なり自己退社して欲しいことを遠回しに言うそうです。ですが今後の生活もあるため自己退社では失業保険がしばらく出ないので困ります。どうせ辞めなくてはいけないのなら解雇にして欲しいという考えですが。。
解雇通達することは事業主にとってデメリットがあるのですか?こちら側から解雇にしてくれるようお願いするのは間違っていますか?
ですが、ここ1、2ヶ月体調が悪く休んだり出勤したりを繰り返していました。そのうち、院長から話があり他のスタッフに迷惑がかかる。業務に支障をきたすと告げられ、でも解雇はされていません。そして最近病院に行ったところ脳脊髄液減少症と診断され入院となりました。クリニック側は日頃の欠勤に加え入院が重なり自己退社して欲しいことを遠回しに言うそうです。ですが今後の生活もあるため自己退社では失業保険がしばらく出ないので困ります。どうせ辞めなくてはいけないのなら解雇にして欲しいという考えですが。。
解雇通達することは事業主にとってデメリットがあるのですか?こちら側から解雇にしてくれるようお願いするのは間違っていますか?
会社勤めでしたら社会保険に加入されてますよね。今の時点で早急に会社に相談されて退職前には【傷病金手当】がもらえるように手続きを進めていった方が良いかと思われます。とにかくまだ退職などなさらぬ様まずは休職扱いにしてもらう様良くお話なさってくださいますか。以下長くなると思いますがよくお読みください。
***********************
【傷病金手当】とは?
国民健康保険ですとこの制度は残念ながらありません。
あくまでも会社などの健康保険組合に加入している会社員や、共済に加入している公務員本人です。扶養家族などは対象外で、健康保険の被保険者自身が受けられるものなのです。
【支給は報酬日額の3分の2を1年半】
この傷病手当金は、病気やケガで続けて3日以上休み仕事に就けずに賃金や給料が十分に受けられない時に休んだ日に対して支給されます。
もし、休業中に給料が支払われている場合は傷病手当金は調整されます。
支払われた給料(日額)が、傷病手当金の支給日額より高い場合は手当金は支給されません。
また、給料(日額)が、傷病手当金の支給日額より低い場合は、その差額が手当金として支給されます。
支給される期間は、支給されることとなった日から1年6か月間です。
連続した3日間の休み(待機期間)をおいて4日以上休んだ場合、4日目から支給されます。
支給されている間に出勤してその後に休んだ場合、最初の3日間の休みは待機期間となり4日目以降からは手当が支給されます。
【在職中に傷病手当を受給なら退職後も】
この手当を受給している途中に退職することになれば、この手当は引き続き傷病手当を受け取ることが出来ます。
ただし、退職後も受給できるのは健康保険の【加入期間が1年以上ある時】です。ご注意ください。
★傷病手当は【在職中】(←ここが大事!要注意!)に病気やケガの休業がもとで給料が減った時に利用できるものです。★
★病気やケガで仕事を続けるのが難しい時に【すぐに会社を辞めてしまうと傷病手当を受給する機会もありません。】あくまでも在職中に傷病手当の受給資格がある人が対象ですので、よく確認しておきましょう。★
まずは休職扱いにしてもらい、その給料が出ない間に傷病手当が受給出来る方向に持っていきましょう。
健康保険に加入されていた期間が1年以上あったのなら退職後も体が良くなるまでは最長で(支給が始まった時から合わせて)1年半までは受給出来る様です。
心配されていた失業(雇用)保険はこの手当と合わせて受給は不可能ですので退職後は受給期間の延長を申請しておいてくださいね。その辺りも補足させていただきます。
【退職後は失業(雇用)保険の手当の「受給期間の延長」を】
雇用保険の基本手当(失業手当)と傷病手当を同時に受給することはできません。
雇用保険のほうは、あくまでも「働ける状態にあるのに仕事がない」場合に支給されるものです。
傷病手当は、病気やケガなどで働くことが出来ない状態。同時に両方の受給はできません。
そんな時は、雇用保険の手当を「受給期間の延長」しましょう。
受給期間の延長とは、病気、けが、妊娠、出産、育児などで引き続き30日以上働くことができなくなった時は、その働くことのできなくなった日数だけ、雇用保険の基本手当の受給期間を延長できるというものです。
つまり、働けない状態の間は雇用保険の受給をストップさせておいて病気やケガが治り働ける状態になった時に雇用保険の基本手当(失業手当)の受給を開始するという方法です。
ただし、延長できる期間は最長で3年間。その間にしっかり病気やけがを治して、それから就職活動をしようということですね。
***********************
病気やけがで仕事が出来ないというのは精神的にも家計にも本当に苦しいものです。
少しでもこの傷病手当でゆっくり治療に専念できるとお義母様も安心ですよね。
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【傷病金手当】とは?
