仕事を辞めて、留学に行くんですが、失業保険はもらえますか?
もしくは延長できたりするんでしょうか?
平成22年4月に会社を辞めます。
5月からオーストラリアに留学に行こうと考えてるんです。
なにか良いアイディアなどがあれば教えてください!!!
留学のための退職となると、自己都合の退職になりますね。
申請から7日の待機期間と三ヶ月給付制限(どちらも平たくいうとお金の降りない期間)があり、その後に給付期間が開始する流れになります。

申請後の説明会と、定期的にある認定日は絶対にハローワークに行かなくてはいけません。日にちは正当な理由が無い限り、変更は非常に難しいです。認められる理由としては病気(診断書要)、ごく近い親類の冠婚葬祭、求職に応募し会社の面談があった(応募先に証明を出してもらう必要有)などです。変更できてもそう大きく日にちを変えられるわけではありません。

また認定日の間に定められた回数以上の「求職活動」を行う必要があります。お金の降りない給付制限中も回数が設定されています。
認められる内容は「実際に求職に応募する」「ハローワークでの就職相談」「求職セミナーへの参加」などです。セミナーは認められるものなのか確認した方が無難です。
求職サイトへの登録、派遣会社への登録、求人の閲覧のみは求職活動として認められません。
一回でも足りないと、認定不可でその回は支給がありません。


申請期間ですが、長く勤めていて給付期間が極端に長い方を除き、「離職日から一年」です。
これは「申請を受け付けてもらえる期間」ではなく、「給付を受けられる期間」です。
受給前・受給中にこの期間を過ぎてしまうと、そこで受給は終わってしまいます。

延長ですが、これも決まった理由でしか延ばせません。
病気療養、出産・育児、介護などです。
留学ではちょっと難しいかもしれませんね。


まずはご自身の「給付期間」を確認しましょう。
自己都合退職の場合、一番短い給付期間(三ヶ月)でも申請からもらい終えるまでに6ヶ月と一週間かかります。
オーストラリアへの留学が一ヶ月二ヶ月程度なら、帰国後に申請でも給付期間によっては全額受給できる可能性はあります。
求職活動と認定日のたびに帰国は難しいでしょうから、半年を越える留学のあと申請では最後は受給打ち切りになってしまいますね。

こればかりは「アイデア」でクリアできるものではないので、よく検討しましょう。
失業保険について。
会社を退職し、タイへインターンシップに行きたいと思っています。
無給でアシスタント的な仕事をし、語学学校へ通いタイ語を学べるプログラムです。

1年のインターン期間は当然無給ですが、向こうでの生活費はかかります。アパート代、交通費食費等で月7万ほどは必要になります。

もちろん貯金が必要になりますが、1年間まったく収入が無く支出のみの状態はやはり不安なので、失業保険がもらえるかは気になります。

失業保険は4週に一度ハローワークへ顔を出し、求職中であるというアピールが必要のようですが、当然国外なのでそれは出来ません。
60歳以上の定年退職者には、再就職までの期限を申し出る事も可能なようですが、私はそれにも該当しません。

職業訓練校で資格を取る方は、当然求職願望に基づき資格所得されるので、4週に一度の求職アピールも関係ないようです。
私は将来タイで働きたいと考えているので、インターンで実務経験を積み、タイ語を学ぶことは求職願望に基づいてはいるのですが、この場合、どういう判断をされるのでしょうか?

失業保険が国外でインターン中に給付可能か、ご存知の方いらっしゃいましたら、教えてください。
要は、留学みたいな物ですよね。

まあ、学校に行くんですよね。

雇用保険の給付対象外です。
自律神経失調症により2ヶ月休職していましたが、連休明けより復職します。

復職はしますが体調がよくならないので、2月末で退職を考えていると話すつもりです。

今の会社には4年勤務しています。

今まで正社員としての退職を経験したことがないのですが、何か気をつけることや、コレをしておいた方がいいとかあれば教えてください。

退職後は協会けんぽの傷病手当金をもらい半年~1年ゆっくり療養生活しようと思いますが、病気が原因で退職の場合は他にお金がもらえる制度や国民健康保険の免額などできますか?


