失業保険って妊婦も貰えるものなんでしょうか…?
妹が妊娠し失業保険を申請すると言っていましたが、私が失業保険の申請をした2007年の時は確か、失業保険というものは次に就活するまでの生活の保証を得る為であって、寿退職で専業主婦になる予定(就職の予定なし)の者や妊娠中で就職できない者は申請できず、過去に隠して懲罰の対象になった前例などを説明受けた記憶があります。
妹の知り合いに同じく妊婦で現在失業保険を給付金されている人がいると言っていましたが、もし法を犯すような方法なのであれば妹を止めたいです。ご存じの方宜しくお願い致します。
妹が妊娠し失業保険を申請すると言っていましたが、私が失業保険の申請をした2007年の時は確か、失業保険というものは次に就活するまでの生活の保証を得る為であって、寿退職で専業主婦になる予定(就職の予定なし)の者や妊娠中で就職できない者は申請できず、過去に隠して懲罰の対象になった前例などを説明受けた記憶があります。
妹の知り合いに同じく妊婦で現在失業保険を給付金されている人がいると言っていましたが、もし法を犯すような方法なのであれば妹を止めたいです。ご存じの方宜しくお願い致します。
07年当時のことは正直に言ってわかりませんが、09年4月以降では妊娠、出産、育児により退職された方でも失業給付の受給はできます。
パターンとしては二つです。
妊娠していると言っても、それだけでは就業できないということにはならないですから、すぐに就業することができます、ということで受給申請をすれば、普通に受給することはできます。ただし、この場合は完全な自己都合による退職ですから、給付制限期間があります。つまりは給付制限期間が明けるまでは失業給付の受給はできませんし、求職活動を行い、ハローワークから紹介された求人については正当な理由がない限り、断ることはできません。また規定回数の求職活動実績を作らなければ失業給付は支給されないですし、認定日には正当な理由がない限り、必ず出向かなければなりませんから、結構大変です。
また、この場合にも途中で妊娠、出産、育児を理由に受給期間延長手続き(詳細は下記を参照してください)を取ることは可能ですが、下記のように給付日数が加算されることはありません。
もう一つは妊娠を理由に退職して、妊娠しているためにすぐには就業することができないということで、受給期間延長手続きを取ることです。受給期間円著手続きとは、通常離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間を最大で3年間、進行を止める制度です。この手続きを当初に取ると、特定理由離職者として認定され、90日未満の延長期間では給付制限は免除されませんが、90日以上の延長期間であれば給付制限期間の免除萌えられますし、倒産などにより離職を余儀なくされた方々と同様に、離職時の年齢と雇用保険の被保険者期間により、支給日数が通常の受給資格者よりも長くなる場合があります。
妹さんがやろうとしているのがどちらのパターンで申請しようとしているのか、または既に申請してしまったのかはわかりませんが、少なくても妊娠されていても、すぐには無理でも失業給付を受けることは花押であるということになります。
ただし、前者のパターンで受給申請をしても、後者のパターンで受給申請をしても、最低90日は支給されないことになるので、どうせならば後者のパターンで手続きした方がいいように思えます。ちなみに、被保険者期間が5年以上である場合は支給日数が必ず加算されます。
もっとも、こういった制度が未来永劫永久に続くかどうかは、だれにもわかりませんが。来年度にはなくなっている可能性(はほとんどないと思いますけど、今は政局も不安定ですし、どこで財政立て直しのための変更をしてくるかわからないですから)もないとは言い切れないです。
パターンとしては二つです。
妊娠していると言っても、それだけでは就業できないということにはならないですから、すぐに就業することができます、ということで受給申請をすれば、普通に受給することはできます。ただし、この場合は完全な自己都合による退職ですから、給付制限期間があります。つまりは給付制限期間が明けるまでは失業給付の受給はできませんし、求職活動を行い、ハローワークから紹介された求人については正当な理由がない限り、断ることはできません。また規定回数の求職活動実績を作らなければ失業給付は支給されないですし、認定日には正当な理由がない限り、必ず出向かなければなりませんから、結構大変です。
