年金受給者の、確定申告
昨年定年になりました。失業保険6か月貰った後 11月からアルバイト始めました。アルバイト先に、年末 保険等の領収書等添付して控除の手続は、すんでいると思います。昨年2月までの 前の会社の収入、アルバイトの収入、
年金の収入等 確定申告する必要あるのですか?
しなければ どうなるのですか?
定年の退職金、年金、給与所得ですね。
確定申告の対象になります。

気になることが・・・・・・
昨年定年の際に源泉徴収票は貰ったはづです。
アルバイト先で、年末調整されたのですね。年末調整前に定年時の源泉徴収票はどうされました?アルバイト先に提出してありますか?アルバイト先から源泉徴収票を年度末に貰っていますか?
この内容をきちんとしてください。アルバイト時に「扶養等(異動)申告書」を提出してあるなら年末調整され、前の勤務での所得も含めた源泉徴収票が発行されているはずです。そうでない場合は乙欄の源泉徴収となり、アルバイト先では年末調整していないことになります。

源泉徴収票の添付が必要ですので・・・・・・上記の件をはっきりさせる必要があります。

さらに年金受給者とのこと、社会保険庁から今年1月に年金の源泉徴収票が送付されてきましたね。これも添付が必要です。

更に、退職時の退職金に係わる課税(勤続年数で算定)があったかも知れません。源泉徴収票を貰ったはずです。

今一度、詳しい内容があればきちんとした回答が可能ですが・・・・・・・。
基本的には、確定申告の対象者といえます。
状況によっては、定年前に勤務時の所得税が全額還付されることになるかも知れませんので・・・・
税金について教えてください。
良く理解できていないのにその場その場で言われた通りの処理をしていると、
もうどうなっているのかが理解できず困っております。

今後何が必要になり、何をすべきなのかを教えて下さい。
昨年に結婚し、今年3月に退職致しました。(3月末までは社会保険加入)
4月からは主人の扶養に入りました。

退職後入ってきたお金。
①退職金。
②8月から3カ月間失業保険(受給中)。
③株式売却益→以前勤めていた会社の株を持っていたのですが、強制買付なるもので現金を手に入れてしまいました。
退職時に良く分からないまま持ち株会の退会、証券会社の申し込み&処理してしまったため販売時契約区分が『源泉徴収なし』になってしまっていたため確定申告が必要と思われます。

退職後支払ったお金。
①平成25年度分の市民税&府民税

現在 主人の扶養に入っておりますが、
どこまでの入ってきたお金を扶養控除に関するお金となるのでしょうか?
3月までの給料も計算に入れなければならないのでは・・・
それによっては扶養から外れなければならないのでは・・・

