会社が倒産しそうで、リストラ第2弾の対象になりました。
会社都合なので失業保険はすぐもらえるのですが、失業保険について質問がいくつかあります。
●会社が一度、債権とかの都合で新会社を設立し、私を含む従業員の一部が新会社に移籍しましました。
⇒その場合、新会社に移籍したときを基準に失業保険は計算されますか?
※業務内容は旧会社をそのまま引き継いでいます。
※私の在籍は(旧会社を通算して)入社して約1年半ですが、新会社の移籍から数えると、4ヶ月くらいです。
●万が一会社が雇用保険を納めていなかった場合は、どうなりますか?
会社都合なので失業保険はすぐもらえるのですが、失業保険について質問がいくつかあります。
●会社が一度、債権とかの都合で新会社を設立し、私を含む従業員の一部が新会社に移籍しましました。
⇒その場合、新会社に移籍したときを基準に失業保険は計算されますか?
※業務内容は旧会社をそのまま引き継いでいます。
※私の在籍は(旧会社を通算して)入社して約1年半ですが、新会社の移籍から数えると、4ヶ月くらいです。
●万が一会社が雇用保険を納めていなかった場合は、どうなりますか?
>その場合、新会社に移籍したときを基準に失業保険は計算されますか?
計算の基となるのは離職前6か月の賃金合計です。
ですから
>新会社の移籍から数えると、4ヶ月くらいです。
であれば
旧会社2ヶ月+新会社4ヶ月の賃金が対象になります。
>万が一会社が雇用保険を納めていなかった場合は、どうなりますか?
法律上は2年まで遡って加入できます。
ただ現実的には会社がごねて拒否すれば殆ど無理でしょう。
会社は加入させるつもりだったが何らかの手違いで加入していなかったと言うように会社が積極的に加入させる意志があれば別ですが、始めから加入させる意志がないような会社であれば無理でしょう。
>今の会社での勤務が6ヶ月に満たないのです。だけど会社そのものは前の会社が新会社を設立しただけで、私が好き好んで会社をやめたわけではないのです。なのに「6ヶ月以上たたないと失業給付がもらえない」というのになってしまうのでしょうか?
前の会社と今の会社と2枚の離職票をもらってそれらを併せたものが6ヶ月以上であればよいのです。
計算の基となるのは離職前6か月の賃金合計です。
ですから
>新会社の移籍から数えると、4ヶ月くらいです。
であれば
旧会社2ヶ月+新会社4ヶ月の賃金が対象になります。
>万が一会社が雇用保険を納めていなかった場合は、どうなりますか?
法律上は2年まで遡って加入できます。
ただ現実的には会社がごねて拒否すれば殆ど無理でしょう。
会社は加入させるつもりだったが何らかの手違いで加入していなかったと言うように会社が積極的に加入させる意志があれば別ですが、始めから加入させる意志がないような会社であれば無理でしょう。
>今の会社での勤務が6ヶ月に満たないのです。だけど会社そのものは前の会社が新会社を設立しただけで、私が好き好んで会社をやめたわけではないのです。なのに「6ヶ月以上たたないと失業給付がもらえない」というのになってしまうのでしょうか?
前の会社と今の会社と2枚の離職票をもらってそれらを併せたものが6ヶ月以上であればよいのです。
失業保険について
現在、一年ほど前から介護の仕事をしています。かなり給料は安いです。
その前は工場で20年ほど働いていました。給料は介護の仕事の倍もらっていました。
工場を辞めて1ヶ月ほどで介護の仕事をしました。なので失業保険はもらっていません。
仮に今の介護の仕事を辞めて失業保険を受けると介護の仕事の給料の何割分がもらえるのですか?
もしそうだとすれば工場を辞めた時に失業保険をもらえばよかったです。
工場と介護と合わせた物(金額でしょうか)に保険がかかるのでしょうか?
