国民年金について質問です。今は主婦で子供を産む前に仕事を退職しました。
そして失業保険を出産後にもらい、主人の扶養から一時外れました。
主人はサラリーマンで厚生年金です。
平成19年11月から平成20年1月までの
期間、私は国民年金に加入する義務がありますが、まだ未納の状態です。
手元に納付書があり、支払おうかと思ってるんですが、
今主婦なので払うことに大きな意味はあるのか考えてしまいます。
このまま未納では将来大きな問題になるでしょうか。
教えてください。
国民年金を未納にしていると、将来の老齢基礎年金が減ります。
また場合によっては、老齢年金の受給権に不足するかもしれません。

主婦の方は将来は夫が先に亡くなると遺族年金があるからといって、国民年金の支払をおろそかにする方もいらっしゃるようですが、国民年金を払った分が反映する老齢基礎年金は、65歳以降は遺族厚生年金と一緒にもらえます。

それから国民年金保険料を未納にしておくと、差し押さえ等もあります。
年金は本来個々のものですが、ご夫婦の場合はご主人にも迷惑がかかるので、気をつけてください。
失業保険について回答お願いします。受給者登録後、待機期間を経て初回の受給認定日を前に派遣の仕事が決まり再就職の手続きを終えました。しかし、契約が一ヶ月のため再就職手当の条件にみたず
、再就職手当の受給ができません。一ヶ月後再度ハローワークに退職が証明できる書類をもっていくつもりですが、その後の流れがよくわかりません。退職が証明されれば次は待機期間はないはずですが、いつから失業保険は受給されますか?宜しくお願いします
受給者登録後、一年間は会社を何件辞めても受給資格は残ってます。(例えば90日分給付の場合 30日分貰っていて就職し、そして退職 次はは残りの60日分)という流れです。
失業保険の貰い方について、質問です。
来年の1月18日付けで、自己退職することになりました。
離職票などを貰うのは、その後になりますので、2月くらいだと思います。
調べてみたところ、私の場合、3ヶ月間の待機期間の後に、失業保険の給付期間が3ヶ月あります。
が、その期間中に、海外に行きたいと考えています。

そこで、質問なのですが、最初の手続き後、待機期間中は、ハローワークに通う必要はありますか??
また、通う必要がある場合、どれくらいの頻度なのでしょうか。


ご存知の方、教えてください。
海外にはどれくらいの期間行かれる予定でしょうか?
数日間の旅行程度ならば他の日に就職活動ができますから特に問題はないでしょう。
ですが、給付制限期間中ほぼ丸々海外に行く場合は、そもそも手続き自体ができないと思います。すぐ就職する意思がないということになりますから。

それと、手続き後は説明会と初回認定日に行く必要が出てきます。
初回認定日に失業の状態が確認できなければ7日間の待期や3カ月の給付制限には入れません。
当然初回認定日に行けない、全く求職活動をしていない場合も同じです。失業の状態と言えないからです。

2回目の認定日までには給付制限が入りますから約3カ月は認定日が入りませんが、その間も当然就職活動する必要が出てきます。
必要回数以上の就職活動をクリアしていなければ当然受給開始とはなりません。
全く活動していない場合や必要回数以下の活動しかしていない場合も当然受給はありません。

そもそも失業保険はすぐ就職できる状態で、本人にもすぐ就職する意思があり、実際に就職活動しているがまだ見つかっていないという場合に手続きする(できる)ものです。
そういう状態であれば、当然就職するための活動として安定所に行くことは何度か出てくる可能性はあります。
就職活動の確認をする場合、雑誌を見ていたとかネットで探していたとか、電話で聞いただけというのは就職活動に入りません。
安定所で検索したり窓口で相談して、その確認印を押してもらうといった場合は活動に入ります。
面接に行く場合も当然活動に入りますが、申告には会社名や面接日等を書く必要がありますし、後日確認の連絡が行く場合もあります。
海外に行く場合、短期なら問題ないでしょうが長期の場合はそういった本来の活動ができませんよね。
就職する意思自体あるの?ということにもなります。
すでに長期で行くように準備を進めているのであれば、海外から帰ってきた後に手続きするということになるでしょう。
その場合、半年以上海外に行く場合は受給に影響が出てくると思いますのでご注意ください。

それから、給付期間で3カ月と書かれていますが、正確には90日分でしょうし、全部受給できるかどうかはあなたの失業の状態次第です。
失業保険は手続きすれば全部貰えるという趣旨のものではありません。


それと、留学の場合等は受給期間の延長はできません。
受給期間の延長はやむを得ない場合(病気や妊娠出産育児、家族の海外赴任についていく場合等)のみしかできません。留学はやむを得ない事情には当てはまりませんのでご注意ください。
現在、旦那の扶養に入っていて失業保険認定中です。今月末に認定される予定ですが
現在、旦那の会社の保険組合の扶養に入っていて失業保険認定中です。
今月末に認定される予定ですが、先日妊娠が発覚して病院に通っています。
仕事は探していたので、できれば出産前まで働きたいと思っています。

失業保険の受給が始まる前に、国民健康保険に移るつもりですが
今までの病院にかかってい費用の負担分は請求されるのでしょうか?
国民健康保険に移るまでは、正当に健保の被扶養者ですから、健保が負担します。

仮に、ご主人が加入している健保組合のルールでは、基本手当を受給する前(給付制限期間)でも被扶養者の資格がない、ということになっているのなら、返還を求められますが。


〉失業保険
何で何十年も前になくなった制度名が未だに使われるのか……。

〉旦那の会社の保険組合の扶養に入っていて
→旦那の組合健保の被扶養者になっていて

〉妊娠が発覚して
「発覚」は、隠していたことがばれること。
失業保険の申し込み時期について

4月に3年働いた会社を自己都合退社して、現在アルバイトをしています。

そのバイト先を9月23日に退社するのですが、23日以前にハローワークに行って手続きするのは可能ですか?
23日以前に申込みに行って、23日で退社する事を告げ、説明会?みたいのを23日以降にするようにすれば大丈夫でしょうか。

あとアルバイトを辞めた事を証明する書類とかも必要なんでしょうか?
残念ながら、アルバイトを退職後でなければ手続きできません。
現在は(バイトしてる間は)失業の状態とは言えないからです。

バイト先の離職証明書ももちろん必要となります。
もし前もって安定所へ行けるのであれば、安定所に離職証明書の様式があるはずなので事前に貰っておき、会社を退職する23日に離職証明書を貰って帰れるように会社にお願いをしておいてはいかがでしょうか?
手続きは退職した日の翌日(24日)以降に、4月に退職した会社の離職票やバイトの離職証明書、その他必要な物をもって安定所へ手続きに行けばよろしいかと思います。

もちろん、離職証明書はバイト先を退職した後に会社から貰ってもいいのですが、証明をお願いする為に会社に行ったりは、あなたも会社も面倒ですよ。


確かに給付制限期間中や受給中にちょっとしたバイト等はしても構いませんが、それはあくまで手続き後に始めた場合の話であり、現在バイトをしているあなたはこれには当てはまりません。
因みに、待期は手続きした日から始まります。

それから、仕事探しの相談や閲覧等に関しては、在職中でも可能です。

ご参考になさってください。
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