今後の支払わなければならないお金がどのようなものがあるのか・・・

何をどうすればいいのか・・はたして今までの処理はあっているのか?
どこに聞いていいのか・・・すべてがわからなくて不安です。

本当に申し訳ありませんが、
どなたか教えて下さい・・・・

宜しくお願い致します。
①退職金の申告について、
退職金をもらう時に「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出しましたか?提出した人は、会社が所得税額を計算して、その退職金の支払いの時に、正しい所得税の額が計算されて引かれているので、確定申告の必要はありません。
提出していない人は20%を引かれていますので、確定申告をしましょう。
②雇用保険(失業保険)について、
雇用保険(失業保険)は非課税所得ですから税金上は収入として計算する必要はありませんが、健康保険の扶養では収入として数えます。雇用保険(失業保険)の支給額が、日額3,561円以上ある場合は、その支給期間は、ご主人の健康保険の扶養から一旦外さなければならないかもしれません。ご主人の会社の健康保険組合で確認してください。
③株式売却益について、
年末に証券会社から「取引報告書」が送られてきますので、それをもとに確定申告をしましょう。
④扶養について、
扶養には3つあります。
1.税金の扶養(配偶者控除又は配偶者特別控除)です。
配偶者の給与の年収が103万円以下である場合(その他の収入もある人の場合は合計所得が38万円以下である場合)、扶養者は配偶者控除を受けられます。年末調整のときに会社に申告します。それを超えていても、配偶者の年収が141万円未満の場合(その他の収入もある人の場合は合計所得が76万円未満である場合)は、配偶者特別控除を申告できます。
2.社会保険(健康保険、年金保険)の扶養(被扶養者の資格)です。
配偶者の年収が、今後130万円未満(月収で10.8333万円以下)となる見込みの場合、会社(組合)に申請して認められれば被扶養者となります。年収は「今後」で、「いままで」ではありませんが、組合によっては、「いままで」超えていると、しばらく様子をみましょうというところもあるようです。
3.扶養手当て(家族手当)です。
これは、会社の福利厚生で、会社のルールで決まります。
⑤国民健康保険、国民年金について、
もし、雇用保険(失業保険)の保険金が日額3,561円以上あって、ご主人の扶養から外れなければならなくなった場合は、国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。ご主人の会社(組合)から「健康保険(被扶養者)資格喪失証明書」をもらって、お住まいの市町村役場で加入の手続きしましょう。後日、納税通知書などがきます。ご主人の扶養に戻れた時は、忘れずに市町村役場で脱退の手続きをしましょう。
⑥確定申告について、
1.所得税の確定申告
今年の年収から計算した課税所得がある場合(税金を支払う必要がある場合)は確定申告が必要です。
でも、退職までにもらった給料から税金が引かれていたと思いますので、精算するためにも確定申告をしましょう。
退職時にもらった「源泉徴収票」と、証券会社からもらった「取引報告書」と、もし、⑤に加入することになった場合は市町村役場から送られてくる「保険料支払証明書」と、その他に控除の対象となるもの(例えば、ご質問者が契約者となっている生命保険料などの支払証明書)と、口座番号の分かるものと、念のために印鑑を持っていって税務署で確定申告しましょう。
2.退職所得の確定申告
20%の源泉徴収をされている場合は、1.の申告をするときに、いっしょに確定申告をしましょう。
確定申告は、来年の2月ごろ管轄の税務署で行います。パソコンからでもできますが、若干手続きが必要になります。
⑦来年の住民税について、
税務署で確定申告をすれば、自動的に書類が市町村役場に送られて住民税の計算が行われます。来年の6月頃に納税通知書がきますので、それをもとに支払いましょう。所得が少なかった場合はこないこともあります。
無知な私に教えて下さい。今年3月で退職し、失業保険貰ってます。旦那の会社で扶養に入ってると言われましたが、自分で国保、年金、市県民税払ってます。
私が加入している生命保険会社から証明書も届いてます。確定申告は必要でしょうか?またいつまでに何処に行けばいいでしょうか?
ご主人の扶養に入っているなら,国保,国民年金,市民税は払わなくていいはずです.
実は扶養に入っていないのではないですか?市役所で一度調べてもらってください.
生命保険会社からの証明書は,ご主人の会社での年末調整の書類に添付するものです.
まにあわなければ,確定申告で提出してください.期限は社会保険庁に聞いて下さい.
たぶんまだ始まっていないと思います.
結婚、退職後の扶養手続きについて
昨年、8月に結婚、退職して夫の扶養に入ろうとした場合、
H18年1月~8月までの合計所得金額が38万円以下だと
税法上の扶養家族に入れると思うのですが、
もし、38万以上で扶養に入れない場合いつから夫の扶養に入れるように
なるんでしょうか?失業保険の給付の関係で扶養に入れてなかったのですが
どのタイミングで申請すればよいのか・・・?

もう退職してますので、保険上の扶養には入っているのですが、
イマイチよくわからないのです。

無知で申し訳ないですがどなたか教えてください。
端的に答えると、今年の初めから控除対象配偶者として申告できます。
〉失業保険の給付の関係で扶養に入れてなかったのですが
どのタイミングで申請すればよいのか・・・?
雇用保険の給付は非課税ですから、考える必要はありません。
健保の被扶養者との違いを理解されていませんね。


個人にかかる税金の計算の単位は「年」です。

ある年が終わって、その年の合計所得金額が38万円以下だったら、「今年は、夫からみて自分は控除対象配偶者だった」ということになるのです。
つまり、昨年の合計所得金額が38万円以下だと、御主人にかかる昨年の所得税額の計算で、あなたを「控除対象配偶者」として扱える、ということです。

今年については、御主人がサラリーマンなら、今年の所得金額の見込みによります。
仮に、いまから御主人が「妻を“扶養”にします」と申告しても、確定するのは12月31日です。その時点で所得が基準を超えていれば「今年は控除対象配偶者ではなかった」ということになるだけです。

サラリーマンの場合、月々の給与・賞与にかかる税額計算は、あくまでも仮のものでしかありません。
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