国民健康保険ですとこの制度は残念ながらありません。
あくまでも会社などの健康保険組合に加入している会社員や、共済に加入している公務員本人です。扶養家族などは対象外で、健康保険の被保険者自身が受けられるものなのです。
【支給は報酬日額の3分の2を1年半】
この傷病手当金は、病気やケガで続けて3日以上休み仕事に就けずに賃金や給料が十分に受けられない時に休んだ日に対して支給されます。
もし、休業中に給料が支払われている場合は傷病手当金は調整されます。
支払われた給料(日額)が、傷病手当金の支給日額より高い場合は手当金は支給されません。
また、給料(日額)が、傷病手当金の支給日額より低い場合は、その差額が手当金として支給されます。
支給される期間は、支給されることとなった日から1年6か月間です。
連続した3日間の休み(待機期間)をおいて4日以上休んだ場合、4日目から支給されます。
支給されている間に出勤してその後に休んだ場合、最初の3日間の休みは待機期間となり4日目以降からは手当が支給されます。
【在職中に傷病手当を受給なら退職後も】
この手当を受給している途中に退職することになれば、この手当は引き続き傷病手当を受け取ることが出来ます。
ただし、退職後も受給できるのは健康保険の【加入期間が1年以上ある時】です。ご注意ください。
★傷病手当は【在職中】(←ここが大事!要注意!)に病気やケガの休業がもとで給料が減った時に利用できるものです。★
★病気やケガで仕事を続けるのが難しい時に【すぐに会社を辞めてしまうと傷病手当を受給する機会もありません。】あくまでも在職中に傷病手当の受給資格がある人が対象ですので、よく確認しておきましょう。★
まずは休職扱いにしてもらい、その給料が出ない間に傷病手当が受給出来る方向に持っていきましょう。
健康保険に加入されていた期間が1年以上あったのなら退職後も体が良くなるまでは最長で(支給が始まった時から合わせて)1年半までは受給出来る様です。
心配されていた失業(雇用)保険はこの手当と合わせて受給は不可能ですので退職後は受給期間の延長を申請しておいてくださいね。その辺りも補足させていただきます。
【退職後は失業(雇用)保険の手当の「受給期間の延長」を】
雇用保険の基本手当(失業手当)と傷病手当を同時に受給することはできません。
雇用保険のほうは、あくまでも「働ける状態にあるのに仕事がない」場合に支給されるものです。
傷病手当は、病気やケガなどで働くことが出来ない状態。同時に両方の受給はできません。
そんな時は、雇用保険の手当を「受給期間の延長」しましょう。
受給期間の延長とは、病気、けが、妊娠、出産、育児などで引き続き30日以上働くことができなくなった時は、その働くことのできなくなった日数だけ、雇用保険の基本手当の受給期間を延長できるというものです。
つまり、働けない状態の間は雇用保険の受給をストップさせておいて病気やケガが治り働ける状態になった時に雇用保険の基本手当(失業手当)の受給を開始するという方法です。
ただし、延長できる期間は最長で3年間。その間にしっかり病気やけがを治して、それから就職活動をしようということですね。
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病気やけがで仕事が出来ないというのは精神的にも家計にも本当に苦しいものです。
少しでもこの傷病手当でゆっくり治療に専念できるとお義母様も安心ですよね。
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