また、この場合にも途中で妊娠、出産、育児を理由に受給期間延長手続き(詳細は下記を参照してください)を取ることは可能ですが、下記のように給付日数が加算されることはありません。
もう一つは妊娠を理由に退職して、妊娠しているためにすぐには就業することができないということで、受給期間延長手続きを取ることです。受給期間円著手続きとは、通常離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間を最大で3年間、進行を止める制度です。この手続きを当初に取ると、特定理由離職者として認定され、90日未満の延長期間では給付制限は免除されませんが、90日以上の延長期間であれば給付制限期間の免除萌えられますし、倒産などにより離職を余儀なくされた方々と同様に、離職時の年齢と雇用保険の被保険者期間により、支給日数が通常の受給資格者よりも長くなる場合があります。
妹さんがやろうとしているのがどちらのパターンで申請しようとしているのか、または既に申請してしまったのかはわかりませんが、少なくても妊娠されていても、すぐには無理でも失業給付を受けることは花押であるということになります。
ただし、前者のパターンで受給申請をしても、後者のパターンで受給申請をしても、最低90日は支給されないことになるので、どうせならば後者のパターンで手続きした方がいいように思えます。ちなみに、被保険者期間が5年以上である場合は支給日数が必ず加算されます。
もっとも、こういった制度が未来永劫永久に続くかどうかは、だれにもわかりませんが。来年度にはなくなっている可能性(はほとんどないと思いますけど、今は政局も不安定ですし、どこで財政立て直しのための変更をしてくるかわからないですから)もないとは言い切れないです。
失業保険の受給中です。
ハローワークで、タッチパネルで求人の閲覧したら何か証明などをもらわないといけないのですか?
そうしないと、ちゃんと、就職活動をしているかどうかわからないですよね。
それとも、自己申告でいいのですか?
ハローワークで、タッチパネルで求人の閲覧したら何か証明などをもらわないといけないのですか?
そうしないと、ちゃんと、就職活動をしているかどうかわからないですよね。
それとも、自己申告でいいのですか?
受付で印をもらってから、
パソコンの番号カードを受け取るんじゃないですか?
勝手にパソコン見てるの??
パソコンの番号カードを受け取るんじゃないですか?
勝手にパソコン見てるの??
失業保険について教えて下さい。
待機7日後の制限3ヶ月中は、きちんと申請すればアルバイトを沢山しても大丈夫だと聞きました。
制限3ヶ月中の生活費等を稼ぐ為にも、沢山アルバイトしたいと思っています。
その場合の疑問がありまして…。
・制限3ヶ月中に、申請をきちんとした上でガッツリ稼いだ場合、正直求職活動ってそんなに出来ないと思っています。(例→週5日、1日8時間勤務)
それでも、活動実績の回数を満たしている+制限3ヶ月中にアルバイトを辞めれば、失業保険は貰えるんですよね?
その場合、ハローワークのほうから「アルバイトしてばかりで、正社員の面接を受けたり履歴書応募を全然してないのはおかしい!」と言われたりしないのでしょうか?
なんか、その辺の心情(?)が分からなくて気になっています。
「申請すればガッツリ稼いでOK=求職活動よりアルバイト優先してるけど、OK(活動回数満たして、きちんとアルバイト辞めていれば)」ということなんですかね…??f^_^;
また、その場合は給付中の3ヶ月間に求職活動をすることになりますが、給付中も活動回数を満たしていれば、例えば1度も面接を受けずに履歴書応募もしていなくても給付を受けられるんでしょうか?(相談、セミナー参加のみ)=回数さえ満たしていればOKってこと…?f^_^;
希望の仕事が無い場合に、無理矢理面接を受けたり、妥協して履歴書を応募するのは嫌なんで…。
(そうなると給付期間後は無収入になってしまいますが…。)
初の申請で、不明点だらけです。体験談等、なんでも構いませんのでよろしくお願いします。
待機7日後の制限3ヶ月中は、きちんと申請すればアルバイトを沢山しても大丈夫だと聞きました。
制限3ヶ月中の生活費等を稼ぐ為にも、沢山アルバイトしたいと思っています。
その場合の疑問がありまして…。
・制限3ヶ月中に、申請をきちんとした上でガッツリ稼いだ場合、正直求職活動ってそんなに出来ないと思っています。(例→週5日、1日8時間勤務)
それでも、活動実績の回数を満たしている+制限3ヶ月中にアルバイトを辞めれば、失業保険は貰えるんですよね?
