損をしない退職時期と失業保険について、お詳しい方に質問です。
新卒で入社し、約9年半正社員として勤続している現在31才の者です。
来年四月から旦那の転職により、関西から関東へ転居する
ことになりました。その為、私も退職することになったのですが、退職時期について悩んでいます。
ボーナスが12月の為、12月15日に退職を考えています。
しかし会社の希望は来年3月15日までの勤務と昨日伝えられました。
正直3月までの勤務は可能なのですが、引っ越しの準備等したい為、
12月を希望しています。
私の場合は、失業保険の特定理由離職者になるのでしょうか
もしそうであれば、受給期間は自己都合で退職した時より日数が増えるかと思うのですが(自分で調べただけなので、自信がないのですが)
受給開始日は、自己都合で退職した方と同じで約3ヶ月後からなのでしょうか
お詳しい方いらっしゃいましたら教えて下さいm(_ _)m
新卒で入社し、約9年半正社員として勤続している現在31才の者です。
来年四月から旦那の転職により、関西から関東へ転居する
ことになりました。その為、私も退職することになったのですが、退職時期について悩んでいます。
ボーナスが12月の為、12月15日に退職を考えています。
しかし会社の希望は来年3月15日までの勤務と昨日伝えられました。
正直3月までの勤務は可能なのですが、引っ越しの準備等したい為、
12月を希望しています。
私の場合は、失業保険の特定理由離職者になるのでしょうか
もしそうであれば、受給期間は自己都合で退職した時より日数が増えるかと思うのですが(自分で調べただけなので、自信がないのですが)
受給開始日は、自己都合で退職した方と同じで約3ヶ月後からなのでしょうか
お詳しい方いらっしゃいましたら教えて下さいm(_ _)m
1.
12月に離職で、転居が4月や3月なら特定理由離職者とは認めてもらえないでしょう。
「転居により通勤が不可能・困難になった」というのがポイントですから、離職の時期と転居の時期とが空いているのではダメです。
2.
〉受給期間は自己都合で退職した時より日数が増える
違います。
・特定理由離職者になる場合も「自己都合」には変わりありません。「正当な理由のある自己都合」です。
・「受給期間」は延びません。ちなみに手当が支給される日数は「受給期間」ではなく「所定給付日数」です。
・「所定給付日数」は多くなりません。多くなるのは、被保険者期間が1年未満6ヶ月以上で受給資格を得たときです。
〉受給開始日は、自己都合で退職した方と同じで約3ヶ月後からなのでしょうか
特定理由離職者なら給付制限はつきません。
実際に入金になるのは、認定日の後だから、手続きの日から約1ヶ月後です。
特定理由離職者にならない場合、支給対象になる期間は、3ヶ月の給付制限の後です。
実際に入金になるのは、認定日の後だから、手続きの日から約4ヶ月後です。
12月に離職で、転居が4月や3月なら特定理由離職者とは認めてもらえないでしょう。
「転居により通勤が不可能・困難になった」というのがポイントですから、離職の時期と転居の時期とが空いているのではダメです。
2.
〉受給期間は自己都合で退職した時より日数が増える
違います。
・特定理由離職者になる場合も「自己都合」には変わりありません。「正当な理由のある自己都合」です。
・「受給期間」は延びません。ちなみに手当が支給される日数は「受給期間」ではなく「所定給付日数」です。
・「所定給付日数」は多くなりません。多くなるのは、被保険者期間が1年未満6ヶ月以上で受給資格を得たときです。
〉受給開始日は、自己都合で退職した方と同じで約3ヶ月後からなのでしょうか
特定理由離職者なら給付制限はつきません。
実際に入金になるのは、認定日の後だから、手続きの日から約1ヶ月後です。
特定理由離職者にならない場合、支給対象になる期間は、3ヶ月の給付制限の後です。
実際に入金になるのは、認定日の後だから、手続きの日から約4ヶ月後です。
失業保険について質問します。私は契約社員の事務員です。去年の12月に会社が民事再生法を申請しました。
そして今年の3月には今勤めている営業所を閉鎖して、移転することになりました。
移転先が自宅からでは通える範囲を超えていて、私は3月末で退社になります。
この場合、会社都合での退社になるとは思うのですが、民事再生法を出す前から私は退社する旨を上司に伝えていました。
去年の10月に他の会社と合併すると決まり、今勤めている営業所は閉鎖し、合併する会社へ移行するとなっていました。
私は上司に「営業所がここにあるまでは働きますが、自分が某社へ移行する気はありません」と伝えていました。
ですが今となってまだ某社へ移行の気配はなく、違う部署への移転となりました。
この場合、私の退社は自己都合となるのか、それとも会社都合となるのか、判断がよくわかりません。
上司は会社都合になるからと言ってくれていますが、人事の方では私が営業所があるまで継続、ということは知っています。
まだ退職届けは書いていませんがこういう場合はどうなるでしょうか・・。
そして今年の3月には今勤めている営業所を閉鎖して、移転することになりました。
移転先が自宅からでは通える範囲を超えていて、私は3月末で退社になります。
この場合、会社都合での退社になるとは思うのですが、民事再生法を出す前から私は退社する旨を上司に伝えていました。
去年の10月に他の会社と合併すると決まり、今勤めている営業所は閉鎖し、合併する会社へ移行するとなっていました。
私は上司に「営業所がここにあるまでは働きますが、自分が某社へ移行する気はありません」と伝えていました。
ですが今となってまだ某社へ移行の気配はなく、違う部署への移転となりました。
この場合、私の退社は自己都合となるのか、それとも会社都合となるのか、判断がよくわかりません。
上司は会社都合になるからと言ってくれていますが、人事の方では私が営業所があるまで継続、ということは知っています。
まだ退職届けは書いていませんがこういう場合はどうなるでしょうか・・。
雇用保険(失業保険)には、特定受給資格者と言うものがあります、そこに該当するかどうかでしょう。
その範囲は下記の通りです。
●特定受給資格者の範囲
Ⅰ 「倒産」等により離職した者
(1) 倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等) に伴い離職した者
(2) 事業所において大量雇用変動の場合 (1か月に30人以上の離職を予定) の届出が されたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が 離職したため離職した者
(3) 事業所の廃止 (事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者
(4) 事業所の移転により、 通勤することが困難となったため離職した者
その範囲は下記の通りです。
●特定受給資格者の範囲
Ⅰ 「倒産」等により離職した者
(1) 倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等) に伴い離職した者
(2) 事業所において大量雇用変動の場合 (1か月に30人以上の離職を予定) の届出が されたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が 離職したため離職した者
(3) 事業所の廃止 (事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者
(4) 事業所の移転により、 通勤することが困難となったため離職した者
はじめまして
雇用保険について教えていただけますか?
