今月末で定年退職をする公務員(教職員)に関してですが、4月1日以降に職業安定所に通って失業手当を貰う事はできるのでしょうか?
当然、適度な就職先があれば就職する気はあります。
失業保険を貰えるとして公務員制度の観点から見た場合の弊害などはありますか?
職業安定所に通って就職の斡旋を受けること自体は可能だと思いますが、
公務員は、失業手当をもらうことは出来ません。
というのは、制度の対象外で、そもそも失業保険の掛け金を払っていないからです。

公務員の場合、いろいろ制度に民間と違う点があります。例えば公務員は労働基準法の適用がされず、残業手当の支払いは法律上予算の範囲内で良く、満額支払われなくても違法ではないのと同じようなものだと思います(民間の場合は完全に違法ですけどね)。より詳しく聞きたい場合は、お勤め先の人事の方に聞いてみて下さい。
結婚退職された方に質問です。
結婚退職してそのままご主人さまの扶養に入りましたか?
失業保険はどうされましたか?
わたしじゃないですが参考までに。

友人が2人とも、失業保険をもらうため(もらう間は扶養に入れません)
手続(加入したり喪失したりが面倒とのこと)が面倒なので、2人とも自身で国保に入っており、失業保険をもらってから扶養にいれてもらってました。

これは会社の同僚の方。退職時すでに妊娠していましたので、すぐに失業保険はもらえません(できなくはないですが・・・面倒ということで)。ですので延長申請をしておいて、その間は扶養に入っており、出産後しばらくして失業保険をもらうころになってからやはり扶養をはずして(というかはずさないといけないのですが)もらいきってからまた扶養に戻ってました。
失業保険の受取額なんですけど日額は、計算表でおおよその額がわかりました。 月にすると日額×22日、日額×25日どちらの計算になるんでしょうか? 土日休みとかの勤続日数は関係するんでしょうか?
まだ、ハローワークへは行っていない方ですね?

失業保険の給付は、土、日、休日のについて考慮していません。
土、日、休日があっても、関係なくもらえます。

1ヵ月分づつでなく、4週間(28日)分づつ給付されます。(4週毎に認定日があり、ハローワークへ行く事が必要です)


ちなみに基本手当日額は、あなたが退職する直前の賃金の6ヶ月分を合計し、1日分の賃金を計算し、あなたの基本手当日額を算定します。
確定申告のシュミレーションをお願いします。
私の源泉徴収票の情報から、シュミレーションをお願いします。

①6月20日退職(正社員)
②9月30日入籍し夫(会社員)の扶養になる
③10月24日神奈川→埼玉へ転居
③来年3月半ば出産予定
④失業保険はまだ手続きできておらず来年手続き予定
⑤医療費:220,330(全て出産のための健診費で、分娩予約金15万円と交通費も含む)
(分娩予約金は分割で来年1月に20万円+退院時に諸経費で数万)
(出産育児一時金が来年38万円支給予定)
⑥20年度の住民税は第4期分のみ減免申請しました

給与・賞与:1,231,200
源泉徴収税額:23,540
社会保険等の金額:158,650

不要な情報もあるかと思いますが、どなたか詳しい方、シュミレーションをお願いいたします。
情報の不足があれば、補足しますので、ご指摘願いたいです。

また、申請してからどれくらいで振り込まれるかも教えてください。
②今年は旦那の「配偶者控除」は受けられない(配偶者特別控除はOK)
③所得税に無関係な情報
④所得税に無関係な情報
⑤予約金は医療費にならない。(出産し清算するときに計算)
⑥所得税に無関係な情報

医療費控除を0として21,440円の還付。
配偶者扶養についてです。妻が出産のため退職し、私の扶養となります。会社へ提出する書類のなかに、『離職票1.2』または『雇用保険受給資格者証』がありました。
妻は4月末で退職し、5/1より私の扶養にする予定で、里帰り出産で5月中旬には実家に行きます。今後の時間の猶予を考え、妻の失業保険については期限延長にするつもりです。

しかしながら、失業保険の申請は退職後1ヶ月してからできるとありました。つまり6/1以降です。会社からは「期限延長する場合は、離職票に延長されたことが分かるように記載してもらってください」と指示され、それがないと扶養手続きができないと言われました。6月上旬にハローワークで手続き(私が代理)し、会社へようやく書類を提出する。これでは妻は一時的に無保険になるような気がします。
無保険になる場合、例えばですが、5月は一時的に国保にして対応したりするのでしょうか?

加えて、会社からの配偶者手当の支給も、手続きした翌月振込の給与から反映されるようです。つまり5/1より扶養だが、7月の給与から手当てがつく。このらへんの就業規則を探しているのですが、今のところ見当たらず。これは正当でしょうか?

どなたか教えてください。
遡れます。
逆に言うと遡る日を明確にするために離職票が必要なのです。離職日が4月末日となっていれば5月から扶養に入れます。添付書類、この場合離職票1.2をちゃんと添付すればその分遡れます。相当期間たっていれば別ですが、1か月程度なら問題ありません。

しかし、離職票自体は全会社からもっと早く出ませんか?
延長手続きももっと早く取れるはずです。
1ヶ月後というのは失業の認定が行われて実際に失業保険を受給するということではありませんか?
離職票が発行さえすればハローワーク行っていいので、退職する会社の事務担当にできるだけ早く出してもらうようにお願いしましょう。

そうすれば、会社の配偶者手当も翌月給与から反映されますよね。6月支払い給与は5月分給与なのでしょうから。
この問題に関しては、手続き上の煩雑があるでしょうから、違法とまでは言い難いです。ただし、人により不公平が生じる制度というものに関しては、クレームは付けれます。会社側で一切応答しない場合は問題になりえますが、今回はそれ以前だと思うので、まずは離職票発行を急いでもらうように頼んでおくことですね。

ちなみに無保険状態というのは日本ではよっぽどです。たとえば2年以上保険料の納付がなく、再三の督促にも応じない等悪質でない限り、一般の今まで被保険者だった人が無保険になることはありません。1か月だけ国民健康保険ということも往々にしてあります。今回の件には関係ないですが、補足です。
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