その場合、ハローワークのほうから「アルバイトしてばかりで、正社員の面接を受けたり履歴書応募を全然してないのはおかしい!」と言われたりしないのでしょうか?
なんか、その辺の心情(?)が分からなくて気になっています。
「申請すればガッツリ稼いでOK=求職活動よりアルバイト優先してるけど、OK(活動回数満たして、きちんとアルバイト辞めていれば)」ということなんですかね…??f^_^;
また、その場合は給付中の3ヶ月間に求職活動をすることになりますが、給付中も活動回数を満たしていれば、例えば1度も面接を受けずに履歴書応募もしていなくても給付を受けられるんでしょうか?(相談、セミナー参加のみ)=回数さえ満たしていればOKってこと…?f^_^;
希望の仕事が無い場合に、無理矢理面接を受けたり、妥協して履歴書を応募するのは嫌なんで…。
(そうなると給付期間後は無収入になってしまいますが…。)
初の申請で、不明点だらけです。体験談等、なんでも構いませんのでよろしくお願いします。
給付制限中のアルバイトについてですが、いくら働いても大丈夫なこと書いてる人いますが、ハロワによっては、微妙に違うみたいです。
基本的に就労とみなされたら、失業している状態には、なりません。
あくまでも失業とみなされていないとダメです。
基本的に週、20時間以上は、ダメみたいです。
また、アルバイトだからって期間を適当に、三ヶ月あるから、三ヶ月で辞めればいいやってやってると、事業者が気を利かして雇用保険に知らず知らず入っていたり(失業保険加入したら、失業の状態と認めてもらえません)、契約期間をもうけていなければ、
長期就労出来る状態とみなされる場合もあるようです。
アルバイトが管轄のハロワでしっかり規定内に確認する必要性があるみたいです。
基本的に就労とみなされたら、失業している状態には、なりません。
あくまでも失業とみなされていないとダメです。
基本的に週、20時間以上は、ダメみたいです。
また、アルバイトだからって期間を適当に、三ヶ月あるから、三ヶ月で辞めればいいやってやってると、事業者が気を利かして雇用保険に知らず知らず入っていたり(失業保険加入したら、失業の状態と認めてもらえません)、契約期間をもうけていなければ、
長期就労出来る状態とみなされる場合もあるようです。
アルバイトが管轄のハロワでしっかり規定内に確認する必要性があるみたいです。
長い質問ですみませが、同じ経験をした方で分かる方教えてください。今年4月に妊娠した為に五年勤めた会社を退職し、6月初めに失業保険の延長手続きをしてきました。
5月から旦那の扶養に入りました。今年の1月から5月までの収入は130万円を越えています。今月の21日で出産して56日を過ぎるので22日にハローワークに行って失業保険給付の手続きをしてきたいのですが、旦那の扶養から抜けないと働くと見なしてもらえませんか?今度は正社員や契約社員ではなく子供も小さいので扶養内で稼げるパートを希望しています。色々調べた所、扶養に入った後の収入が130万円を越えると扶養から抜けないといけないようなのですが…。あと、子供を連れて仕事を探す為のパソコンの閲覧をしても大丈夫ですか?私の母親が見てくれる環境にあるのですが、おっばいのこともあるので…。失業保険はいくら位もらえますか?会社を辞める半年間の平均の給料は総支給額27万円です。何か失業保険をもらう為のアドバイスとかもあれば一緒に教えてくれると嬉しいです。
5月から旦那の扶養に入りました。今年の1月から5月までの収入は130万円を越えています。今月の21日で出産して56日を過ぎるので22日にハローワークに行って失業保険給付の手続きをしてきたいのですが、旦那の扶養から抜けないと働くと見なしてもらえませんか?今度は正社員や契約社員ではなく子供も小さいので扶養内で稼げるパートを希望しています。色々調べた所、扶養に入った後の収入が130万円を越えると扶養から抜けないといけないようなのですが…。あと、子供を連れて仕事を探す為のパソコンの閲覧をしても大丈夫ですか?私の母親が見てくれる環境にあるのですが、おっばいのこともあるので…。失業保険はいくら位もらえますか?会社を辞める半年間の平均の給料は総支給額27万円です。何か失業保険をもらう為のアドバイスとかもあれば一緒に教えてくれると嬉しいです。