傷病手当金と失業保険は同時にもらえますか?
傷病手当金を退職後も受給するためには、次の全ての条件を満たす必要があります。

1.退職日に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き私傷病により労務不能の状態であること。
4.退職日に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。

既に休職中に傷病手当金を受給されているなら、退職日は傷病により欠勤することが必要です。

>傷病手当金と失業保険は同時にもらえますか?

傷病手当金と失業保険は同じ期間に対しては、受給出来ません。

まず、退職後は傷病手当金を受給し、傷病が治癒し、労務可能になれば、医師に「就労可能証明書」を書いてもらいハローワークで、求職の登録と失業手当(基本手当)の受給申請手続きを行います。そのため、退職後は、ハローワークで「受給期間延長申請」をして置く必要があります。

病気が原因でお金が支給される制度としては、障害年金制度がありますが、自律神経失調症は対象となる病気ではありません。

国民健康保険の免除に関しては、住所地を管轄する市町村毎に基準が異なりますので、それぞれの市町村役場にお問い合わせ下さい。
変な質問ですが、退職されて、失業保険をもらわない人っていますか?
仕事やめる=失業給付は当たり前みたいなのが頭から離れないのですが・・・・今まで収めてきた分もらわないと損みたいなのはないのでしょうか?

あと、失業給付の手続きして、あとあと辞退する人っていますか???
失業給付は、あくまでも求職中の人が受けられる給付です。
よく勘違いされている方が多いのですが
退職したご褒美にもらえるものではありません。

それに雇用保険は失業給付のためだけに存在するのではありません。
私は失業給付は過去一切受け取ったことはありませんが
子供が一歳になるまで、育児休業給付を受けていたので
すでに支払った保険料より、かなり得してることになりますね。

>辞退
給付の手続きをするのが遅くなって、本来もらえるはずの満額を受け取れない人もいるでしょうし
扶養に入ったほうがメリットがある人は、辞退するかもしれませんし
もらえる期間に留学や長期旅行などで国内にいず職安に行けなければ
当然辞退ということになりますね。
失業保険の個別延長給付について
ご存知の方がいましたら教えてください。
私は失業保険を受給中で、11月18日で終了しました。
そして個別延長給付に切り替わりました。
次の認定日は12月18日で、最後が来年1月中旬になるのですが、1月1日付けで就職が決まりそうなんです。
確定ではないのですが…
12月18日の認定は受けるとして、1月は当然認定は受けません。

ここで質問なんですが、引越し等でお金が多めに必要になってくるんです。
ですので日払い等のバイトをしようと思うのですが、この場合給付金は減ってしまうのでしょうか?
少し調べてみたんですが、失業保険の給付中にバイトなどをした場合、給付終了後に遅れて働いた分からいくらか差し引いた金額がもらえるようなんですが、個別延長給付の期間中はどうなるんでしょうか?
最終が1月ですが、そちらの認定は受けないのでちょっとわからないんです。
それと、引越しをするとしたら12月末なので、できれば12月に入ったら日払いのバイトを入れたいんです。

まとめると、12月18日の認定でもらえるお金では足りないので、別にバイトをするのは可能か?
平日にハローワークに聞けばいいのですが、今日、志願先の会社から最終面接のお話をもらったので、急に不安になりました。

詳しい方がいましたら、ご回答お願いいたします。
基本は給付期間中は
一週間でバイトなど
20時間以内であれば
減額して貰え
継続して働ける状態であればその就職日の前日で打ち切りです 従って 前回認定日から就職前日までの給付は貰えますね
不正給付すれば
三倍返しになります
延長は30から60日が
最大ですね
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