退職後の傷病手当について教えてください
2ヵ月前にバセドウ病と診断されて1ヵ月20日会社を休みました
会社に復帰したですが・・・・勤務がハードで会社に行っても半日で具合が悪くなります
病気する前には、正社員として夜勤などしてきましたが{病院勤務です}
夜勤が出来ないので・・・パートになりました
家庭状況も悪く 私が働かなくては生活ができません

最初は 失業保険をもらいながら体をあまり使わず 早く治す方法を・・・・と思っていましたが・・・この病気はいつ治るか分からない病気です
医師は、無理をしてはいけないと言いますが・・・・ 実際無理をします・・・・
お金をもらうんだから 給料分働かないと・・・と私は常に思っています それにある程度の金額をもらわなければ、生活ができません
だから無理をして 具合が悪くなり 最近限界を感じています・・・ 悩み過ぎて 精神的にも辛いです

それで今日上司に退職の話しをしました・・・・
7月一杯で退職させていただきたいと {1ヵ月前に退職願いを出さないといけないので}

会社の人が会社を辞めてからの 傷病手当があると言っていました

その傷病手当は、私も適応するのでしょうか??

今は社会保険に加入しています
3年以上勤務していましたので・・・ 3年以上は社会保険に加入しています

退職後は旦那の扶養になります

傷病手当がもらえるのであれば・・・ どうしたらいいか1から教えていただけないでしょうか・・・・??
やめる前にしなきゃいけないことなどありますか??

再就職する際は失業保険を頂きながら
仕事を探すことは可能でしょうか・・・・??

誰か教えて頂けないでしょうか・・・・
まず傷病手当金ですが、あなたは1年以上勤務されているのでもらう資格はあります。ですので、辞める前までに傷病手当金の請求を1度はしておいてくださいね。そうすれば最初にもらった時から1年6カ月もらえますが、正社員として勤務されておられるのであれば、それなりに給与をもらっておられたと思いますので、旦那さんの扶養には入れないですよ。傷病手当金は収入ですから。

傷病手当金の請求は在職中に会社に、傷病手当金請求書をもらって、医師の証明欄を医師に、勤め先の会社に証明を書いてもらい、手続きは会社でしてもらいます。在職中にすませてくださいね。その後離職後は、あなた自身で、手続きを行います。普通の社会保険ですよね?でしたら全国健康保険協会の各都道府県支部に(会社に送り先聞いてくださいね!)自分で送り手続きをします。

失業保険は、傷病手当金をもらっている間はもらえませんので、受給延長の手続きをしにいってくださいね。(期限1月以上経過してからですのでそしたら早めに手続きを)

補足みました!
傷病手当金を請求されて、今後もでしたら大丈夫ですよ。
健康保険について教えてください。
9月末で会社が廃業がになり、社会保険から脱退しなければなりません。
妊娠中なので、保険がないと困ります。
妊婦は働く気があっても、失業保険はもらえないと噂に聞くので
失業保険の延期をして、その期間は旦那さんの扶養に入る予定でいるのですが・・・
社会保険から扶養に入るまでの期間はどのぐらいあるのでしょうか?
病院に行った時に保険証がないと、全額負担になりますよね??

扶養に入らず、国民健康保険に加入した場合、出産一時金はどこから出るのでしょうか?
本人が国保に加入の場合、一時金が出ないと何かで見たのですが・・・
妊娠おめでとうございます

>妊婦は働く気があっても、失業保険はもらえないと噂に聞くので
噂では有りません。
失業給付は「働く気が有り、且つ働ける状態にある方」に給付されます。
妊産婦は「働ける状態にある」とは判断されない=「働けない」(実際産後8週のうち6週は強制的に休まないといけない期間ですから)状態ですので、失業給付を受けることができません。
ですから、「失業給付の延長手続き」を皆、取るわけです。

>社会保険から扶養に入るまでの期間はどのぐらいあるのでしょうか?
資格喪失の翌日です。
7/31に資格喪失すれば8/1に扶養の資格取得手続きをしますので、7/31までは主様の会社の健康保険、8/1~はだんな様の扶養となります。(国保でも同じです。国保に加入であれば8/1~国保となります)
ただし、保険証が出来上がるのには健康保険の窓口に直接行って手続きすれば即日交付ですが、郵送で手続きを行うと、1~2週間かかります。

>病院に行った時に保険証がないと、全額負担になりますよね??
そうですね。
ただ、保険証が出来上がった時点で提示すれば、返金されますよ

>国民健康保険に加入した場合、出産一時金はどこから出るのでしょうか?
出産は病気ではないので健康保険が適用になりません。ですから高額になります。それを補うのが「出産育児一時金」です。
ですから、滞納等がないかぎり健康保険に加入していれば国保でも社保(被保険者・被扶養者関係なく)でも支給されます。

>本人が国保に加入の場合、一時金が出ないと何かで見たのですが・・・
『出産手当金』の間違いではないでしょうか?
出産手当金は妊婦自身が社会保険の被保険者である場合のみ受給資格があります。
つまり、国保や社保でも扶養である場合には受給資格がありません。
現在妊娠3ヶ月です。会社の社会保険に加入していて雇用保険も払っています。今の会社に就職して2年3ヵ月です。少人数の会社なので、育児休暇を取得するのは難しそうなので退職する事になると思いますが、
出産一時金と出産手当金はもらえるのでしょうか?また、退職後に失業保険をもらうことは出来るのでしょうか?
どんな種類の手当があるのかが良くわかりません。
退職から6ヶ月以内の出産の場合には「働いていた当時の健康保険」から出産一時金がもらえます。
(出産時点でご主人の健保の扶養に入っていても、任意継続や国保加入でも「働いていた当時の健康保険」からの支給です)