パソコンの閲覧についてのみの解答になりますが、子供を連れていても何も問題ありません。
それぞれ事情がありますからね。
私も子供を連れて行っていましたし、そういう方他にもいましたよ。
それぞれ事情がありますからね。
私も子供を連れて行っていましたし、そういう方他にもいましたよ。
失業保険受給中の求職活動実績について。1ヶ月以内に2回求職活動を行わないと受給されないのですが、
ハローワーク経由ではないリクナビやエンジャパンなどのネット応募だけの2回でもカウントされるの
でしょうか?会社倒産で退職なのですが、延長給付を受けるにあたって積極的活動要件というのを聞き、ハローワークに
相談などしていない場合は受けられなくなってしまうかが分かりません。
又、例えばハローワーク経由で求人を応募し面接を受け採用された場合も実際、面接をうけて自分で想像と違ったなどの理由で採用を辞退した場合はそこで失業給付は支給停止となってしまうのでしょうか?面接で上手く表現できず、ハローワークの紹介状の不採用理由に能力や活気がない、転勤要件について折り合いが合わないなどと記載されて、それにより支給停止要件などにならないかなど色々失業保険が現在の生活の糧の中心なので停止要件が不安です。受給判断をする場合は、失業者がどこの会社に面接に行ったか、不採用理由を読んでなどあり得るのでしょうか? 就職活動実績等の判断において、自分はネットで応募が中心なのですがハローワークは応募先の企業に電話で確認などをしてくれるものなのでしょうか?
色々倒産で気持ちが未だに整理できておらず、乱雑稚拙な文章で申し訳ございませんがご回答頂けましたら幸いです。
ハローワーク経由ではないリクナビやエンジャパンなどのネット応募だけの2回でもカウントされるの
でしょうか?会社倒産で退職なのですが、延長給付を受けるにあたって積極的活動要件というのを聞き、ハローワークに
相談などしていない場合は受けられなくなってしまうかが分かりません。
又、例えばハローワーク経由で求人を応募し面接を受け採用された場合も実際、面接をうけて自分で想像と違ったなどの理由で採用を辞退した場合はそこで失業給付は支給停止となってしまうのでしょうか?面接で上手く表現できず、ハローワークの紹介状の不採用理由に能力や活気がない、転勤要件について折り合いが合わないなどと記載されて、それにより支給停止要件などにならないかなど色々失業保険が現在の生活の糧の中心なので停止要件が不安です。受給判断をする場合は、失業者がどこの会社に面接に行ったか、不採用理由を読んでなどあり得るのでしょうか? 就職活動実績等の判断において、自分はネットで応募が中心なのですがハローワークは応募先の企業に電話で確認などをしてくれるものなのでしょうか?
色々倒産で気持ちが未だに整理できておらず、乱雑稚拙な文章で申し訳ございませんがご回答頂けましたら幸いです。
失業保険は、
就業者と納税者のお金を使っているという意識を、
もっと持ってもらいたいです。
就業に対しての保証ですから、
就業時間に見合う、一日8時間、就職活動に充てるべきです、
少なくとも、精神的整理の期間として、一か月を越えたら、
そうすべきです。
働かなくて済むと言う期間を、
無駄に伸ばしても、問題は解決しません。
質問は、順序が、逆の様に思いますし、
雇用の採用の大きな基準の、社会性から外れているように見えますよ。
就業者と納税者のお金を使っているという意識を、
もっと持ってもらいたいです。
就業に対しての保証ですから、
就業時間に見合う、一日8時間、就職活動に充てるべきです、
少なくとも、精神的整理の期間として、一か月を越えたら、
そうすべきです。
働かなくて済むと言う期間を、
無駄に伸ばしても、問題は解決しません。
質問は、順序が、逆の様に思いますし、
雇用の採用の大きな基準の、社会性から外れているように見えますよ。
おしえて下さい?