雇用保険を半年以上支払うと保険金を(失業保険や再就職手当)
受け取ることができると聞きましたが
次のようなケースはいかがでしょうか
一.3年勤務した会社を退社(自己都合)
二.失業後間もなくすぐに再就職
三.2~3ケ月で退社(会社都合)
この場合、うえ”三”の会社で半年以上勤務していないため
失業給付はもらえないのでしょうか
詳しい方、よろしくお願いいたします
雇用保険について教えていただけますか?
雇用保険を半年以上支払うと保険金を(失業保険や再就職手当)
受け取ることができると聞きましたが
次のようなケースはいかがでしょうか
一.3年勤務した会社を退社(自己都合)
二.失業後間もなくすぐに再就職
三.2~3ケ月で退社(会社都合)
この場合、うえ”三”の会社で半年以上勤務していないため
失業給付はもらえないのでしょうか
詳しい方、よろしくお願いいたします
1.と2.の間の空白期間が1年を超えると、前の加入期間がリセットされてしまうのですが。
1.と2.の間が1年未満、というかすぐなので、加入記録が通算されています。
失業給付を受給するためには、180日超分の給与支給額が記載された離職票が必要なので2.の会社の分だけでは足りません。1.の会社に離職票をもらっていなければ、今からでも請求して送ってもらいます。
補足拝見:
3.で失業後、会社都合で離職 と記載された離職票と、前職の離職票、両方を持ってハローワークへ行ってください。
これで、加入期間が充分足りますし、過去180日超分の給与支給額もわかりますし、会社都合で離職したこともわかります。
給付制限期間なしで失業給付が受給できます。
ハローワークに口頭で会社都合だと伝えても、では離職票を持ってきてください、となるだけです。
もしも、2~3ヶ月で離職する会社で雇用保険に加入していなかった場合、3年勤務した会社の離職票だけ持ってハローワークに行けば、自己都合で辞めたあと3ヶ月ハローワークに行かなかっただけという扱いになってしまいます。
それでも失業給付を受給できますが、3ヶ月の給付制限のあとの受給になります。
会社都合で離職する会社に、入社時にさかのぼって雇用保険に加入させてもらう交渉をすべきでしょう。
1.と2.の間が1年未満、というかすぐなので、加入記録が通算されています。
失業給付を受給するためには、180日超分の給与支給額が記載された離職票が必要なので2.の会社の分だけでは足りません。1.の会社に離職票をもらっていなければ、今からでも請求して送ってもらいます。
補足拝見:
3.で失業後、会社都合で離職 と記載された離職票と、前職の離職票、両方を持ってハローワークへ行ってください。
これで、加入期間が充分足りますし、過去180日超分の給与支給額もわかりますし、会社都合で離職したこともわかります。
給付制限期間なしで失業給付が受給できます。
ハローワークに口頭で会社都合だと伝えても、では離職票を持ってきてください、となるだけです。
もしも、2~3ヶ月で離職する会社で雇用保険に加入していなかった場合、3年勤務した会社の離職票だけ持ってハローワークに行けば、自己都合で辞めたあと3ヶ月ハローワークに行かなかっただけという扱いになってしまいます。
それでも失業給付を受給できますが、3ヶ月の給付制限のあとの受給になります。
会社都合で離職する会社に、入社時にさかのぼって雇用保険に加入させてもらう交渉をすべきでしょう。
失業保険 受給できますか?
去年の5月に社員として入社、日給制です。
雇用保険には入社時から加入しています。
もしもらえるとしたらどのくらいになるでしょうか。
21歳・日給制・3月退職です
よろしくお願いします。
去年の5月に社員として入社、日給制です。
雇用保険には入社時から加入しています。
もしもらえるとしたらどのくらいになるでしょうか。
21歳・日給制・3月退職です
よろしくお願いします。
自己都合でしょうか。
勤務期間が1年未満ですので
受給条件の
○離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
に該当しませんのでもらえません。
会社都合の場合は、もらえます。
勤務期間が1年未満ですので
受給条件の
○離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
に該当しませんのでもらえません。
会社都合の場合は、もらえます。
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