また、出産手当金については
本来「退職せず、産休を取得する方」への支給ですが
「出産予定日42日前を超えて在籍してから退職した場合」に関しては例外規定で支給があります。
(予定日42日前以降退職日までに、1日でも「有給休暇や欠勤で勤務しない日」を作る必要がありますが)

妊娠出産が理由の退職の方は
「退職後すぐに次の仕事を見つけるための就職活動をする」と認められないので
失業保険の給付を受けられないのが普通です。
この場合、退職後すぐに「受給延長の手続き」をハロワで行い、
最大3年間受給資格を保留することができます。
産後8週以上経過して以降、ハロワに「就職活動をしますので失業保険を受給します」という手続きをすると
以後、就職活動をしつつハロワからの指示の日にハロワで失業認定を受けることで
失業保険を貰うことができます。
失業保険についてです。給付日数が90日です。
今まで、認定日1/2に14日分、認定日2/2に28日分、認定日3/2に28日分と計70日分の失業手当てをいただきました。

給付日数の残りが20日分あり、次回認定日が3/30となります。
この場合、3/21以降で次回認定日3/30までに就職先が決まった場合は、残り20日分の失業手当てはいただけるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
就職が決まれば、前回認定日~就職日前日までの基本手当の支給がされます。
就職日が3月23日以降であれば、残りの20日分すべての基本手当が支給されます。

※認定日前なので就職先の会社の採用証明書(雇用保険ご利用のしおりの巻末添付書類)が必要になります。
就職後の提出(郵送でも可)でも可能です、採用証明がハローワークが届いてから概ね1週間程度で基本手当の振込がされます。
出産による退職後の失業手当について。

現在、パート勤務です。雇用保険は四年ほど入っています。


月収は11万位(月により)で、今年11月退職予定で年間120万くらいの年収になりそうです。

今までは、国民年金と国民健康保険に加入していましたが、結婚と妊娠の為、夫の扶養に入る事になりました。

この場合、失業手当というものは貰えるのでしょうか?妊娠中、少しでもお金があれば助かるのですが、本日ハローワークに問い合わせたところ、詳しくわかる担当の方とはお話できず、総合受付の方がざっと教えてくれて、その時は『妊娠中は受給できないので、働けるようになって仕事がみつからなければ受給できるようになるので失業手当延長手続?をしてください』と言う事でした。

他の方ですと、手当が日額3611円以下だと扶養でいながらも手当も貰えるような事が書いてあるのですが、私には該当しないということでしょうか?

また、失業保険の手当がいただける場合、日額いくらの手当が貰えるのか自分で計算できるものなのでしょうか?他の方の例で、6ヶ月の給与総額×0.7÷180×28とありますが、年間で計算してはダメなのでしょうか。

無知で申し訳ないのですが、どなたか教えていただけると助かります。
宜しくお願いいたします。
妊娠しているが失業給付は受けられますかと言う質問がよくあります、それに対する回答はこうなります。

失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

こういう質問の場合には必ずといっていいほど、妊娠しても絶対働けないと言うことはないのだから安定所に働けるから失業給付を貰いたいと強引に言えばもらえるというような回答がありますが、実際にそういうことは不可能かといえば不可能ではないでしょう。
ですが受給するためには安定所に通い会社との面接もしなければなりませんこれは結構大変です、それによって流産の可能性も有るし第一出産を控えている女性を雇う会社などありませんから、単に失業給付を受けるためだけのデモンストレーションに過ぎなくなってしまいます。
であれば何が何でもすぐに受給と言うように無理をせずに、出産して子育てをして1~2年して子どもにも手が掛からなくなってから、働こうかと言うことでゆっくり仕事を探すと言うことで失業給付は受ければいいのではないですか。

ですから何もなければそれでよいですが、何かあったときどうするのかと言うことです。
失業給付を受けるためには就職活動をしなければいけません、妊娠したから家で安静にするではいけないのです。
でもその途中で転んで流産でもしたらどうしますか?
折角授かった命を失ったことで後悔するようなら受給延長すればいいでしょうし、「しゃーないわ、子供なんてまた作ればいいんだもの、今現在のお金が大事」と割り切れるなら受給を続けても良いでしょう、どうするかは質問者の方の考え次第です。

以上を踏まえた上で。

前述のように現実の問題としては働けるはずがないので「受給できない」ということです、ただ原理原則として法律を杓子定規に解釈すれば強引に働けると主張すれば「受給できる」ということです。
それに前述のように流産等の危険性を指摘してもとにかく早く金が欲しいということで、実際に切迫流産にでもならない限りあまり我が身のこととして考える妊婦の人が少ないのです。
またそれをあまり言い過ぎると失業給付を出したくないからだとか、どうしようと余計なお世話だといわれるので安定所もあまりしつこく言わずに判断を妊婦側に投げてしまっているのです。
ですから安定所もそういう言い方になるのです。
つまり本当に流産等を心配するのであればはじめから受給期間の延長をすべきだったということです。

それで貴女の考えはどうなのですか?
やはり子供のことを考えて受給延長をするなら以下の質問に答えることはムダですし、流産しても構わない子供より金だというなら以下の質問に答えますが。
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