それならいいのですが・・・
回答よろしくおねがいします。
現在、一年ほど前から介護の仕事をしています。かなり給料は安いです。
その前は工場で20年ほど働いていました。給料は介護の仕事の倍もらっていました。
工場を辞めて1ヶ月ほどで介護の仕事をしました。なので失業保険はもらっていません。
仮に今の介護の仕事を辞めて失業保険を受けると介護の仕事の給料の何割分がもらえるのですか?
もしそうだとすれば工場を辞めた時に失業保険をもらえばよかったです。
工場と介護と合わせた物(金額でしょうか)に保険がかかるのでしょうか?
それならいいのですが・・・
回答よろしくおねがいします。
前者の回答にプラスします
受給期間が長いか短いかです前職と今回の働いた年数に応じて受給期間が決まります
基本的には90日に変わりませんが自己都合か会社都合かにもより受給期間が変わります。
受給期間が長いか短いかです前職と今回の働いた年数に応じて受給期間が決まります
基本的には90日に変わりませんが自己都合か会社都合かにもより受給期間が変わります。
傷病手当受給について教えてください。
私の彼女がパニック障害により退社し、療養を考えています。
傷病手当受給というのがあり、申請を考えています。
1年6カ月受給ができると聞いたのですが、
その後病状がよくなっていない場合でももらえなくなるのでしょうか?
また、失業保険と並行してもらうことは可能なのでしょうか?
さらに申請後どのくらいで受給できるのでしょうか?
無知ですみません。
詳しい方お教えください。
よろしくお願いします。
私の彼女がパニック障害により退社し、療養を考えています。
傷病手当受給というのがあり、申請を考えています。
1年6カ月受給ができると聞いたのですが、
その後病状がよくなっていない場合でももらえなくなるのでしょうか?
また、失業保険と並行してもらうことは可能なのでしょうか?
さらに申請後どのくらいで受給できるのでしょうか?
無知ですみません。
詳しい方お教えください。
よろしくお願いします。
傷病手当というと、「雇用保険の傷病手当」のことでしょうか?
それに対して、「1年6ヶ月の期間」ということばから考えられる、「健康保険の傷病手当金」のことのようにも読めますが、どちらでしょうか。
雇用保険の傷病手当は、退職して雇用保険の基本手当の給付が決定したあと、私傷病により労務につくことができなくなったときに、基本手当に代えて受給するもので、基本手当の受給日数以上(1年6ヶ月も)もらえるわけがないので、たぶんこちらではなく、健康保険の傷病手当金のことですね?
まず、退職したあとから、療養したいからと言っても傷病手当金はもらえません。
在職中、すなわち健康保険の被保険者であるうちに、傷病手当金受給の条件を満たしていないといけません。
在職中に、傷病により労務不能であると、医師の証明をうけることができて、4日以上連続して休んでいること。(3日連続休みで待機期間が成立し、4日目から受給要件を満たします)すると、会社に在籍しても賃金が支払われないと、それに代えて健康保険から傷病手当金が支給されます。
その傷病手当金を退職後も引き続き受給する(資格喪失後の継続給付)には、
1年以上健康保険に加入していること。
資格喪失日(退職の当日)に傷病手当金受給ができる条件を満たしていること。(つまり、退職の当日は、すでにその病気で4日以上続けて休んでいる状況でなければなりません。)
そうすると、退職後、健康保険の被保険者資格を喪失しても、医師が労務不能であると証明する期間は継続して傷病手当金の給付を受けることができます。
その後病状が回復して、労務可能となったらそこで傷病手当金支給は停止します。そのあと再発しても退職後の場合はもうもらえません。(在職していれば、再発するとまた支給対象ですが)
また、たとえ病状が回復しなくても、受給の開始日から1年6ヶ月を経過すると、支給は打ち切りです。
尚、勘違いのないように付け加えますと、1年6ヶ月の日数分もらえるのではなくて、最初の受給日から1年6ヶ月が経過するまでの間です。
健康保険組合では、概ね、月に1回、書類締め日と支払い日があります。
申請から最長で1ヵ月程度で支払いがあります。
また、雇用保険の基本手当は、労務が可能な状態でないと支給されませんから、労務不能であるときにもらえる傷病手当金との両立はできません。
それに対して、「1年6ヶ月の期間」ということばから考えられる、「健康保険の傷病手当金」のことのようにも読めますが、どちらでしょうか。
雇用保険の傷病手当は、退職して雇用保険の基本手当の給付が決定したあと、私傷病により労務につくことができなくなったときに、基本手当に代えて受給するもので、基本手当の受給日数以上(1年6ヶ月も)もらえるわけがないので、たぶんこちらではなく、健康保険の傷病手当金のことですね?