現在、会社更生法適用の会社で正社員として就業(3年10ヶ月)しております。
先日親会社の人事担当に来月より月給からアルバイト従業員として
雇用契約すると一方的通達(30日前)されました
今後の生活・養育費等考え計算すると年収で110万円位減収になり先が
見えない状態に陥りました。2月に新会社に切り替わり就業規則も閲覧
できない現状です。
これでは、解雇のほうが退職金・失業保険給付等考えると、まだ良いです。
良い知恵あれば教えて下さい、お願い致します。
現在、会社更生法適用の会社で正社員として就業(3年10ヶ月)しております。
先日親会社の人事担当に来月より月給からアルバイト従業員として
雇用契約すると一方的通達(30日前)されました
今後の生活・養育費等考え計算すると年収で110万円位減収になり先が
見えない状態に陥りました。2月に新会社に切り替わり就業規則も閲覧
できない現状です。
これでは、解雇のほうが退職金・失業保険給付等考えると、まだ良いです。
良い知恵あれば教えて下さい、お願い致します。
詳細は弁護士でもないのでわかりませんし、認可後の退職金の取り扱いは更生法に記載はなかったと思います。ただ、少なくとも以下の法律により、一旦会社の提案を承諾すると更生会社からの退職金はもらえませんし、新会社の規定による退職金の取り扱いになります。在職期間は累積できますが、例えば、自己都合は掛率30%などいくらでも規定がつくれるので、新会社での退職金はあてにできません。特に401K等を採用した日には、退職金=401K(確定拠出年金)となり、一時金の受け取りはなくなる可能性もあります。雇用保険をすぐに欲しければ、承諾しなければ、自動的に解雇される気がしますが・・・。
ちなみに、退職金の取り扱いは、更生計画にはどのよう記載されているのですか?NET公報にはそこまで書いていなかった気がしますが、債権者配布用の計画書には書いてないですか?例えば、新会社への支払いとして共益債権計上されてませんか?
(新会社に異動した者の退職手当の取扱い)
第二百二十六条 更生手続開始後に更生会社の第二百四条第一項第二号に規定する取締役等又は使用人であった者で、前条第一項に規定する新会社が設立された際に更生会社を退職し、かつ、引き続き当該新会社の同号に規定する取締役等又は使用人となったものは、更生会社から退職手当の支給を受けることができない。
2 前項に規定する者の更生会社における在職期間は、退職手当の計算については、同項に規定する新会社における在職期間とみなす。
ちなみに、この雇用形態の変更って、スポンサー選定時にスポンサー契約条件協議時に、決まっていた気がします。突然話がきたような記載の仕方ですが、かなり前から一部の人間は知っていた気がし、出きレースを感じます。
ちなみに、退職金の取り扱いは、更生計画にはどのよう記載されているのですか?NET公報にはそこまで書いていなかった気がしますが、債権者配布用の計画書には書いてないですか?例えば、新会社への支払いとして共益債権計上されてませんか?
(新会社に異動した者の退職手当の取扱い)
第二百二十六条 更生手続開始後に更生会社の第二百四条第一項第二号に規定する取締役等又は使用人であった者で、前条第一項に規定する新会社が設立された際に更生会社を退職し、かつ、引き続き当該新会社の同号に規定する取締役等又は使用人となったものは、更生会社から退職手当の支給を受けることができない。
2 前項に規定する者の更生会社における在職期間は、退職手当の計算については、同項に規定する新会社における在職期間とみなす。
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