まず、退職したあとから、療養したいからと言っても傷病手当金はもらえません。
在職中、すなわち健康保険の被保険者であるうちに、傷病手当金受給の条件を満たしていないといけません。
在職中に、傷病により労務不能であると、医師の証明をうけることができて、4日以上連続して休んでいること。(3日連続休みで待機期間が成立し、4日目から受給要件を満たします)すると、会社に在籍しても賃金が支払われないと、それに代えて健康保険から傷病手当金が支給されます。
その傷病手当金を退職後も引き続き受給する(資格喪失後の継続給付)には、
1年以上健康保険に加入していること。
資格喪失日(退職の当日)に傷病手当金受給ができる条件を満たしていること。(つまり、退職の当日は、すでにその病気で4日以上続けて休んでいる状況でなければなりません。)
そうすると、退職後、健康保険の被保険者資格を喪失しても、医師が労務不能であると証明する期間は継続して傷病手当金の給付を受けることができます。
その後病状が回復して、労務可能となったらそこで傷病手当金支給は停止します。そのあと再発しても退職後の場合はもうもらえません。(在職していれば、再発するとまた支給対象ですが)
また、たとえ病状が回復しなくても、受給の開始日から1年6ヶ月を経過すると、支給は打ち切りです。
尚、勘違いのないように付け加えますと、1年6ヶ月の日数分もらえるのではなくて、最初の受給日から1年6ヶ月が経過するまでの間です。
健康保険組合では、概ね、月に1回、書類締め日と支払い日があります。
申請から最長で1ヵ月程度で支払いがあります。
また、雇用保険の基本手当は、労務が可能な状態でないと支給されませんから、労務不能であるときにもらえる傷病手当金との両立はできません。
失業保険の貰える金額について教えて下さい。
主人が病気の為、会社を退職する事になりました。
現在、傷病手当を頂いています。
働けるようになって失業保険になった時、
退職理由が自己都合ですが特定理由離職者となると聞きました。
支給期間は会社都合と同じらしいですが、
貰える金額は『会社都合』と『自己都合』の方は同じでしょうか?
ご存知の方、お願いします。
主人が病気の為、会社を退職する事になりました。
現在、傷病手当を頂いています。
働けるようになって失業保険になった時、
退職理由が自己都合ですが特定理由離職者となると聞きました。
支給期間は会社都合と同じらしいですが、
貰える金額は『会社都合』と『自己都合』の方は同じでしょうか?
ご存知の方、お願いします。
・手当額は、離職理由により変わりません。
・〉支給期間は会社都合と同じらしいですが
それは被保険者期間が6ヶ月以上1年未満の場合です。
1年以上であるなら所定給付日数は多くなりません。
〉傷病手当を頂いています。
「傷病手当金」です。
「傷病手当」は別の制度の名前ですのでご注意を。
・〉支給期間は会社都合と同じらしいですが
それは被保険者期間が6ヶ月以上1年未満の場合です。
1年以上であるなら所定給付日数は多くなりません。
〉傷病手当を頂いています。
「傷病手当金」です。
「傷病手当」は別の制度の名前ですのでご注意を。
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